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相続関係説明図・法定相続情報一覧図の使い分けと作り方|宇都宮市【相続手続き解説vol.2】

2026 4/26
相続
相続関係説明図・法定相続情報一覧図の使い分けと作り方|宇都宮市【相続手続き解説vol.2】|Kanade行政書士事務所

相続手続きで耳にする「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」。名前が似ているうえ、似た内容を整理した書類のため、初めての方には違いが分かりにくいかもしれません。

この記事では、宇都宮・栃木県内の実務をもとに、2つの書類の違い・それぞれの役割と作成方法・実務でつまずきやすい注意点を、わかりやすく整理します。

目次

「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い図

2つの書類のいちばん大きな違いは、「すでに亡くなっている相続人が図に載るかどうか」です。

相続関係説明図とは

「相続関係説明図」は、被相続人(亡くなった方)と相続人とのつながりを図で表したものです。次のような特徴があります。

  • 被相続人とその家族(配偶者・子ども・兄弟姉妹など)の全員を記載
  • すでに亡くなっている方の情報も載る
  • 「誰が亡くなり、誰が相続人なのか」が視覚的に分かる図

法定相続情報一覧図とは

一方、「法定相続情報一覧図」は、法務局に提出して発行してもらう公的な証明書類です。相続人が複数の金融機関や行政機関に同じ戸籍一式を何度も提出しなくて済むよう、法務局が戸籍を確認して、相続関係を公的に証明してくれる制度です。

  • 図に記載されるのは「相続人のみ」
  • すでに亡くなっている相続人は載らない
  • 法務局が認証した公的な証明書類として、各機関で利用できる

2つの書類の役割と使い分け

2つの書類の使い分け図

相続が発生したときの手続きでは、銀行・法務局・証券会社などで「相続人が誰で、どのような関係性か」を明示する必要があります。そこで2つの書類を使い分けます。

書類名特徴・主な用途
相続関係説明図亡くなった方を含めた家族関係を図示する。不動産登記や少数の銀行・証券手続きで活用
法定相続情報一覧図法務局が交付する公的証明書。複数の金融機関・法務局・税務署などへの提出時、戸籍の束の代わりに使えるため、繰り返しの戸籍提出が省略できる

使い分けの目安

  • 手続き先が1〜2か所なら → 相続関係説明図でも十分
  • 銀行・証券・法務局・税務署など複数で手続きする → 法定相続情報一覧図を取得しておくとスムーズ

2つの書類の作り方

相続関係書類の作成の流れ図

相続関係説明図の作成方法

相続関係説明図は、戸籍に記載された情報をもとに、被相続人と相続人の関係を家系図のような形で図解したものです。法的に決まった形式はなく、手書きでもパソコン作成でも構いません。

記載する主な内容:

  • 被相続人の氏名・生年月日・死亡日
  • 相続人の氏名・続柄・生年月日(亡くなっている人も記載)
  • 配偶者や代襲相続人なども含めた全体構成

不動産登記や少数の銀行口座の解約、証券の名義変更などで「相続人がこの人たちで間違いありません」という証明として提出されます。

法定相続情報一覧図の作成方法

法定相続情報一覧図は、戸籍一式と作成した一覧図をもとに、法務局が「公的な証明書」として交付する書類です。これがあれば、複数の機関で繰り返し戸籍を提出する必要がなくなります。

取得の流れ

  1. 被相続人の戸籍類と法定相続情報一覧図を準備する(法務局のHPに公式テンプレートあり)
  2. 法務局へ「一覧図の交付申出書」を提出する
  3. 後日、法定相続情報一覧図が交付される(複数枚の交付も可能)

申出自体に費用はかかりません。複数枚を取得しておけば、銀行・法務局・税務署などで並行して手続きを進められます。

🔗 戸籍の集め方の前提:相続人の調べ方と戸籍収集の基本|宇都宮市【vol.1】

実務での注意点とよくあるつまずき

❗ 相続関係説明図のミスは手続きに影響

相続関係説明図は法的に決まった形式がない反面、記載ミス(誤字・続柄違い・抜け漏れ)があると、銀行や法務局で手続きが止まることがあります。特に多いのが次のようなミスです。

  • 戸籍の表記と図の表記が一致していない(旧字体・新字体の混在)
  • 養子・先妻の子・代襲相続人などの記載漏れ
  • すでに亡くなっている相続人の記載が抜けている

戸籍の記載どおりに、慎重に作成することが大切です。

❗ 法定相続情報一覧図は「申出人」にも注意

法定相続情報一覧図の交付申出は、相続人本人または代理人が行います。代理人として申出ができるのは、専門家(行政書士・司法書士・弁護士・税理士・社労士・土地家屋調査士・公認会計士・海事代理士・弁理士)または親族に限られています。

また、戸籍に不足や読み取りの難しい部分があると差し戻しになるため、提出前の確認が重要です。

まとめ

相続関係説明図・一覧図まとめ

戸籍を見てもよく分からない、特に昔の戸籍は読み解きが難しい――そういう方は多いものです。それでも相続手続きでは、相続関係説明図や法定相続情報一覧図が必要になる場面が必ずやってきます。

2つの書類のポイントを整理すると:

  • 相続関係説明図は、家族関係を「図にして説明する」ための任意様式の書類
  • 法定相続情報一覧図は、法務局が認証してくれる「公的な証明書」
  • 手続き先が多いなら、法定相続情報一覧図を取得しておくと省力化できる

Kanade行政書士事務所でも、戸籍収集から両書類の作成・申出までトータルでサポートしています。

👉 次回:遺産分割協議書とは?必要な内容と作成のポイント|宇都宮市【vol.3】

📚 シリーズ目次:相続手続き解説シリーズまとめページ

よくある質問

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いは何ですか?

相続関係説明図は相続人の関係を整理した図で、手続きの補助資料として使います。法定相続情報一覧図は法務局が認証した公的書類で、戸籍の束の代わりに各機関へ提出できます。手続きが複数ある場合は法定相続情報一覧図が特に便利です。

法定相続情報一覧図はどこで取得できますか?

戸籍一式と相続関係説明図を持参して、全国の法務局(登記所)に申し出ます。法務局が内容を確認し、認証済みの一覧図を交付してくれます。申出自体に費用はかかりません。

相続関係説明図は誰が作成するのですか?

相続人ご本人または依頼した専門家(行政書士・司法書士など)が作成します。書式に決まりはありませんが、被相続人と相続人の氏名・生年月日・続柄・死亡日などを正確に記載する必要があります。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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