相続手続き解説シリーズ
亡くなった後の手続きを、わかりやすく丁寧に【全10回まとめ】
大切な方を亡くされて、手続きのことを調べているところかもしれません。「何から手をつければいいか分からない」という方は、まずこのページで全体像をつかんでみてください。第1回から順に読むと自然に理解できますし、必要な箇所だけ拾い読みもできます。
🔍 知りたいことから読む
STEP 1 準備|誰が・何を相続するか整理する
最初に取り組むのは、相続人と財産の特定です。すべての手続きの土台になります。
STEP 2 実務|金融資産・財産の名義変更
銀行口座・証券・自動車など、具体的な財産の手続きをひとつずつ進めます。
STEP 3 遺言書|あった場合の進め方
遺言書の有無で手続きの流れは大きく変わります。発見時の対応も知っておきましょう。
STEP 4 全体・締めくくり|流れと最後の届出
期限のある手続きの整理と、相続後に残る届出・デジタル遺産の整理まで。
⏰ 期限のある手続き 早見表
- 7日以内死亡届の提出・火葬許可申請
- 3か月以内相続放棄・限定承認の検討(家庭裁判所)
- 4か月以内被相続人の準確定申告(必要な場合)
- 10か月以内相続税の申告・納付(課税対象の場合)
- 3年以内不動産の相続登記(2024年4月から義務化)
よくあるご質問
相続手続きは何から始めればいいですか?
まずは相続人の確認と財産の全体像を把握するところから始めましょう。戸籍の取得と相続関係説明図の作成が第一歩になります。
戸籍はどこまで集める必要がありますか?
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が必要です。「戸籍の広域交付制度」により、本人または直系の親族に限り、一つの役所で出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できるようになりました。
手続きに期限はありますか?
はい、いくつかの手続きには期限があります。相続放棄(3か月以内)、準確定申告(4か月以内)、相続税申告(10か月以内)、不動産の相続登記(3年以内)などがあります。
デジタル遺産って何ですか?
ネット銀行・ネット証券・サブスク・SNSなど、故人が生前に利用していたオンライン上のサービスや資産のことです。把握していないと放置されてしまうリスクがあります。
遺言書が見つかった場合はどうすれば?
自筆証書遺言なら家庭裁判所で検認、公正証書遺言ならそのまま手続き可能です。勝手に開封せず、まずは専門家にご相談ください。
自分で全部やるのは大変そう…。どこまで依頼できますか?
戸籍収集から遺産分割協議書の作成、金融機関の書類整理など幅広く対応可能です。必要に応じて司法書士・税理士とも連携いたします。
相談するときは何を準備すればいいですか?
まずは被相続人の情報(氏名・本籍・死亡日など)と財産の概要(預貯金・不動産・証券など)を整理しておくとスムーズです。戸籍や通帳のコピーがあるとより正確にご案内できます。
自分で戸籍は集めましたが、その先が進まず困っています。
途中からのサポートも可能です。相続関係説明図の作成・相続人への連絡・金融機関での手続きなど、必要な部分から柔軟に対応いたしますのでご安心ください。
「何から始めたらいいかわからない」「途中までやったけれど不安」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。初回60分、無料でご相談いただけます。
