「夫が亡くなったら、妻は今の家に住み続けられるの?」——これは多くの方が抱える不安です。2020年4月に施行された民法改正により、「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」という新しい制度が導入されました。この制度は、配偶者が自宅に安心して住み続けられるようにするためのものです。この記事では、配偶者居住権の仕組みと設定方法、メリット・デメリット、そして行政書士に相談できることをわかりやすく解説します。
配偶者居住権が生まれた背景

配偶者居住権が創設される前は、次のような問題が生じることがありました。
たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子(1人)だった場合、法定相続分は妻1/2・子1/2です。遺産が「自宅(評価額2,000万円)」と「預金2,000万円」だった場合、単純に分けると「妻:自宅(2,000万円)、子:預金(2,000万円)」となります。
この場合、妻は自宅を相続できますが、手元に預金がほとんど残りません。老後の生活費が足りなくなってしまう可能性があります。逆に、老後の生活費を確保するために自宅を売却せざるを得ないケースも起こっていました。
「住む場所か、生活費か」という二択を迫られる問題を解消するために、2020年4月の民法改正で配偶者居住権が新たに設けられました。
配偶者居住権の仕組み

配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の自宅に「住み続ける権利」のことです。この制度のポイントは、自宅の権利を「居住する権利(配偶者居住権)」と「所有する権利(所有権)」に分けることにあります。
| 権利の種類 | 内容 | 誰が持つか |
|---|---|---|
| 配偶者居住権 | 自宅に住み続ける権利(終身または一定期間) | 配偶者(妻または夫) |
| 所有権(負担付き) | 建物の所有権(居住権がついた状態) | 他の相続人(子など) |
こうすることで、先ほどの例であれば「妻:配偶者居住権(評価額1,000万円相当)+預金1,000万円」「子:自宅の所有権(1,000万円相当)+預金1,000万円」というような分け方が可能になります。妻は自宅に住み続けながら、手元に生活費も確保できます。これが配偶者居住権の最大のメリットです。
なお、配偶者居住権は原則として「終身(配偶者が亡くなるまで)」ですが、遺産分割協議または遺言書で一定の存続期間を定めることもできます。
配偶者居住権の設定方法

配偶者居住権を設定するには、次の2つの方法があります。
- 遺言書による設定:被相続人が生前に遺言書の中で「妻○○に配偶者居住権を遺贈する」と記載しておく方法。相続人の合意を必要とせず、最も確実な方法です。遺言書の作成は行政書士にご相談ください。
- 遺産分割協議による設定:相続人全員の合意(遺産分割協議)によって配偶者居住権を設定する方法。相続発生後でも可能です。遺産分割協議書の作成は行政書士にお任せいただけます。
配偶者居住権を設定したら、登記(配偶者居住権の登記)を行うことが義務とされています。登記の申請は司法書士にご相談ください。登記を怠ると、第三者への対抗力がなくなります。
また、配偶者居住権の評価額は、配偶者の年齢・建物の耐用年数・所有権の評価額などをもとに計算します。税務上の評価については税理士にご相談ください。
配偶者居住権のメリット

- 住む場所を確保しながら生活費も受け取れる:自宅の所有権を手放すことなく、他の財産(預金など)も受け取ることが可能になります。従来の「自宅か預金か」という二択から解放されます。
- 配偶者の老後の生活を安定させられる:終身の居住権であれば、亡くなるまで自宅に住み続けることができます。引越しの必要がなく、精神的な安心感も大きいです。
- 相続税対策になる場合がある:配偶者居住権の評価額は所有権より低く算定されるため、相続税の観点でメリットがある場合があります(詳しくは税理士にご相談ください)。
配偶者居住権のデメリット・注意点
- 配偶者居住権は譲渡・担保設定ができない:配偶者居住権は配偶者本人のみが持つ権利で、売ったり担保に入れたりすることはできません。現金化できないため、急に資金が必要になっても活用できない点に注意が必要です。
- 配偶者が亡くなると消滅する:配偶者居住権は配偶者の死亡とともに消滅します。子どもたちに引き継ぐことはできません。
- 家の売却が制限される:配偶者居住権が設定されている間は、所有権を持つ子どもが家を自由に売却することが難しくなります。売却には配偶者居住権者(配偶者)の同意が必要です。
- 修繕・改築に制限がある:配偶者居住権者は、居住建物の改築・大規模修繕を行う場合、所有者の承諾が必要です。
- すべての家庭に適しているとは限らない:家族の状況・財産の内容・子どもとの関係性などによって、配偶者居住権が最善の選択かどうかは異なります。遺言書を作成する段階で、行政書士・司法書士・税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
配偶者居住権に関して行政書士にできること
配偶者居住権の設定を遺言書で行う場合、行政書士は遺言書の作成サポートができます。また、遺産分割協議で設定する場合には、遺産分割協議書の作成をお手伝いします。
配偶者居住権の登記申請は司法書士の業務となります。相続税・評価額の計算については税理士にご相談ください。行政書士はこれらの専門家と連携しながら、相続手続きをトータルでサポートします。
Kanade行政書士事務所では、配偶者居住権を含む遺言書の作成や相続手続きについて、初回60分無料でご相談をお受けしています。「配偶者居住権を遺言書に盛り込みたい」「相続の全体的な流れを把握したい」という宇都宮市・栃木県の方はお気軽にお問い合わせください。
配偶者の老後を守るためにできること

配偶者居住権は、特にご高齢の配偶者が「住み慣れた自宅に住み続けたい」という希望を持っている場合に効果的な制度です。ただし、この制度はあくまでも遺産分割の中の一つの手段にすぎません。配偶者の老後を安心して過ごしてもらうためには、遺言書の作成・任意後見契約・死後事務委任契約など、複数の準備を組み合わせることが大切です。
「妻(または夫)に苦労をかけたくない」「相続で子どもたちが揉めてほしくない」という思いをお持ちの方は、ぜひ早めに専門家に相談することをおすすめします。Kanade行政書士事務所では、宇都宮市・栃木県の方が安心して老後を迎えられるよう、相続・遺言・終活のトータルサポートを提供しています。

