遺言書はいつでも変更・撤回できる(遺言自由の原則)

遺言書を作成した後でも、遺言者(遺言書を書いた本人)が生きている間は、いつでも自由に変更・撤回することができます。これを「遺言の撤回の自由」といい、民法1022条で明確に定められています。「一度書いたら変えられない」という誤解をされる方もいらっしゃいますが、遺言書は遺言者の最終意思を尊重するものであり、変更は自由です。
ただし、遺言書を変更・撤回する場合にも正しい方法で行わないと、変更の効力が認められないことがあります。それぞれの遺言書の種類(自筆証書・公正証書)に応じた変更・撤回方法を理解することが重要です。
自筆証書遺言の変更・撤回方法

自筆証書遺言を変更・撤回する場合の主な方法を説明します。
全部撤回する場合
- 新たな遺言書を作成し、「以前の遺言書を撤回する」と明記する方法が最も確実です
- 既存の遺言書を物理的に破棄することによっても撤回できます(意図的に破棄したことが明確な場合)
- 法務局に保管している遺言書の場合は、法務局に「遺言書の撤回」の申出をする必要があります(詳しくは後述)
一部変更する場合
民法968条2項に従い、変更箇所を自筆で指示し、その場所に署名の上、変更した場所に押印する方法がとれます。ただし、この手続きは非常に複雑でミスが生じやすいため、一部変更より遺言書を全部撤回して新たに書き直す方法を強くおすすめします。
公正証書遺言の変更・撤回方法
公正証書遺言の変更撤回方法の図解” class=”wp-image-3127″/>公正証書遺言の変更・撤回方法は以下の通りです。
新たな公正証書遺言を作成する方法
新しい公正証書遺言を作成し、「以前○○年○月○日に作成した公正証書遺言を撤回します」と明記する方法が最も安全・確実です。公証役場の手数料は再度かかりますが、旧遺言書の原本は公証役場に保管されたままでも、新しい遺言書が優先されます。
自筆証書遺言で撤回する方法
自筆証書遺言を作成して、公正証書遺言を撤回することも法律上は可能です(民法1022条)。ただし、自筆証書遺言の形式要件(全文自筆・日付・氏名・押印)を満たす必要があります。また、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて無効リスクがあるため、慎重に作成する必要があります。
新旧の遺言書が矛盾する場合

複数の遺言書が存在し、内容が矛盾する場合は、後に作成した遺言書の内容が優先されます(民法1023条)。矛盾しない部分については、先の遺言書の内容も有効です。
例えば、以下のような場合です。
- 旧遺言書:「A土地を長男に、B預金を次男に」
- 新遺言書:「A土地を配偶者に」(B預金については記載なし)
- 結果:A土地は配偶者に(新遺言書が優先)、B預金は次男に(旧遺言書が有効)
このように、複数の遺言書が存在すると、どちらが優先されるかを確認する手間が増え、混乱を招くことがあります。旧遺言書を明示的に撤回した上で、新たに一本の遺言書を作成することを強くおすすめします。
法務局保管の遺言書を撤回する場合
法務局(遺言書保管所)に保管した自筆証書遺言を撤回したい場合は、遺言書保管所に本人が直接出頭して「遺言書の保管の申請の撤回」を行う手続きが必要です。
撤回の手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 撤回の申出書(法務局所定の書式)
- 手数料(無料)
撤回が完了すると、遺言書の原本が返却されます。返却された遺言書を破棄することで撤回が完了します。なお、法務局の保管の申請を撤回しただけで遺言書の内容を撤回したことにはならない点に注意が必要です。
遺言書の定期的な見直しが必要な理由

遺言書は作成した時点のスナップショットです。時間が経つにつれて家族構成・財産状況・人間関係が変化するため、定期的な見直しが重要です。見直しが必要な主なタイミングは以下の通りです。
- 家族構成の変化:子どもの結婚・離婚・孫の誕生・養子縁組・相続人の死亡
- 財産状況の変化:不動産の購入・売却、預金の大幅な増減、株式・投資信託の変動、事業の拡大・縮小
- 人間関係の変化:特定の相続人との関係悪化・修復、介護を担ってくれた相続人への配慮
- 法律の改正:相続に関する法律が改正された場合(2019年民法改正など)
- 受遺者の死亡:遺贈する相手が先に亡くなった場合、遺贈の内容を見直す必要がある
一般的に5年に一度の見直しが目安とされています。定期的に行政書士と相談しながら遺言書を最新の状態に保つことで、相続発生時のトラブルを大幅に減らすことができます。Kanade行政書士事務所では、遺言書作成後のアフターフォローも行っております。お気軽にご相談ください。
見直しを検討すべきタイミング
遺言書の見直しを検討すべきタイミングは、次のような時期です。
- 家族構成に変化(結婚・離婚・出産・死亡・養子縁組)
- 財産に大きな変動(不動産の売買・相続の発生・事業の継承)
- 法改正があった場合
- 受遺者との関係が変わった
- 3〜5年ごとの定期見直し
- ご本人の心境の変化
遺言書の変更・撤回は自由にできる
遺言書は、作成後いつでも変更・撤回することができます。民法で「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定められています(民法1022条)。
大切なのは、変更・撤回の意思を適切な方法で示すことです。曖昧な方法だと、新旧どちらの遺言書が有効か争いになる可能性があります。
変更・撤回の主な方法
遺言書を変更・撤回する方法には、次のようなものがあります。
① 新しい遺言書を作成する
もっとも一般的な方法です。新しい遺言書が古いものと抵触する部分は、自動的に撤回されたとみなされます(民法1023条1項)。日付の新しい方が優先されます。
② 撤回する旨を明記した新遺言書を作成
「令和〇年〇月〇日作成の遺言書を撤回する」と新しい遺言書に明記する方法です。古い遺言書を確実に無効化できます。
③ 遺言書を物理的に破棄
自筆証書遺言の場合、本人が破棄すれば撤回したとみなされます。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場にあるため、破棄では撤回できません。
④ 遺言対象の財産を処分
遺言書で「この不動産を〇〇に」と書いた財産を生前に売却すれば、その部分は撤回されたとみなされます。
変更・撤回時の注意点
変更・撤回の際に気をつけたいポイントは次のとおりです。
- 古い遺言書を確実に処分:両方残すと混乱の原因に
- 家族に新しい内容を共有:突然出てくる新遺言書は反発を招く
- 日付を明確に:古い遺言書との前後関係を明確に
- 専門家のチェック:文言の抜け漏れがないか確認
Kanade行政書士事務所では、既存の遺言書の見直し相談もお受けしています。「書いたけど内容を変えたい」「家族構成が変わったので修正したい」という方は、お気軽にご相談ください。
詳しく知りたい方へ
自筆証書遺言の書き換え手続き
自筆証書遺言を書き換える場合の流れは以下のとおりです。
- 新しい遺言書を全文自筆で作成
- 日付・氏名・押印を忘れずに
- 必要に応じて「旧遺言書を撤回する」旨を記載
- 古い遺言書は破棄または保管
- 法務局保管制度利用の場合は保管者変更の申請
訂正ではなく「書き直し」を推奨します。訂正の方式は厳格で、不備があると無効になるリスクがあるためです。
公正証書遺言の書き換え手続き
公正証書遺言の書き換えは、新たな公正証書遺言の作成で対応します。
- 公証役場に予約
- 必要書類を収集
- 文案を作成(古い遺言書の撤回を含める)
- 公証役場で新遺言書を作成
- 正本・謄本を受領
費用は新規作成と同額がかかりますが、これまでの内容を踏まえて効率的に進められます。
