高齢になると誰もが直面しうる「判断能力の低下」。認知症や病気によって意思決定が難しくなったとき、財産管理や日常生活の契約手続きはどうなるのでしょうか。
日本には「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの仕組みがあり、どちらを選ぶかによって手続きの流れや費用、選べる自由度が大きく異なります。本記事では、それぞれの特徴・違い・選び方を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
判断能力が低下したときに備える2つの仕組み

日本では、認知症や知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分になった方を法的に保護するため、「成年後見制度」が設けられています。成年後見制度は大きく「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれます。
法定後見は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、任意後見は判断能力がある元気なうちに、自分で信頼できる人を後見人として選んでおく契約です。この2つは「いつ備えるか」「誰が決めるか」という点で根本的に異なります。
自分の将来を自分でコントロールしたいと考えるなら、判断能力があるうちに任意後見契約を検討することが重要です。
成年後見制度と任意後見の違い
成年後見制度と任意後見は、どちらも判断能力が低下した方の生活・財産を支える仕組みですが、利用のタイミングと仕組みが大きく異なります。
成年後見制度(法定後見)
- 判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立てる
- 後見人は家庭裁判所が選任(候補者は出せるが最終判断は裁判所)
- 法定の権限・義務に基づき行動
- 家庭裁判所の監督下で活動
- 報酬は家庭裁判所が決定
任意後見契約
- 判断能力があるうちに契約を締結
- 後見人は本人が自由に選べる
- 契約で定めた権限・業務範囲
- 任意後見監督人の監督下で活動
- 報酬は契約で自由に決められる
両者の比較

法定後見制度とは(後見・保佐・補助の3類型)

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。
- 後見:判断能力がほぼ失われた状態。後見人が財産管理・法律行為全般を代理します。
- 保佐:判断能力が著しく不十分な状態。特定の重要な法律行為(不動産売買・借財など)について保佐人の同意が必要です。
- 補助:判断能力が不十分な状態。特定の行為について補助人の同意・代理権が付与されます。
法定後見の申立ては家庭裁判所に行い、裁判所が後見人を選びます。本人が希望する人物(家族など)が選ばれるとは限らず、専門家(弁護士・司法書士)が後見人に選任されることも多くあります。また、一度始まると原則として本人の判断能力が回復するまで終了しません。
重要な点は、法定後見では家庭裁判所の判断が優先されるということです。後見人は裁判所の監督のもとで活動するため、財産の柔軟な運用(贈与・投資など)は原則として認められません。
なお、法定後見の申立て手続きは司法書士・弁護士の専門業務です。行政書士はこの申立てを代理することはできません。
成年後見制度の3類型
成年後見制度は、判断能力の程度に応じて3類型に分かれます。
① 後見
判断能力が欠けているのが通常の状態の方。日常的な買い物も難しい段階で、後見人が広範囲の代理権を持ちます。
② 保佐
判断能力が著しく不十分な方。重要な法律行為(不動産売買・借入など)に保佐人の同意が必要です。
③ 補助
判断能力が不十分な方。特定の法律行為について補助人のサポートを受けられます。
任意後見契約とは

任意後見契約は、本人(委任者)が将来の判断能力低下に備えて、信頼できる人(任意後見受任者)との間で事前に締結する契約です。契約で定めた内容に従い、判断能力が低下した後に後見人として活動してもらいます。
任意後見契約の最大の特徴は、元気なうちに自分で後見人を選べる点です。家族・友人・行政書士・司法書士・弁護士など、信頼できる人物を自由に選べます。また委任する内容(財産管理・医療行為への同意など)も契約書で細かく設定できます。
手続きの流れは次のとおりです。
- 任意後見契約書を公証役場で公正証書として作成する
- 本人の判断能力が低下した時点で、任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」を行う
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が開始する
任意後見が開始すると、任意後見人は家庭裁判所が選んだ「任意後見監督人」の監督のもとで活動します。法定後見に比べて柔軟性が高く、本人の意思を反映した後見が実現しやすい仕組みです。
任意後見の3つの類型
任意後見契約も、発効のタイミングによって3つの類型があります。
① 将来型
判断能力低下まで契約は発効せず、将来に備える純粋な型。
② 移行型
財産管理等委任契約とセットで、判断能力低下前は財産管理等委任契約、低下後に任意後見契約が発効する型。最も多く使われる型です。
③ 即効型
既に判断能力が低下しつつある方で、契約直後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任する型。
まとめ
「成年後見制度と任意後見の違い」について、この記事では次のポイントをお伝えしました。
- 判断能力が低下したときに備える2つの仕組み
- 法定後見制度とは(後見・保佐・補助の3類型)
- 成年後見制度の3類型
- 成年後見制度と任意後見の違い
- 任意後見の3つの類型
それぞれの手続きや判断には、ご家族の状況によって個別の配慮が必要になる場面もあります。気になる点があれば、早めに情報を整理しておくことが安心につながります。
Kanade行政書士事務所でも、成年後見制度と任意後見の違いに関するご相談を承っています。
よくある質問
すでに認知症が始まっている場合でも任意後見契約はできますか?
任意後見契約は、判断能力がある状態(契約内容を理解できる状態)でなければ締結できません。すでに判断能力が低下している場合は法定後見(家庭裁判所への申立て)しか選べません。「まだ大丈夫」と思っている段階での早めの準備が重要です。
任意後見人には誰でもなれますか?
任意後見人になれるのは、未成年者・破産者・本人に対して訴訟をしている者などを除いた成年者であれば、家族・知人・専門家(行政書士・司法書士・弁護士)など誰でも可能です。ただし任意後見が開始すると、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」による監督が入ります。
法定後見と任意後見では費用はどう違いますか?
法定後見は申立て費用(数万円)に加え、専門家後見人の月額報酬(2〜6万円程度)が継続してかかります。任意後見は契約時の公証役場費用(1〜2万円程度)と行政書士報酬が主な初期費用で、任意後見開始後は監督人報酬(月1〜3万円程度)がかかります。自分で選んだ信頼できる人が無報酬で引き受ける場合はコストを抑えられます。

