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相続放棄と限定承認の違いは何ですか?
相続手続きのご相談でときどき、「相続放棄と限定承認のどちらを選べばいいですか?」というご質問をいただきます。どちらも“相続による負担を避けるための手続き”ですが、
内容は大きく異なります。この記事では、これらの違いをわかりやすく整理します。
Q. 相続放棄と限定承認の違いは何ですか?
A. すべての財産を受け取らないか、プラスの範囲でマイナスを返済するかという違いです。
① 相続放棄とは?
■ 内容
- 故人の財産(プラスもマイナスも含めて)をすべて相続しない
- 最も利用されている制度
■ 効果
- その相続人は「初めから相続人でなかった」扱いになる
- 借金・未払い金など一切引き継がない
■ よく選ばれるケース
- 借金の方が多い
- 家族が負債を抱えたくない
- 遠い親族の相続で財産状況が分からない
■ 注意点
- 家庭裁判所への申述が必要
- 相続開始を知った日から“3か月以内”
- 放棄をすると、次順位の相続人へ権利が移り、親族に影響が出ることがある
② 限定承認とは?
■ 内容
- プラスの財産の範囲内で、マイナス(借金等)を返済する手続き
- プラスが多ければ残りは相続できる
■ 効果
- 相続した財産以上の責任は負わない
- マイナスが多くても、自己負担は発生しない
■ よく選ばれるケース
- 借金があるが、プラスがあるかどうか不確実
- 価値の判断が難しい財産(不動産・事業)がある
- 思い出のある自宅や事業を手放したくない
■ 注意点(重要)
- 相続人全員で行わなければならない
- 家庭裁判所への申述が必要
- 手続きが複雑で期間も長い(清算手続きが必要)
③ 違いが一目でわかる比較表
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 相続する財産 | すべて放棄 | プラスの範囲で承継 |
| マイナスの負担 | 一切負わない | プラス財産の範囲でのみ負担 |
| 家庭裁判所への申述 | 必要 | 必要 |
| 期限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 手続き難度 | 比較的簡単 | 複雑(全員参加必須) |
| よくある利用場面 | 借金が多い、遠縁の相続 | 財産の価値が不明、事業や不動産がある |
| 他の相続人への影響 | 次順位に相続が回る | 全員参加のため影響調整が必要 |
④ 実務での選び方のポイント
✔ 借金が明らかに多い
→ 相続放棄 が一般的
✔ プラス・マイナスが分からない
→ 限定承認 を検討できる
✔ 家や土地、事業を残したい
→ 限定承認が有効な場合あり
✔ 手続きを簡単に済ませたい
→ 相続放棄の方が負担が少ない
⑤ 3か月ルールに注意(熟慮期間)
相続放棄・限定承認は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。不安がある場合は、期限内に「熟慮期間の延長申請」 をすることで時間を確保できます。
まとめ
- 相続放棄=すべての財産を受け取らない手続き
- 限定承認=プラスの範囲でマイナスを返済し、残れば相続できる手続き
- 手続きの難易度や家族全員の合意など、実務上の違いは大きい
- 判断が難しいときは、早めに専門家へ相談することでリスクを避けられます
よくある質問
相続放棄とはどういう手続きですか?
相続人としての権利をすべて放棄する手続きです。プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継ぎません。家庭裁判所への申述が必要で、相続を知った日から3か月以内が期限です。
限定承認とはどういう手続きですか?
プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(借金)を引き継ぐ手続きです。「財産がどれだけあるかわからない」場合の選択肢ですが、相続人全員が共同で申し立てる必要があります。
相続放棄をした場合、子どもへの影響はありますか?
相続放棄をした人の子(孫)は代襲相続できません。ただし相続放棄をした人の子が別の理由で相続人になる場合(例:他の相続人が全員放棄した場合)は別途判断が必要です。
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この記事を書いた人
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。

