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「もしもの後が心配」おひとりさまが死後事務委任契約で備えた事例

2026 4/27
終活・エンディング
「もしもの後が心配」おひとりさまが死後事務委任契約で備えた事例|Kanade行政書士事務所
「自分が亡くなった後、誰が手続きをしてくれるのか」——身寄りのないおひとりさまが抱えるこの不安を解消するために、死後事務委任契約を締結した事例をご紹介します。行政書士との契約書作成から、具体的な委任内容の決め方まで、実際の流れをもとにわかりやすくお伝えします。
目次

ご相談の背景

おひとりさまのもしもの後の備え
死後事務委任契約の相談背景|70代おひとりさま女性・子どもなし・頼れる親族なし 相談者は70代女性(仮名:山田様)。栃木県内に一人で暮らしており、ご主人はすでに他界、子どもはなく、兄弟は遠方に住む高齢の妹のみという状況でした。 友人から「死後事務委任契約というものがある」と聞き、気になってご来所されました。山田様のご不安は「自分が亡くなったときに誰も気づかないのではないか」「病院や施設への支払いを誰がしてくれるのか」「葬儀は誰が手配するのか」「家の片づけはどうなるのか」という4点に集約されました。 任意後見については「まだ元気なので今は不要」とのご意向で、死後事務委任契約に絞ってご相談いただきました。

手続きの流れ

死後事務委任の契約内容
死後事務委任契約の手続きの流れ(約6週間・4ステップ)|行政書士費用15万〜20万円 ご相談から契約書の締結まで約6週間かかりました。当事務所が担当した主な業務は以下のとおりです。
  1. 委任内容の整理(面談2回):「何を誰に任せるか」を具体的に決めていきました。山田様の場合、①死亡の確認・関係者への連絡、②葬儀・火葬の手配(生前に希望を確認)、③入院・施設費用の精算、④公共料金・各種契約の解約、⑤遺品整理・居室の明け渡し、⑥行政への届出(年金・健康保険など)の6項目を委任内容としました。 死後事務委任の6つの内容|死亡確認・葬儀手配・施設費精算・契約解約・遺品整理・行政届出
  2. 費用・預託金の確認:死後事務の実費(葬儀費用・遺品整理費用など)に充てるための預託金の金額を一緒に試算しました。なお、預託金の管理方法・返還条件についても契約書に明記しました。
  3. 死後事務委任契約書の作成:委任内容・委任報酬・預託金額・契約解除条件などを定めた契約書を当事務所が作成。公証役場での公正証書化についてもご説明し、山田様のご希望で公正証書として作成しました。
  4. 遺言書の作成(任意):死後事務委任契約だけでは遺産の行方は決まりません。山田様はご自身の財産を「妹と福祉団体に遺贈したい」とのご意向があったため、公正証書遺言も合わせて作成しました。
行政書士費用(死後事務委任契約書作成・公正証書化サポート):15万円から20万円(公証役場費用別・実費含む)

手続きのポイント

公正証書化の流れ
今回の事例で重要だったのは「委任内容をあいまいにしない」ことです。「葬儀をお願いしたい」という希望だけでは、どんな葬儀を希望するのか、費用はどのくらいか、が不明確なまま契約してしまうリスクがあります。山田様の場合は、①直葬(火葬のみ)、②参列者なし、③費用上限50万円、という具体的な内容まで確認して契約書に記載しました。死後事務委任契約の手続きのポイント|委任内容の具体化と葬儀希望の事前確認が重要 また、死後事務委任契約と遺言書の両方を作成することで「誰が何をするか(死後事務)」と「財産をどう分けるか(遺言)」の両方が明確になります。どちらか一方だけでは手続きに支障が出ることもあるため、セットでのご相談をおすすめしています。 相続税については財産総額によって変わりますので、遺贈がある場合は税理士にご相談ください。

同じ状況の方へ

ご相談者の変化
「身寄りがない」「子どもがいない」「頼れる親族がいない」という方にとって、死後事務委任契約は「もしものときの備え」として非常に有効な手段です。元気なうちに契約しておくことで、「誰かに迷惑をかけるのではないか」という不安を手放すことができます。 死後事務委任契約と公正証書遺言の組み合わせ|おひとりさまの生前対策の全体像 また、死後事務委任契約は「任意後見契約」や「見守り契約」と組み合わせることで、生前から亡くなった後まで一連の流れをカバーすることができます。おひとりさまの方、子のいないご夫婦の方は、ぜひ一度ご相談ください。 Kanade行政書士事務所では、初回60分の無料相談を実施しています。「何から始めればいいかわからない」という段階から、丁寧にご対応します。

おひとりさまが直面する「もしもの後」の課題

配偶者やお子様がいらっしゃらない、いわゆる「おひとりさま」が増えています。こうした方にとって、ご自身が亡くなった後の手続きを誰に任せるかは大きな悩みです。具体的には以下のような場面で困ることが想定されます。

  • 亡くなった事実を誰が見つけてくれるか
  • 葬儀の手配を誰が行うか
  • 家の片付け・賃貸契約の解約・公共料金の停止
  • ペットの引き取り
  • 友人・知人への連絡
  • デジタル資産の整理(SNS・サブスクなど)

これらは法定相続人がいれば自然に行われますが、相続人がいない場合や遠縁しかいない場合、放置されてしまうリスクがあります。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった後の事務手続きを、信頼できる第三者に委託する契約です。委任できる内容は幅広く、次のようなことをお願いできます。

  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 遺品整理・自宅の片付け
  • 賃貸契約の解約・敷金返還手続き
  • 各種契約(電気・ガス・水道・携帯電話)の解約
  • 役所・年金の手続き
  • SNSアカウントの削除
  • 関係者への連絡
  • ペットの引き取り先への連絡

受任者には、行政書士などの専門家を指定することも、信頼できる知人を指定することもできます。内容に応じた報酬を契約書で定めておきます。

ご紹介した事例の概要

このご相談は、70代のおひとりさまから「万が一のとき、どうなるのか不安」というお声をいただいたことがきっかけでした。遠縁の甥姪はいるものの連絡もほとんど取らない状況で、「家族に迷惑をかけたくない」というのがご本人の強い希望でした。

打ち合わせを重ね、以下の内容で死後事務委任契約を作成しました。

  • 受任者:当事務所
  • 委任事項:葬儀・火葬・遺品整理・各種契約の解約・連絡業務
  • 報酬:事前に預り金として口座に用意
  • 連絡先リスト:万が一の際に連絡してほしい友人・甥姪
  • 葬儀の希望:家族葬・樹木葬

あわせて、見守りサービスの導入と、定期的な安否確認の体制も整備しました。ご本人は「これで安心して暮らせる」と笑顔でおっしゃっていました。

死後事務委任契約を検討されている方へ

検討されている方へ

死後事務委任契約は、おひとりさまだけでなく、「家族に負担をかけたくない」と考える方にも広く選ばれています。遺言書・任意後見契約とあわせて「終活3点セット」として準備されるケースも増えています。

Kanade行政書士事務所では、死後事務委任契約の作成から契約後の定期面談・見守り体制の設計までをお手伝いしています。「どんなことを委任できるのか詳しく知りたい」という段階からお気軽にご相談ください。

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  • 死後事務委任契約とは?内容・費用・手続き
  • 一人っ子の相続
  • 生前対策の全体像
よくある質問
死後事務委任契約はいつ締結すればいいですか?
判断能力がある元気なうちに締結することが重要です。認知症などで判断能力が低下した後では契約できません。「まだ早いかな」と思うくらいのタイミングで相談されることをおすすめします。
死後事務委任契約と遺言書は別々に必要ですか?
はい、役割が異なります。死後事務委任契約は「誰が何の手続きをするか」を定めるもの、遺言書は「財産を誰にどう分けるか」を定めるものです。両方を揃えることで、亡くなった後の手続き全体をカバーできます。
死後事務委任契約の費用はどのくらいかかりますか?
行政書士への報酬(契約書作成)と公証役場の手数料、そして死後事務の実費(葬儀・遺品整理など)に充てる預託金が主な費用です。内容によって大きく異なりますので、まずは無料相談でお気軽にお問い合わせください。

※本事例は実際のご相談を参考に、個人情報を変更・匿名化したものです。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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