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死後事務委任契約とは?できること・できないことをわかりやすく解説

2026 4/25
生前対策
死後事務委任契約とは?できること・できないことをわかりやすく解説|Kanade行政書士事務所

「亡くなった後のことが心配」「家族に迷惑をかけたくない」「頼れる身内がいない」——そんな方に知ってほしい制度が死後事務委任契約です。

遺言書を作っても、死後の実務手続き(葬儀・役所・各種解約など)は遺言書だけではカバーできません。死後事務委任契約は、そのギャップを埋めるための大切な備えです。

目次

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とはの図解

死後事務委任契約とは、亡くなった後に発生するさまざまな手続きを、生前に信頼できる人(または専門家)に委任しておく契約です。

委任を受けた人(受任者)は、依頼者が亡くなった後、契約に定められた事務を実施します。

死後事務委任契約で委任できる主な事項

死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった後の事務手続きを信頼できる第三者に委託する契約です。委任できる主な事項は以下のとおりです。

死後事務委任でできること図
  • 死亡届の提出:戸籍上の手続き
  • 葬儀・火葬・納骨の手配:規模・形式も指定可能
  • 遺品整理・家財処分:自宅の片付け
  • 賃貸住宅の解約・明け渡し:敷金返還手続き
  • 公共料金・各種契約の解約:電気・ガス・水道・通信
  • サブスク・SNSの停止:デジタル資産の整理
  • 関係者への連絡:友人・勤務先・菩提寺など
  • ペットの引き取り先への連絡・引き渡し
  • 医療費・介護費の精算:未払い分の支払い
  • 年金・保険・役所への手続き:停止・受給権継承など

死後事務委任契約でできないこと

一方、次のような事項は死後事務委任契約の対象外です。別の契約や遺言書で対応します。

  • 財産の承継:遺言書・信託などで指定
  • 債務の弁済:相続人が引き継ぐ範囲
  • 相続人への指示:法的拘束力はない
  • 生前の身上監護:任意後見契約の範囲

これらを含めたい場合は、遺言書・任意後見契約・家族信託などと組み合わせて設計します。

死後事務委任契約が選ばれる背景

死後事務委任契約は、特に次のような方に選ばれています。

  • おひとりさま:頼れる家族が近くにいない
  • 遠方に家族がいる:家族に負担をかけたくない
  • 家族がいない:甥姪・友人も高齢
  • 家族間の関係が複雑:特定の方に頼みにくい
  • 具体的な希望がある:葬儀や供養の形を自分で決めたい

遺言書との使い分け

遺言書との使い分け図
項目 遺言書 死後事務委任契約
財産の分配方法 ◎ ×
葬儀・火葬の手配 ×(効力なし) ◎
各種解約手続き × ◎
役所への届出 × ◎
希望を記載すること ○(付言事項) ◎

両方を作成しておくことで、死後の手続き全体をカバーできます。

こんな方に特におすすめ

死後事務委任が向く方の図
  • おひとりさまで頼れる家族がいない方
  • 子どもに迷惑をかけたくない方
  • 遠方に住む家族に手続きの負担をかけたくない方
  • ペットがいる方(引き渡し先を確保したい)
  • 自分の希望通りの葬儀・供養にしたい方

死後事務委任契約の費用と預託金

死後事務委任契約にかかる費用は、「契約書作成費用」「執行報酬」「預託金」の3つに分けて考えると整理しやすいです。

費用の種類 目安
契約書作成費用(行政書士報酬) 8万〜15万円程度
公正証書化費用(公証役場) 約1万1,000円〜
執行報酬(死後の事務実施報酬) 実費込みで20万〜50万円程度
預託金(事務実施のための費用先預け) 50万〜100万円程度(内容・地域により異なる)

「預託金」とは、契約締結時に受任者に事前に預ける費用です。死後の事務(葬儀費用・遺品整理・公共料金の精算など)には現金が必要ですが、本人が亡くなった後は口座が凍結されるため、事前に預けておくことで円滑に対応できます。費用の準備方法として、生命保険(死亡保険金の受取人を受任者に指定)を活用するケースもあります。

契約書作成のポイント

死後事務委任契約書を作成する際は、次の点を明確にしておくことが重要です。

  • 委任事項の特定:具体的にどこまで委任するか
  • 報酬の定め:固定報酬・実費・成功報酬など
  • 費用の預り方:事前に預けるか、相続財産から支払うか
  • 複数受任者の関係:分担・共同・予備の指定
  • 履行確認の方法:履行報告書の作成・保管
  • 契約解除の条件:トラブル時の対応

公正証書で作成することで、契約の証拠力が高まり、金融機関等での手続きもスムーズになります。

まとめ

死後事務委任契約まとめ図

死後事務委任契約の受任者は、家族・友人・専門家(行政書士・司法書士)など、信頼できる個人・法人を選ぶことができます。それぞれにメリットと注意点があります。

家族・友人に頼む場合
費用がかからない反面、精神的・実務的な負担が大きくなることがあります。また、受任者が本人より先に亡くなってしまうリスクや、高齢になって対応が難しくなるリスクもあります。契約を結ぶだけでなく、具体的な手順書を渡しておくことが大切です。

専門家(行政書士・司法書士)に頼む場合
業務として継続的に対応できる体制があり、死亡後の各種手続き(役所・金融機関・賃貸住宅の解約など)に慣れています。費用はかかりますが、確実に実行される安心感があります。事務所が廃業・閉院するリスクに備えて、法人として受任している場合は特に安心です。

複数人での受任
「行政書士が手続き面を担い、友人が形見分けなどの私的な部分を担当する」という形で、複数の受任者を設定することも可能です。役割分担を明確にした契約書を作成することがポイントです。

死後事務委任契約の手続きや判断には、ご家族の状況によって個別の配慮が必要になる場面もあります。気になる点があれば、早めに情報を整理しておくことが安心につながります。

Kanade行政書士事務所でも、死後事務委任契約とはに関するご相談を承っています。

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よくある質問
死後事務委任契約と遺言書の違いは何ですか?
遺言書は財産の分配方法を指定するものです。死後事務委任契約は葬儀・火葬・役所への届出・各種解約手続きなど、財産分配以外の死後の実務手続きを任せる契約です。両方を作成しておくことで、死後の手続き全体をカバーできます。
死後事務委任契約はいつ作ればよいですか?
判断能力があるうちであればいつでも作れます。ただし、認知症が進んでからでは契約の有効性が問われる可能性があります。「まだ元気なうちに」作成することをおすすめします。公正証書で作成すると法的安定性が高まります。
死後事務委任契約の費用はどのくらいかかりますか?
契約書作成費用として行政書士に依頼する場合5〜15万円程度が目安です。実際に業務を執行したときの報酬は別途発生します(実費+報酬)。費用は事務所により異なるため、複数の専門家に見積もりを取ることをおすすめします。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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