代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になる場合をわかりやすく解説

代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になる場合をわかりやすく解説

2025年11月12日

相続の相談でよく聞かれる質問の一つに、「代襲相続って何ですか?」というものがあります。言葉は知っていても、実際にどんなときに起きるのか、誰が相続人になるのかは分かりにくいですよね。

代襲相続とは、相続人となるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていたときに、その子どもが代わりに相続する制度です。この記事では、代襲相続の仕組みと発生条件、そして理解しておきたい注意点をわかりやすく整理します。


1.代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、「本来相続人になるはずの人が、相続開始前に亡くなっている場合に、その人の子どもが相続人となること」をいいます。

たとえば、父が亡くなり、長男がすでに他界していた場合、長男の子(つまり孫)が代わりに相続人になります。これは、血縁の流れを大切にし、「親が受けるはずだった権利を子に継承する」という考え方に基づいています。


2.どんな場合に代襲相続が発生するか

代襲相続は、すべての相続で起こるわけではありません。法律上、代襲相続が認められる関係は限られています。

主に次の二つのケースです。

  1. 子が被相続人より先に死亡している場合
     → 孫が代襲相続人となる

  2. 兄弟姉妹が先に死亡している場合
     → 甥や姪が代襲相続人となる

一方、父母や祖父母などの直系尊属が死亡している場合には、代襲相続は発生しません。


3.直系卑属と傍系親族で異なる扱い

代襲相続には、続く範囲に違いがあります。直系卑属(子や孫など)では、さらにその子ども(ひ孫)に代襲が続くことがあります。これを「再代襲」といいます。たとえば、父が死亡 → 長男が先に死亡 → 孫もすでに死亡している場合、ひ孫が代襲相続人となります。一方、兄弟姉妹の相続(傍系親族)では、甥や姪までで止まり、それ以上は代襲しません。


4.代襲相続の具体的なイメージ

例1:子が先に亡くなっている場合
被相続人(父)
├── 長男(死亡)→ 長男の子二人が代襲相続人
└── 次男(存命)

この場合、長男が受けるはずだった法定相続分を、長男の子二人が均等に分けて相続します。長男の相続分が2分の1なら、孫二人がそれぞれ4分の1ずつになります。

例2:兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
被相続人(独身)
├── 兄(死亡)→ 兄の子(甥姪)が代襲相続人
└── 妹(存命)

兄の法定相続分を甥や姪が引き継ぎます。複数の甥姪がいる場合は、その分を等分します。


5.代襲相続で注意すべきこと

代襲相続では、相続人の範囲が広がるため、次のような点に注意が必要です。

  1. 相続関係が複雑になる
     代襲相続が発生すると、孫や甥姪など次の世代まで戸籍をたどる必要があります。 出生から死亡までの戸籍を揃えることが、相続人確定の基本です。

  2. 遺言書がある場合は代襲相続が生じないこともある
     遺言で相続人や遺贈先が指定されている場合、代襲相続が発生しないことがあります。 まずは遺言書の内容を確認しましょう。

  3. 未成年者が代襲相続人になるケース
     孫や甥姪が未成年の場合、遺産分割協議を行う際に特別代理人の選任が必要になることがあります。


6.代襲相続と手続き上の連携

代襲相続は、制度として理解するだけでなく、手続き上の対応にも影響します。相続登記や金融機関での手続きでは、代襲相続人全員の署名・押印が必要になります。

実際の進め方や戸籍収集の方法については、別記事「代襲相続が発生した場合の手続きの流れと注意点|宇都宮市の行政書士が解説」で詳しく紹介しています。


7.まとめ

代襲相続は、相続の中でも仕組みが少し複雑で、誤解されやすい制度です。本来の相続人がすでに亡くなっている場合、その子どもが権利を引き継ぐという考え方は、家族の絆や世代のつながりを大切にする法律のしくみといえます。

制度の要件を知っておくだけでも、実際に相続が発生したときに慌てずに対応できます。家族の構成やこれまでのつながりを振り返りながら、「もしものとき」に備えて早めに整理しておくことが大切です。

よくある質問

相続の「単純承認」とはどういう意味ですか?

プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐことです。相続放棄も限定承認もしないまま3か月が経過すると、自動的に単純承認とみなされます。

単純承認になってしまうのを防ぐには何をすればよいですか?

3か月の熟慮期間内に相続放棄または限定承認の申述を家庭裁判所に行うことが必要です。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を申し立てることも可能です。

相続財産を処分すると単純承認になってしまうのはなぜですか?

財産を使ったり売ったりすることは「相続を受け入れた」行為とみなされます(法定単純承認)。相続放棄を検討している場合は、熟慮期間中に相続財産に一切手をつけないことが重要です。

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この記事を書いた人

特定行政書士 入江 紀子

栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。