「誰がどれだけ相続できるのか」――相続が始まったとき、多くの方が最初に気になることのひとつです。法定相続分とは、民法が定めた相続人ごとの取り分の割合のことです。遺言書がない場合や、遺産分割協議の基準として活用されます。
この記事では、法定相続分の基本・相続人の順位・組み合わせ別の割合・遺留分との違い・次のステップをわかりやすく解説します。
法定相続分とは

法定相続分とは、遺言書がない場合に民法が定めた相続人ごとの相続割合です。遺産分割協議を進める際の目安になりますが、相続人全員の合意があれば自由に変更できます。つまり、法定相続分はあくまでも「デフォルトの割合」であり、実際の分け方は当事者間の合意によって決まります。
法定相続分を知る意義
- 遺産分割協議の出発点になる
- 遺留分の計算基礎になる
- 相続税の計算に使用される
- 協議がまとまらない場合の参照基準となる
法定相続分が適用される場面
法定相続分が直接的に参照される主な場面は次のとおりです。
- 遺言書がなく、遺産分割協議の基準にする場合
- 協議がまとまらず家庭裁判所の調停・審判に移行した場合
- 遺留分の計算をする場合
- 預貯金の払い戻しや相続税の申告で、基準となる割合として用いる場合
相続人の順位
法定相続分を理解するには、まず相続人の順位を知る必要があります。配偶者は常に相続人となり、それ以外は次の順位で相続権が発生します。
- 第1順位:子(または孫=代襲相続)
- 第2順位:父母(または祖父母)※第1順位がいない場合
- 第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)※第1・第2順位がいない場合
養子は実子と同じ相続分です。子が先に亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代わりに相続する代襲相続が発生します。
相続人の組み合わせ別:法定相続分の早見表

相続人の組み合わせによって、それぞれの取り分は変わります。代表的なケースを整理します。
| 相続人の構成 | 配偶者の取り分 | もう一方の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全員で1/2(人数で均等割) |
| 配偶者と父母 | 2/3 | 父母全員で1/3(人数で均等割) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4(人数で均等割) |
| 配偶者のみ | すべて | — |
| 子のみ | — | 子全員ですべて(人数で均等割) |
| 父母のみ | — | 父母全員ですべて(人数で均等割) |
| 兄弟姉妹のみ | — | 兄弟姉妹全員ですべて(人数で均等割) |
配偶者と子の場合(最も多いパターン)
最も一般的なケースです。配偶者が1/2、子が残りの1/2を均等に分けます。
| 家族構成 | 配偶者 | 子1人あたり |
|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者+子2人 | 1/2 | 各1/4 |
| 配偶者+子3人 | 1/2 | 各1/6 |
具体的な計算例
金額を当てはめて確認しましょう。
例1:相続財産6,000万円、相続人が配偶者と子2人
- 配偶者:3,000万円(6,000万円×1/2)
- 子1人あたり:1,500万円(3,000万円÷2)
例2:相続財産4,500万円、相続人が配偶者と父母
- 配偶者:3,000万円(4,500万円×2/3)
- 父母1人あたり:750万円(1,500万円÷2)
例3:相続財産8,000万円、相続人が配偶者と兄弟姉妹3人
- 配偶者:6,000万円(8,000万円×3/4)
- 兄弟姉妹1人あたり:約667万円(2,000万円÷3)
法定相続分は遺言書で変えられる
遺言書がある場合、原則として法定相続分よりも遺言の内容が優先されます。たとえば「財産はすべて長男に」という遺言書があれば、それに従った分割も可能です。
ただし、後述する「遺留分」を侵害する内容については、相続人が遺留分侵害額の請求を行うことができます。
法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分は名前が似ていますが、性質がまったく異なります。
| 制度 | 性質 | 変更可否 |
|---|---|---|
| 法定相続分 | 遺言書がない場合の分け方の基準 | 遺言書や合意で変更可能 |
| 遺留分 | 遺言書があっても最低限保障される取り分 | 変更できない(強行規定) |
遺留分は、原則として法定相続分の半分です(直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1)。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹(第3順位の相続人)には遺留分が認められていません。遺言書で「兄弟姉妹には遺産を渡さない」と明記されている場合、兄弟姉妹はそれを覆す法的手段がありません。
この点は、兄弟姉妹が相続人になるケース(配偶者も子も父母もいない場合)では特に重要な知識です。配偶者にすべて相続させる遺言を残せば、兄弟姉妹からの遺留分請求は受けません。
法定相続分を確認したら次にすること

「誰がどれだけ相続できるか」の見当がついたら、具体的な相続手続きのステップへ進みます。
① 戸籍収集
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取り寄せて、相続人を法的に確定させます。
② 相続関係説明図の作成
戸籍が揃ったら、相続人の関係を図にまとめます。法務局・金融機関への提出書類になります。
③ 財産調査
不動産・預貯金・有価証券・負債を含む財産を網羅的に調査します。
④ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続人全員で誰がどの財産を取得するかを協議し、合意内容を書面化します。この書類が、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の手続きの基本書類となります。
遺産分割で意識したいポイント
実際の遺産分割では、法定相続分を意識しつつも、家族の事情に合わせて柔軟に調整することが現実的です。
- 介護を担った相続人への寄与分を考慮
- 生前贈与を受けた相続人の特別受益を考慮
- 各相続人の生活状況・希望を反映
- 不動産は現物分割か代償金(金銭補償)かを選択
専門家のサポート範囲
法定相続分の確認・相続人の範囲の確定・相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成は、行政書士がサポートできる業務です。
📌 不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間で紛争性がある場合は弁護士の業務範囲です。当事務所では、必要に応じて連携先の専門家をご紹介します。
まとめ

法定相続分のポイントを整理します。
- 法定相続分は「遺言書がない場合の分け方の基準」
- 配偶者は常に相続人。子・父母・兄弟姉妹の順で相続権が発生
- 配偶者+子なら1/2ずつ、配偶者+父母なら2/3 vs 1/3、配偶者+兄弟姉妹なら3/4 vs 1/4
- 遺言書があれば法定相続分は変えられる(ただし遺留分の制限あり)
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 確認後は戸籍収集→相続関係説明図→財産調査→遺産分割協議へ
「自分のケースでは誰がどれだけ相続できるのか確認したい」「何から始めればよいかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
遺言書がある場合でも法定相続分は関係しますか?
遺言書がある場合は原則として遺言の内容が優先されます。ただし「遺留分」(法定相続分の原則2分の1)は遺言書でも侵害できない権利です。遺留分を下回る内容の遺言書があった場合、相続人は遺留分侵害額の請求を行うことができます。
子どもが複数いる場合、法定相続分はどう計算しますか?
子ども全体に割り当てられた相続分を人数で均等に分けます。配偶者+子3人の場合、配偶者が1/2、子3人でそれぞれ1/6となります。養子・非嫡出子も同じ割合です(2013年の民法改正後)。
法定相続情報一覧図は誰が作れますか?
相続人本人または委任を受けた行政書士・司法書士・弁護士・税理士が法務局に申出できます。行政書士は戸籍収集から法定相続情報一覧図の申出まで一括してサポートします。

