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おひとりさまの終活とは何か|一人でも安心して備える方法

2026 4/25
生前対策
おひとりさまの終活とは何か|一人でも安心して備える方法|Kanade行政書士事務所

「子どもがいない」「配偶者を先に亡くした」「ずっと一人で生きてきた」——そんなおひとりさまの方が終活を進めるとき、家族がいる方とは異なる視点が必要です。

頼れる身内がいない分、生前のうちにしっかりと備えておくことが、自分と周りの人を守ることに直結します。

目次

おひとりさまが抱える4つのリスク

  1. 判断能力が低下したときに財産管理ができなくなる
  2. 入院・施設入居の際に身元保証人がいない
  3. 亡くなった後の手続きをしてくれる人がいない
  4. 遺言書がなければ財産が国庫に入ってしまう

これらのリスクは、生前に適切な対策を講じることで解消できます。

おひとりさまに必要な4つの備え

おひとりさまの備え図

① 任意後見契約

判断能力が低下したときのために、信頼できる人(または専門家)に財産管理や生活サポートを任せる契約です。家族がいなくても、行政書士や司法書士が後見人になれます。

② 死後事務委任契約

亡くなった後の葬儀・火葬・各種手続き・遺品整理などを任せる契約です。遺言書では対応できない死後の実務をカバーできます。おひとりさまにとって、最も重要な備えの一つです。

③ 遺言書の作成

相続人がいない場合や、財産を特定の人・団体に渡したい場合に必須です。

  • お世話になった友人・知人への遺贈
  • NPO・社会福祉法人・寺社などへの遺贈
  • ペットの世話を誰かに託す(負担付き遺贈)

遺言書がなければ、相続人不存在として財産は最終的に国庫へ帰属してしまいます。

遺言書と死後事務委任契約の組み合わせ

おひとりさまの場合、遺言書と死後事務委任契約を組み合わせることで、財産承継と死後の事務を両方カバーできます。

  • 遺言書:財産の行き先を決める
  • 死後事務委任契約:葬儀・片付け・各種解約を行う

この2つはどちらも公正証書で作成するのが一般的で、内容を連動させて設計することで、スムーズな実行が可能になります。

④ エンディングノートの作成

終活の一環として、以下の情報を整理しておくと、万が一のときにスムーズに対応できます。

  • 緊急連絡先リスト:友人・親戚・かかりつけ医など
  • 財産の一覧:預金・不動産・保険・証券・デジタル資産
  • 契約中のサービス:電気・ガス・水道・通信・サブスク
  • 医療の希望:延命治療の意思表示
  • 葬儀・供養の希望:形式・規模・場所
  • 遺品の扱い:処分するもの・譲るもの

エンディングノートに書き残しておくと、関係者が後で参照しやすくなります。

身元保証問題への対応

身元保証への対応図

病院・介護施設への入院・入居の際、身元保証人を求められることがほとんどです。おひとりさまの場合の選択肢は次のとおりです。

  • 身元保証サービス(民間):費用はかかるが確実
  • NPO法人の身元保証:低コストの場合もある
  • 任意後見人が対応:後見人が手続き代理人として対応

身元保証サービスを選ぶ際は、契約内容・費用・運営の信頼性を十分に確認することが大切です。

まず何から始めるか

  1. エンディングノートを書く:自分の現状と希望を整理
  2. 専門家に相談する:任意後見・死後事務・遺言書の三点セット
  3. 信頼できる専門家(行政書士等)を見つける:長期的なパートナーを探す

ペットがいるおひとりさまの備え

「自分が亡くなった後、ペットの面倒を誰が見てくれるのか」という心配を抱えているおひとりさまの方からのご相談が増えています。日本の法律上、ペットは「物(財産)」として扱われるため、通常の遺言書でペットの行き先を指定することができますが、「ペットの世話をしてほしい」という義務を課すことは単純な遺贈ではできません。

「負担付き遺贈」の活用
「ペットの飼育を続けることを条件に、○○(受遺者)に金○○円を遺贈する」という形で、飼育費用と引き取り先をセットで指定する「負担付き遺贈」が有効な方法です。受遺者がその負担を履行しない場合、相続人は遺贈の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

ペットの引き渡し先の指定
死後事務委任契約の中に「ペットを〇〇(引取人)に引き渡す」という事務を委任内容として加えることができます。あわせて飼育費用を信頼できる引取人・NPO・動物愛護団体に事前に預けておく仕組み(ペット信託)も検討に値します。

専門家が後見人・受任者になる場合の費用目安

おひとりさまで家族がいない・または頼める親族がいない場合、行政書士や司法書士が任意後見人・死後事務受任者になることができます。

業務 費用目安
任意後見受任(発動後の月額報酬) 月額2万〜5万円程度
死後事務委任(契約書作成) 5万〜15万円程度
死後事務委任(執行報酬・実費込み) 20万〜50万円程度
預託金(死後事務執行のための費用先預け) 50万〜100万円程度(内容により異なる)

信頼できる専門家の選び方
専門家を選ぶ際は、①各業界団体への登録があるか、②実績・経験があるか(相続・終活の専門家かどうか)、③費用が明確かどうか、④事務所が継続して営業できる体制かどうかを確認しましょう。

まとめ

おひとりさま終活まとめ図

「頼れる身内がいない」「一人で抱え込んでいる不安がある」——おひとりさまの終活では、任意後見・死後事務・遺言の三点をどう組み合わせるかが大切です。

特によくいただくご相談が、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書の3点をセットで準備したいというものです。この3つを組み合わせることで、「認知症になったとき」「亡くなった後」「財産の行き先」のすべてをカバーできます。

また、おひとりさまの終活では、相談できる窓口を複数確保しておくことが安心につながります。

  • 行政書士(契約書作成・任意後見・死後事務委任)
  • 地域包括支援センター(高齢者の生活支援)
  • 市町村の福祉担当窓口
  • 民間の見守りサービス
  • 医療機関(かかりつけ医)

初回60分無料相談は、電話・メール・LINEでご予約いただけます。「話を聞くだけでも」というスタンスで、どうぞお気軽にご連絡ください。宇都宮市内・栃木県内の方はご自宅へお伺いすることも可能です。

Kanade行政書士事務所では、おひとりさまの終活を丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。

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よくある質問
おひとりさまが遺言書を書かないとどうなりますか?
相続人がいない(または相続人全員が相続放棄した)場合、財産は最終的に国庫に帰属します。遺言書があれば、友人・知人・NPOなどへの遺贈も可能です。「誰かの役に立つ形で使ってほしい」という方は、遺言書の作成を強くおすすめします。
おひとりさまが入院・介護施設入居するとき、身元保証人はどうすればよいですか?
頼れる家族がいない場合、身元保証サービス(民間会社やNPO)を利用する方法があります。また、任意後見契約を結んでおくと、後見人が各種手続きのサポートができます。行政書士が任意後見受任者となることも可能です。なお、法定後見の申立ては司法書士または弁護士にご相談ください。
死後の手続きを誰に任せればよいですか?
死後事務委任契約を結んでおくことで、亡くなった後の葬儀・火葬・各種手続きを信頼できる人(または専門家)に任せることができます。遺言書だけでは対応できない死後の実務をカバーできる大切な備えです。

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生前対策
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  • 遺言書作成の費用相場|行政書士に頼むといくらかかる?
  • 死後事務委任契約とは?できること・できないことをわかりやすく解説

この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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