MENU
  • ホーム
  • サービス
  • コラム
    • 遺言
    • 相続
    • 生前対策
    • 終活・エンディング
    • 家族・トラブル予防
    • 事業承継
    • コラム
  • 料金表
  • 事務所概要
  • よくある質問
  • お問い合わせ
宇都宮の相続・遺言・終活
Kanade行政書士事務所【宇都宮市】
  • ホーム
  • サービス
  • コラム
    • 遺言
    • 相続
    • 生前対策
    • 終活・エンディング
    • 家族・トラブル予防
    • 事業承継
    • コラム
  • 料金表
  • 事務所概要
  • よくある質問
  • お問い合わせ
Kanade行政書士事務所【宇都宮市】
  • ホーム
  • サービス
  • コラム
    • 遺言
    • 相続
    • 生前対策
    • 終活・エンディング
    • 家族・トラブル予防
    • 事業承継
    • コラム
  • 料金表
  • 事務所概要
  • よくある質問
  • お問い合わせ

相続人が行方不明・連絡が取れない場合の対処法

2026 4/27
相続
相続人が行方不明・連絡が取れない場合の対処法|Kanade行政書士事務所
相続が発生した際、相続人の中に「長年連絡が取れない人がいる」「どこに住んでいるかわからない」というケースは、決して珍しくありません。このような状況では、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議を進めることができず、手続きが完全にストップしてしまいます。この記事では、相続人が行方不明の場合の対処法を、手続きの選択肢ごとにわかりやすく解説します。「どうすればいいかわからない」という方も、ぜひ参考にしてください。
目次

行方不明者がいると遺産分割協議ができない理由

相続人が行方不明の状況
遺産分割協議は、法定相続人の全員が参加し、全員が合意することが必要です。一人でも欠けると協議書は成立しません。つまり、行方不明の相続人がいる場合、その人を「いないもの」として扱うことはできず、なんらかの法的手続きを経なければ先に進めないのです。 たとえば、亡くなった父の相続人が配偶者・長男・次男の3人いて、次男と20年以上連絡が取れない場合、配偶者と長男だけで協議書を作成しても法的に無効となります。金融機関や法務局への手続きも受け付けてもらえません。 「相続人の一人がどこにいるかわからない」という状況は、放置すればするほど問題が複雑になります。不動産の名義変更もできず、預貯金の解約もできず、最終的には相続登記義務違反のペナルティを受けるリスクまで生じます。早めに専門家に相談することが大切です。

まず住所を調べる方法

住所を調べる方法
行方不明の相続人の住所がわからない場合、まず次の方法で調査することができます。
  • 戸籍の附票:戸籍の附票とは、その戸籍に記載されている人の住所の履歴が記録された書類です。本籍地の市区町村役場に請求することで、現在の住民登録地を確認できる場合があります。ただし、住民票を異動していない場合や住民票を除票している場合は、現住所がわからないこともあります。
  • 弁護士会照会:弁護士に依頼すると、弁護士会を通じて各機関に照会をかけることができます(弁護士会照会)。住民票や戸籍の調査も依頼可能です。

対処法①:不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人の選任
住所を調べても行方が確認できない場合、まず検討すべき手続きが「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任です。 不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理・保護するために家庭裁判所が選任する人物です。選任された管理人は、遺産分割協議にも参加することができ、行方不明者の代わりに協議の場に立つことができます。 手続きの流れ
  1. 行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う
  2. 家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する(弁護士・司法書士が選任されることが多い)
  3. 管理人が遺産分割協議に参加する(家庭裁判所の許可が必要な場合がある)
  4. 協議が成立したら、各種名義変更手続きを進める
不在者財産管理人の申立て・選任手続きは、弁護士または司法書士にご相談ください。行政書士は申立てに必要な戸籍の収集や書類整理をサポートすることができます。

対処法②:失踪宣告

失踪宣告の仕組み
行方不明になってから7年以上経過している場合、「失踪宣告(しっそうせんこく)」という手続きを取ることができます。失踪宣告が認められると、法律上その人は「死亡したもの」とみなされ、遺産分割協議から除外して手続きを進めることが可能になります。 失踪宣告の種類
  • 普通失踪:行方不明から7年以上経過した場合。「死亡したもの」とみなされる時点は、7年の期間が満了した時とされます。
  • 特別失踪(危難失踪):戦争・震災・船の遭難など、危難にあってから1年以上経過した場合。危難が去った時に死亡したとみなされます。
失踪宣告の申立ては家庭裁判所に対して行います。申立てから宣告までに数ヶ月〜1年程度かかる場合があります。手続きには時間がかかるため、早めに動くことが重要です。失踪宣告の手続きは弁護士にご相談ください。

行政書士ができること

早めに動くことの重要性
行方不明の相続人がいる場合でも、行政書士は次のことをお手伝いできます。
  • 相続人全員の確定(戸籍・住民票・附票の収集・調査)
  • 相続関係説明図の作成
  • 不在者財産管理人の申立てに必要な書類の準備サポート
  • 遺産分割協議書(管理人が参加した後)の作成
  • 預貯金の解約・名義変更に必要な書類の整理
「どこから手をつければいいかわからない」という段階からでも、Kanade行政書士事務所(初回60分無料)にご相談いただけます。状況を整理した上で、必要な専門家(弁護士・司法書士)をご紹介することも可能です。

早めに動くことの重要性

行方不明の相続人がいる場合、放置すると次のようなリスクが生じます。
  • 相続財産(特に不動産)の名義が被相続人のまま放置される:不動産が被相続人名義のままだと、売却・賃貸活用・担保設定などが一切できません。
  • 相続登記義務違反のペナルティ:2024年4月施行の相続登記義務化により、期限(相続を知った日から3年以内)内に登記しないと10万円以下の過料が科せられる場合があります。登記は司法書士にご相談ください。
  • 戸籍の廃棄リスク:時間の経過とともに古い戸籍(特に明治・大正時代のもの)が廃棄されるリスクがあります。相続人の確定が困難になる可能性があります。
  • 相続人自身の高齢化:相続人が高齢になると、判断能力の低下や相続人の死亡によってさらに手続きが複雑になります。
宇都宮市・栃木県でこのような状況にお心当たりのある方は、早めに専門家にご相談ください。Kanade行政書士事務所は初回60分無料でご相談をお受けしています。

相続手続きを止めないために

行方不明の相続人がいると、「どうしようもない」と諦めてしまいがちです。しかし、日本の法律には不在者財産管理人や失踪宣告という手続きが整備されており、適切な手順を踏めば相続手続きを前に進めることができます。大切なのは「放置しない」こと、そして「一人で抱え込まない」ことです。 戸籍の調査や書類の準備は行政書士が担当し、家庭裁判所への申立ては弁護士・司法書士と連携するというように、専門家がそれぞれの役割を担ってサポートします。「自分のケースで何が必要かを教えてほしい」という段階からでも、ぜひご相談ください。
関連記事
  • 相続手続きは誰に頼む?4専門家の違い
  • 遺産分割協議とは?基本と進め方
  • 相続手続きの全体像チェックリスト
よくある質問
不在者財産管理人とはどのような人ですか?
行方不明者の財産を管理・保護するために家庭裁判所が選任する人物です。弁護士や司法書士が選任されることが多く、選任された管理人は遺産分割協議にも参加することができます。申立ては行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立ては弁護士または司法書士にご相談ください。
失踪宣告の手続きは誰に頼めばいいですか?
失踪宣告の申立ては家庭裁判所に対して行いますが、手続きが複雑なため弁護士にご相談ください。行政書士は申立てに必要な戸籍収集や書類の準備サポートをすることができます。なお失踪宣告が認められるまで数ヶ月〜1年程度かかる場合がありますので、早めの着手をおすすめします。
行方不明だった相続人が後から現れたらどうなりますか?
不在者財産管理人が参加して成立した遺産分割協議は原則として有効です。ただし、失踪宣告が取り消された場合には、一定の条件のもとで取消しが認められる場合があります。具体的な対応については弁護士にご相談ください。相続開始から時間が経てば経つほど対応が難しくなりますので、早期の対処が重要です。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

無料相談を予約する →
相続
  • URLをコピーしました!
  • 数次相続とは?相続が重なった場合の手続きと注意点
  • 宇都宮市・栃木県で相続相談できる窓口まとめ|無料相談先一覧

この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

関連記事

  • 「相続人が6人」当事務所が遺産分割協議書の作成をサポートした事例|Kanade行政書士事務所
    「相続人が6人」当事務所が遺産分割協議書の作成をサポートした事例
  • 配偶者居住権とは?2020年改正で変わった夫婦の相続|Kanade行政書士事務所
    配偶者居住権とは?2020年改正で変わった夫婦の相続
  • 宇都宮市内の空き家と相続|売る・貸す・放置のリスクと対策|Kanade行政書士事務所
    宇都宮市内の空き家と相続|売る・貸す・放置のリスクと対策
  • 宇都宮市・栃木県で相続相談できる窓口まとめ|無料相談先一覧|Kanade行政書士事務所
    宇都宮市・栃木県で相続相談できる窓口まとめ|無料相談先一覧
  • 数次相続とは?相続が重なった場合の手続きと注意点|Kanade行政書士事務所
    数次相続とは?相続が重なった場合の手続きと注意点
  • 財産調査の進め方|見落としやすい財産と確認方法|Kanade行政書士事務所
    財産調査の進め方|見落としやすい財産と確認方法
  • 相続関係説明図の書き方と使い方|法定相続情報一覧図との違いも解説|Kanade行政書士事務所
    相続関係説明図の書き方と使い方|法定相続情報一覧図との違いも解説
  • 遺産分割協議書の書き方と文例テンプレート|Kanade行政書士事務所
    遺産分割協議書の書き方と文例テンプレート

最近の投稿

  • 生前整理とは何か|終活との違いと基本をわかりやすく解説
  • 「もしもの後が心配」おひとりさまが死後事務委任契約で備えた事例
  • 「仏壇から遺言書が」自筆証書遺言の検認から相続手続きまでサポートした事例
  • 「相続人が6人」当事務所が遺産分割協議書の作成をサポートした事例
  • 配偶者居住権とは?2020年改正で変わった夫婦の相続

カテゴリー

  • コラム
  • 遺言
  • 生前対策
  • 終活・エンディング
  • 家族・トラブル予防
  • 事業承継
  • 相続
  1. ホーム
  2. 相続
  3. 相続人が行方不明・連絡が取れない場合の対処法
  • プライバシーポリシー
  • 料金表
  • セミナー・地域活動

© Kanade行政書士事務所

  • メニュー
  • プライバシーポリシー
  • 料金表
  • セミナー・地域活動
目次