サービス内容
相続・遺言・終活に関するすべての手続きをサポートします
Service 01
遺言書作成サポート
あなたの「想い」を、法的に有効な遺言書に。
遺言書は「財産がある人のもの」ではありません。家族への想い・財産の分け方・お世話になった方への感謝——それらを法的に有効な形で残すためのものです。
こんな方にお勧めします
- 子どものいないご夫婦(配偶者だけでなく義両親・義兄弟も相続人になります)
- 再婚されている方・前婚のお子様がいる方
- 特定のお子様に多く残したい方
- 内縁のパートナーや同性パートナーに財産を残したい方
- おひとりさまで身寄りのない方
対応する遺言書の種類
| 種類 | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言(推奨) | 公証人が作成。法的効力が最も確実。検認不要。 | 当事務所報酬+公証人手数料 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 自分で書いて法務局に預ける。費用は3,900円。 | 当事務所報酬のみ |
サポートの流れ
- 無料相談:現状ヒアリング・遺言内容の方向性確認
- 遺言内容の設計:財産の整理・分け方の検討・遺言文案の作成
- 公証役場との調整:日程調整・必要書類の収集案内(公正証書の場合)
- 公正証書遺言の作成:公証役場に同行・証人の手配も対応
- 完成・保管:原本は公証役場に保管・正本をお渡し
遺言書について、まずは無料でご相談ください。
無料相談を予約する →Service 02
相続手続きサポート
戸籍収集から遺産分割協議書まで、書類関係を一括サポート。
相続が発生すると、膨大な書類収集と手続きが必要になります。悲しみの中でも期限のある手続きが多く、専門家に任せることで精神的・時間的負担を大きく減らすことができます。
対応業務
- ✅ 戸籍謄本の収集代行(相続人全員分)
- ✅ 相続関係説明図作成または法定相続情報一覧図作成
- ✅ 財産目録の作成(預貯金・不動産・株式等)
- ✅ 遺産分割協議書の作成(相続人間の合意がある場合)
- ✅ 銀行・証券口座の相続手続き書類の作成支援
- ✅ 自動車の名義変更書類の作成
⚠️ 不動産の相続登記(名義変更)は司法書士の業務です。必要な場合は信頼できる司法書士をご紹介します。相続税が発生する場合は税理士をご紹介します。
費用の目安
相続人の人数・財産の種類・手続きの複雑さによって異なります。初回無料相談でお見積もりをご提示しますので、ご安心ください。
相続手続きについて、まずはご相談ください。
無料相談を予約する →Service 03
生前対策サポート
認知症・死後の不安を、今のうちに解消する。
「もし認知症になったら」「亡くなった後の手続きを誰に頼むか」——この2つの不安を解消するのが生前対策です。元気なうちにしか準備できません。
任意後見契約
判断能力が低下したときに、財産管理・生活のサポートをしてもらう人(任意後見人)を今のうちに自分で選ぶ契約です。
- 家族・友人・行政書士など、信頼できる人を自由に選べる
- 公証役場で公正証書として作成(法的効力あり)
- 実際に後見が始まるのは、判断能力が低下してから
死後事務委任契約
亡くなった直後に必要な様々な手続き(葬儀・納骨・各種届け出・デジタル遺品整理等)を、信頼できる人に委任する契約です。
- おひとりさまや身寄りのない方に特に必要
- 委任できる主な事務:葬儀・火葬・納骨の手配、賃貸の退去手続き、行政への届け出、SNSアカウントの削除など
終活3点セット(任意後見+死後事務+遺言書)
上記2つの契約と遺言書を組み合わせることで、「生きている間も・亡くなった後も」安心できる体制が整います。おひとりさまの方には特にお勧めしています。
生前対策について、まずはご相談ください。
無料相談を予約する →Service 04
公正証書遺言デジタル化サポート
2025年10月施行。電子公正証書遺言の作成をサポート。
2025年10月1日より、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。これにより、公証役場に直接出向かなくても、リモート(オンライン)で公正証書遺言の作成手続きが可能になっています。
デジタル化で何が変わる?
- 公証役場への来訪なしに、自宅・事務所からオンラインで手続き可能
- 遠方にお住まいの方・外出が難しい方でも公正証書遺言を作成できる
- 書面の電子化により、保管・管理が容易になる
サポート内容
- 遺言内容のヒアリング・原案作成
- リモート手続きに必要な環境・書類の準備サポート
- 公証役場とのオンライン調整・日程調整の代行
- 電子公正証書遺言の受領・内容確認
⚠️ 公正証書の作成(公証行為)そのものは公証人が行います。行政書士は原案作成・手続きの段取りをサポートする役割です。
【リモート方式のご利用にあたって】
- 2025年10月1日以降、順次指定された公証人の役場のみで利用可能です(全役場一斉ではありません)。
- リモート方式の利用は、嘱託人の申出があり、公証人が相当と認めた場合に限られます。
- 参加機器はパソコンのみ対応。スマートフォン・タブレットは使用できません。
- 対応OS:Windows 10 / 11、または最新3バージョンのmacOS
- 対応ブラウザ:Microsoft Edge・Google Chrome・Firefox(最新3バージョン)、Safari(最新2バージョン)
- 電子サインのため、タッチ対応ディスプレイまたはペンタブレット+電子ペンが別途必要です。
- ウェブ会議招待メール・電子サイン依頼メールを受信できるメールアドレスが必要です。
出典:日本公証人連合会リーフレット「公正証書の作成手続がデジタル化されます!」(2025年8月8日版)
電子公正証書遺言について、まずはご相談ください。
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