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遺言執行者とは?役割と選び方のポイント

2026 4/24
遺言
遺言執行者とは?役割と選び方のポイント|Kanade行政書士事務所

遺言執行者とは、遺言者(遺言書を書いた人)が亡くなった後に、遺言書の内容を実際に実現するために動く人のことです。2019年の民法改正により、遺言執行者の権限が明確化・強化され、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされています(民法1012条)。

遺言執行者は遺言書で指定することができます。指定がない場合は家庭裁判所に選任を申し立てることができます。

遺言執行者は「相続人全員の代理人」として動くわけではなく、遺言の内容を実現するための立場を持ちます。そのため、相続人が遺言執行者の権限を妨げる行為(遺言と矛盾する遺産の処分など)は原則として無効です。

目次

誰を遺言執行者に選べるか

誰を遺言執行者に選べるかの図解

遺言執行者になれる人・なれない人は民法で定められています。

遺言執行者になれる人

  • 成年に達した個人(相続人本人でも可)
  • 法人(弁護士法人・司法書士法人・行政書士法人なども可)
  • 複数人を共同遺言執行者として指定することも可能

遺言執行者になれない人

  • 未成年者
  • 破産者

相続人自身が遺言執行者になることは法律上は可能ですが、利害関係があるため他の相続人から公平性を疑われるリスクがあります。円滑な手続きのためには、利害関係のない第三者(専門家)を選ぶことが推奨されます。

専門家を遺言執行者にするメリット

専門家を遺言執行者にするメリットの図解

行政書士・司法書士・弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することには以下のメリットがあります。

  • 中立性の確保:相続人との利害関係がないため、公平に手続きを進められる
  • 専門知識による迅速な処理:金融機関・法務局・税務署などへの対応に慣れているため、手続きが速い
  • 感情的な対立の緩和:相続人同士が直接やり取りする必要がなくなる
  • 複雑な手続きへの対応:認知・廃除・複数の金融機関への対応なども一括して行える
  • 不測の事態への対応:相続人が協力しない場合なども法的手段を含めて対応可能

専門家を指定する場合は、遺言書に氏名・肩書き・住所を明記し、報酬についても遺言書内に記載しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

遺言執行者を指定するメリット

遺言書で執行者を指定しておくと、次のメリットがあります。

  • 相続発生後、速やかに手続きに入れる
  • 相続人の負担が軽減される
  • 中立的な立場で手続きが進められる
  • 相続人間の争いの予防効果
  • 特定の専門知識が必要な場合に対応できる

特に、遺贈がある場合や相続人が遠方に散らばっている場合、遺言執行者の存在は大きな支えになります。

遺言執行者がいない場合はどうなるか

遺言執行者の指定がない場合でも、遺言書の内容は有効です。ただし、以下の点で不便が生じることがあります。

  • 金融機関によっては遺言執行者の存在を前提とした手続きを求める場合がある
  • 認知や相続人の廃除などの遺言事項は遺言執行者がいないと実現できない
  • 相続人が多い場合や連絡が取れない相続人がいる場合に手続きが滞りやすい

遺言執行者がいない場合は、相続人全員が協力して手続きを行う必要があります。相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることも可能です。

遺言執行者の主な役割

遺言執行者の主な権限と義務の図解

遺言執行者が就任した後には、以下のような業務を行います。

  • 財産目録の作成:遺言執行者は就任後、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人全員に交付しなければなりません
  • 相続人への通知:就任の旨を相続人に通知する義務があります
  • 金融機関への通知・預金解約:各金融機関に遺言執行者就任を通知し、遺言に従って預金の払い戻し・解約を行います
  • 不動産の相続登記の手続き協力:遺言に基づく不動産の名義変更(相続登記)において、関係書類の提供などを行います(登記の実施は司法書士が担当)
  • 認知の届出:遺言で認知が定められている場合、市区町村役場に認知届を行います
  • 相続人の廃除・廃除取り消しの申立て:遺言で相続人の廃除が指定されている場合、家庭裁判所に申し立てます
  • 遺贈の執行:相続人以外への財産の引き渡し(遺贈)を実行します

遺言執行者は、その職務を誠実に行う義務があり、相続人の利益を不当に害してはならないとされています。

遺言執行者の権限と義務

遺言執行者は、民法上で強い権限を認められています。

主な権限

  • 単独で相続財産の管理・処分ができる:相続人の同意なしに手続き可能
  • 第三者への業務委託権:必要に応じて他の専門家に委任できる
  • 報酬請求権:遺言書で定めがある、または家庭裁判所が定める

主な義務

  • 善管注意義務:善良な管理者として誠実に職務を遂行
  • 相続人への通知義務:就任を知らせ、遺言書の内容を開示
  • 財産目録の交付義務:遺産の内容を相続人に示す
  • 報告義務:相続人からの請求に応じて状況を報告

執行者の辞任・解任

遺言執行者は、就任後に辞任することも可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です。また、職務怠慢や重大な違反があった場合、相続人は家庭裁判所に解任を申し立てることができます。

Kanade行政書士事務所では、遺言執行者のご依頼もお受けしています。遺言書作成の段階から執行者としてご指定いただくことで、作成から実行まで一貫したサポートが可能です。お気軽にご相談ください。

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よくある質問

遺言執行者は必ず選ばなければなりませんか?

法律上、遺言執行者の指定は必須ではありません。ただし、認知・相続人の廃除など一部の遺言事項は遺言執行者が必要です。また、遺言執行者がいると金融機関への手続きがスムーズになるため、指定しておくことをおすすめします。

相続人の一人を遺言執行者に指定してもよいですか?

相続人を遺言執行者に指定することは可能です。ただし、特定の相続人が遺言執行者を兼ねると、他の相続人から公平性への疑念が生まれるケースがあります。利害関係のない第三者(弁護士・司法書士・行政書士など)を選ぶほうが、スムーズに手続きが進むことが多いです。

遺言執行者に報酬は発生しますか?

遺言書に報酬の定めがある場合はその額に従います。定めがない場合は家庭裁判所が相当額を定めることができます。専門家(行政書士・司法書士など)を指定する場合は、事前に報酬額を確認の上、遺言書に明記しておくことをおすすめします。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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