相続手続きを始めると、必ず確認しなければならないのが「法定相続人は誰か」という点です。法定相続人とは、法律で「相続する権利を持つ人」と定められた家族のことを指します。
この基本はとても重要ですが、意外と正確に押さえられていないポイントのひとつでもあります。この記事では、法定相続人の範囲と順位・配偶者の扱い・確認方法・ケース別の具体例を、わかりやすく整理します。
法定相続人になる人は「順位」で決まる

民法では、法定相続人になれる人を次のように「順位」で定めています。
第1順位|子ども(または孫)
子どもが相続人となります。子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続します(代襲相続)。
第2順位|父母(または祖父母)
子ども(孫を含む)がいない場合、父母が相続人になります。父母が他界していれば祖父母が相続します。
第3順位|兄弟姉妹(または甥・姪)
子どもも父母もいないときに兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続します(代襲相続)。ただし兄弟姉妹の代襲は1代限りで、甥・姪のさらに子(又甥・又姪)には及びません。
配偶者は「常に相続人」

順位に関係なく、配偶者(夫または妻)は必ず法定相続人になります。
つまり、相続人を考えるときは「配偶者 + 第◯順位の相続人」というセットで考えるのが基本です。
※「内縁のパートナー(事実婚)」は、法律上の配偶者ではないため法定相続人には含まれません。財産を遺したい場合は遺言書が必要です。
相続人になる人・ならない人

相続人になる人の例
- 配偶者
- 子ども(婚姻外の子・認知された子も含む)
- 養子
- 父母・祖父母
- 兄弟姉妹・甥・姪
相続人にならない人の例
- 内縁の配偶者
- 子の配偶者(義理の娘・義理の息子)
- 孫(ただし子が生存している場合のみ)
- 友人・知人
- 事実婚のパートナー
「相続人でない人に財産を残したい」場合は遺言が必要になります。
ケース別|法定相続人の具体例
法定相続人の範囲は「誰が生存しているか」によって変わります。代表的なケースを見てみましょう。
| ケース | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 配偶者・長男・次男 | 配偶者1/2、子が各1/4 |
| 配偶者と父母 | 配偶者・父・母 | 配偶者2/3、父母が各1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者・兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4 |
| 配偶者のみ | 配偶者のみ | 配偶者がすべて |
※ 兄弟姉妹には遺留分がない点が大きなポイントです。お子様も直系尊属もいないご夫婦の場合、配偶者にすべて相続させる遺言を残せば、兄弟姉妹からの遺留分請求は受けません。
「家族の記憶」だけで判断してはいけない理由

法定相続人を正確に把握するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を確認する必要があります。なぜなら、次のようなケースが実際にあるためです。
- 認知した子がいた
- 前婚の子どもがいた
- 実は兄弟が他県にいた
- 相続人がすでに死亡していた(→代襲相続人がいる)
「家族だから分かっているつもり」という思い込みが、相続手続きのやり直しやトラブルにつながることがあります。
見落とされやすい4つのポイント
- 認知された非嫡出子:戸籍には記載されていても気づかないケース
- 前婚時の子:被相続人に前婚があった場合、その子は現配偶者との子と同じ相続権を持つ
- 養子縁組:被相続人が他家に養子に出ている/他家から養子を迎えている
- 相続人の相続放棄:放棄すると最初から相続人でなかったものとして扱われる
いずれも、戸籍を丁寧に追っていかないと見えてこない情報です。協議が進んだ後で新たな相続人が判明すると、遺産分割協議をやり直す必要が生じます。最初の段階で丁寧に調査することが、結果的に最も効率の良い進め方になります。
戸籍調査が難しい場合は専門家へ
相続人調査は、戸籍の書式や用語に慣れていないと読み取りに時間がかかることもあります。戸籍は改製・転籍・婚姻などで何通にもわたるため、被相続人の出生から死亡までの全てをつなげて確認する必要があります。
「自分では難しい」と感じられたら、早めに専門家に相談することで、後の手続きがずいぶん楽になります。Kanade行政書士事務所でも、戸籍の取り寄せから相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成までトータルでサポートしています。
まとめ|法定相続人を「正確に把握すること」が相続の第一歩

相続手続きでは、法定相続人が1人でも漏れていると、遺産分割は成立しません。次のポイントを押さえておきましょう。
- まずは順位の基準(第1順位:子/第2順位:父母/第3順位:兄弟姉妹)を知る
- 配偶者は順位に関係なく必ず相続人
- 「家族の記憶」ではなく必ず戸籍で確認する
- 認知・養子・代襲相続・前婚の子に注意する
この基本を押さえておくことで、相続手続きがスムーズに進み、後のトラブルも防ぎやすくなります。
よくある質問
法定相続人の範囲はどこまでですか?
配偶者は常に相続人です。血族相続人は①子(または孫)②両親(または祖父母)③兄弟姉妹(または甥姪)の順位で、上位の人がいる場合は下位の人は相続人になりません。
離婚した前の配偶者は相続人になりますか?
なりません。離婚すると配偶者の相続権は失われます。ただし前婚の子は引き続き法定相続人です。
内縁の配偶者(事実婚)は相続人になれますか?
法律上の相続権はありません。内縁の配偶者に財産を残したい場合は遺言書で「遺贈する」と明記することが必要です。

