遺言書の種類と行政書士が関わる範囲

遺言書には、民法上いくつかの種類がありますが、一般の方が利用する主な形式は自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。秘密証書遺言という形式もありますが、現在はほとんど利用されていません。
行政書士は、遺言書の内容設計(誰に何を残すか)・文章作成のサポート・公証役場との連絡調整・証人の手配といった業務を担当できます。ただし、不動産の相続登記(名義変更)は司法書士の専門業務であり、相続税の計算・申告は税理士の担当です。相続に関する法律トラブルや訴訟は弁護士が対応します。それぞれの専門家と連携しながら、遺言書作成を円滑に進めることが重要です。
この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを詳しく解説し、どちらを選ぶべきかの判断材料をご提供します。
自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自分の手で書き、押印することで成立する遺言書です。2019年の民法改正により、財産目録部分についてはパソコンや通帳のコピーを添付することが認められましたが、本文は必ず自筆でなければなりません。
メリット
- 費用がかからない(紙とペンがあれば作成可能)
- いつでも・どこでも・一人で作成できる
- 内容を秘密にしておける
- 変更・撤回が自由にできる
デメリット
- 形式不備(日付が漏れている、全文自筆でないなど)で無効になるリスクがある
- 本人が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局保管制度を利用した場合は不要)
- 遺言書の存在を知られず、発見されないまま廃棄されるリスクがある
- 改ざんや紛失のリスクがある(自宅保管の場合)
自筆証書遺言を書く際には、日付・氏名・押印が揃っているか、財産の特定が明確かどうかを必ず確認してください。内容の曖昧さが後の相続トラブルにつながることがあります。
公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人(法務大臣が任命する法律の専門家)が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。証人2名の立会いのもと、公証役場で作成・保管されます。
メリット
- 公証人が形式・内容を確認するため、形式不備で無効になるリスクがほぼない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがない
- 家庭裁判所での検認が不要(死亡後すぐに手続きを進められる)
- 病気や障害があっても口述で作成できる
デメリット
- 公証役場の手数料がかかる(財産額に応じて異なる)
- 証人2名が必要(相続人・受遺者はなれない)
- 公証役場に出向く手間がかかる(出張公証も可能)
- 内容を公証人・証人に知られる
2種類の比較表

| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 費用 | ほぼ無料(法務局保管は3,900円) | 公証役場手数料+専門家報酬 |
| 安全性 | 形式不備で無効リスクあり | 高い(公証人が確認) |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 保管 | 自宅 or 法務局 | 公証役場(原本) |
| 検認 | 必要(法務局保管は不要) | 不要 |
| 変更のしやすさ | 手軽に変更可能 | 新たな公正証書が必要 |
法務局の遺言書保管制度とは
2020年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。手数料は1件3,900円で、本人が直接出頭して申請する必要があります。
この制度を利用することで、以下のメリットがあります。
- 家庭裁判所での検認が不要になる
- 紛失・改ざんのリスクがなくなる
- 死亡後、相続人等が「遺言書情報証明書」を取得できる
- 全国の法務局データベースで遺言書の有無を検索可能
ただし、法務局は遺言書の内容の確認(有効性の判断)は行いません。形式不備のまま保管されても内容が無効になる可能性があります。内容の適切性を確保するためには、行政書士などの専門家に相談することが重要です。
保管申請には、遺言書・本人確認書類(マイナンバーカードなど)・住民票・手数料が必要です。宇都宮市の場合、宇都宮地方法務局が保管所となります。
どちらを選ぶべきか

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかは、財産の内容・家族関係・費用・手間のバランスで判断します。
自筆証書遺言(+法務局保管)が向いている方
- 費用をできるだけ抑えたい方
- 財産がシンプルで相続人も少ない方
- 内容を秘密にしたい方
- とりあえず意思を記録しておきたい方
公正証書遺言が向いている方
- 財産が多い・複雑な方(不動産・株式・預金が多い)
- 相続人間でトラブルが起きそうな方
- 確実に遺言を有効にしたい方
- 検認の手間を省きたい方
「自分でも書けるか不安」という方は、行政書士が内容設計・文章作成のサポートをします。まずは無料相談をご活用ください。なお、不動産の名義変更(相続登記)が発生する場合は司法書士との連携が必要です。また、相続税の見込みがある場合は早めに税理士に相談されることをおすすめします。
自筆証書と公正証書の選び方を整理する
自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれに特徴があります。ご状況に合わせた選び方のポイントをまとめます。
自筆証書遺言が向いている方
- 費用をかけたくない
- 財産の内容がシンプル(不動産が少ない等)
- 家族関係が良好で揉める心配が少ない
- 自分のペースで何度も書き直したい
- 自分の手で書き残したい
公正証書遺言が向いている方
- 確実に有効な遺言書を残したい
- 財産の内容が複雑(複数の不動産・事業承継等)
- 家族関係が複雑(再婚・認知など)
- 体調不安があり長文の自筆が難しい
- 争いの予防効果を重視
詳しく知りたい方へ
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費用面の比較
費用の比較を具体的に示します。
自筆証書遺言
- 作成費用:無料(自分で書く場合)
- 法務局保管制度:3,900円
- 専門家への相談料:数万円程度(任意)
公正証書遺言
- 公証役場の手数料:財産価額により5,000円〜10万円程度
- 証人の手配:1名1万〜1万5,000円程度(専門家依頼の場合)
- 専門家への報酬:数万〜十数万円(任意)
- 必要書類の取得費:実費数千円程度
費用だけで判断するのではなく、「万が一の時に確実に機能するか」という視点も重要です。
保管方法の違い
遺言書の保管方法も、両者で大きく異なります。
自筆証書遺言
- 自己保管:自宅・貸金庫・信頼できる人に預ける
- 法務局保管制度:2020年7月から利用可能
公正証書遺言
- 原本は公証役場が保管(半永久的)
- 正本・謄本は遺言者が保管
自筆証書遺言でも、法務局保管制度を利用すれば、紛失・改ざん・発見されないリスクを大幅に下げられます。
無効リスクの違い
遺言書が無効になるリスクも、両者で大きく異なります。
自筆証書遺言で無効になりやすいケース
- 全文自筆でない(財産目録を除く)
- 日付が特定できない
- 氏名の自署がない
- 押印がない
- 加除訂正の方式違反
公正証書遺言の場合
公証人が関与するため、形式不備による無効はほぼありません。
相続発生後の手続きの違い
相続が発生した後の手続きも両者で異なります。
自筆証書遺言
- 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管制度利用時は不要)
- 検認には1〜2ヶ月かかる
公正証書遺言
- 検認不要
- 相続発生後すぐに手続きを開始できる
どちらを選んでも「作ること」が大切
遺言書は「作らない」ことが最大のリスクです。どちらの方式を選ぶかよりも、まずは「作ってみる」ことが第一歩になります。
Kanade行政書士事務所では、ご状況を伺ったうえで最適な方式をご提案しています。「どちらがいいか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
