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数次相続とは?相続が重なった場合の手続きと注意点

2026 4/27
相続
数次相続とは?相続が重なった場合の手続きと注意点|Kanade行政書士事務所

相続手続きが完了しないうちに、次の相続が始まってしまう——これを「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。たとえば、父が亡くなって遺産分割の話し合いが終わらないまま母も亡くなってしまうケースです。数次相続は、関わる相続人の数が増え、収集すべき戸籍の量も増えるため、手続きが複雑になりがちです。「どこから手をつければいいかわからない」という方も少なくありません。この記事では、数次相続の基本的な仕組みと手続きの流れ、代襲相続との違い、そして注意点をわかりやすく解説します。

目次

数次相続とは何か

数次相続とは何か

数次相続とは、最初の相続(一次相続)の遺産分割が完了しないうちに、相続人のうちの一人が亡くなり、さらに次の相続(二次相続)が発生する状況を指します。

たとえば、父(被相続人)が亡くなり、相続人は母・長男・次男の3人だったとします。この状況で遺産分割協議が行われないまま母が亡くなると、母が持っていた「父の相続を受ける権利」が、今度は母の相続人(長男・次男)に引き継がれます。結果として、長男と次男は「父の相続」と「母の相続」という2つの相続を同時に処理しなければならなくなります。

このように相続が重なると、戸籍の収集先が増え、協議書の内容も複雑になります。また、相続人の人数が増えることで意見がまとまりにくくなるケースもあります。できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。

栃木県・宇都宮市でも、高齢化の進展にともない数次相続のご相談が増えています。「父が亡くなって手続きをしないままでいたら、今度は母も亡くなってしまった」というケースは、珍しくありません。放置すればするほど手続きが複雑になりますので、気づいた時点で早めに動き出しましょう。

一次相続と二次相続の関係

一次相続と二次相続のつながり

数次相続では、一次相続と二次相続が「未処理のまま重なる」点が重要です。具体的には次のような流れになります。

  • 一次相続:最初に亡くなった人(たとえば父)の相続。法定相続人が確定し、遺産分割協議が必要になります。
  • 二次相続:一次相続の手続き中に相続人の一人(たとえば母)が亡くなることで発生します。母が持っていた一次相続の相続権が、母の相続人(子ども)に移転します。

一次相続の遺産は最終的に「生きている相続人」が引き受けることになりますが、その過程で父の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本・改製原戸籍に加え、母の分も収集する必要があります。戸籍は本籍地の市区町村役場に請求するため、複数の自治体への請求が必要になることもあります。

また、一次相続と二次相続で遺産の内容が重なる部分と重ならない部分が出てくるため、遺産分割協議書の作成もより細心の注意が必要です。

数次相続の手続きの流れ

数次相続の手続きの流れ

数次相続の手続きは、基本的に次のステップで進みます。

  1. 相続人の確定:一次相続・二次相続それぞれの相続人を確定するため、被相続人および亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。戸籍収集の範囲が広がるため、早めに着手しましょう。
  2. 相続財産の調査:不動産・預貯金・有価証券・負債など、各相続に関わる財産を調査します。不動産については固定資産税の課税明細書が参考になります。
  3. 遺産分割協議書の作成:現在の相続人全員(生存している相続人のみ)で協議を行い、遺産分割協議書を作成します。数次相続の場合、一次・二次をまとめて一つの協議書で処理できる場合もあります。
  4. 各種名義変更・解約手続き:不動産の相続登記は司法書士にご相談ください。預貯金の解約・名義変更は各金融機関の手続きに従います。

なお、相続税の申告が必要かどうかは、財産の総額によって異なります。相続税に関することは税理士にご相談ください。

戸籍の収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成は行政書士にお任せいただけます。宇都宮市・栃木県での数次相続でお困りの場合は、Kanade行政書士事務所(初回60分無料)へお気軽にご相談ください。

数次相続と代襲相続の違い

代襲相続との違い

数次相続と混同されやすいのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。この2つは似ているように見えますが、発生するタイミングが根本的に異なります。

数次相続代襲相続
発生タイミング被相続人が亡くなった後に相続人が死亡被相続人が亡くなる前に相続人が死亡
相続権の移転一次相続の権利が二次相続の相続人に引き継がれる子が亡くなっている場合、孫が子の代わりに相続する
手続きの複雑さ複数の相続を並行して処理する必要がある代襲者が直接相続人となるため比較的シンプル
代表的な例父死亡→手続き未了のまま母も死亡祖父死亡時、すでに父が死亡→孫が父の代わりに相続

「父より先に長男が亡くなっていた」場合は代襲相続、「父の相続中に配偶者も亡くなった」場合は数次相続です。どちらのケースかを正確に判断するためにも、専門家への相談をおすすめします。

数次相続で特に注意すること

数次相続で特に注意すること
  • 相続放棄の期限:相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」が原則です。数次相続では一次・二次それぞれに期限があるため、気づかないうちに期限を過ぎてしまうことがあります。負債が含まれる場合は特に注意が必要です。
  • 負債の引き継ぎ:一次相続に借金が含まれる場合、それを知らずに放置すると相続人全員が負債を引き継ぐことになります。早めに財産調査を行いましょう。
  • 相続税の二重課税軽減措置:一次相続と二次相続が短期間(10年以内)に重なる場合、「相次相続控除」という税務上の特例が使える場合があります。税務のことは税理士にご相談ください。
  • 不動産の相続登記義務化:2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が科せられる場合があります。登記は司法書士にご相談ください。
  • 戸籍の保存期限:明治・大正時代の戸籍の中には、保存期限に達して廃棄されているものもあります。時間が経てば経つほど必要な戸籍が取得できなくなるリスクがあるため、早めの着手が重要です。

行政書士に相談するメリット

数次相続では、戸籍の収集範囲が広く、相続関係図の作成も複雑になります。行政書士は、戸籍の取り寄せから相続関係説明図・遺産分割協議書の作成まで、一括してサポートすることができます。

「どこから手をつければいいかわからない」「戸籍が多すぎて整理できない」という方も、まずはご相談ください。Kanade行政書士事務所では、宇都宮市・栃木県のご依頼者様に対して、初回60分の無料相談を実施しています。遠方の方やお仕事中の方には、オンライン相談にも対応しています。

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  • 法定相続分とは?相続人ごとの割合をわかりやすく解説
よくある質問
数次相続と代襲相続の違いは何ですか?
数次相続は「被相続人が亡くなった後に相続人が死亡」するケース、代襲相続は「被相続人が亡くなる前に相続人が死亡」するケースです。発生するタイミングが根本的に異なります。数次相続では複数の相続を並行処理する必要があるため手続きが複雑になります。代襲相続は代わりに相続する人(孫・甥姪)が最初から相続人として扱われるため、比較的シンプルです。
数次相続の手続きに期限はありますか?
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。数次相続では一次・二次それぞれに期限があります。また2024年4月からは不動産の相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。期限を過ぎると10万円以下の過料が科せられる場合があります。登記は司法書士にご相談ください。
数次相続で行政書士に頼める範囲はどこですか?
行政書士は、戸籍の収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・官公署への申請書類作成をお手伝いできます。不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。Kanade行政書士事務所では初回60分無料でご相談をお受けしています。

まずは無料相談から

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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