法律上の婚姻関係がない内縁のパートナーは、法定相続人にはなりません。長年連れ添っていても、遺言書がなければ財産を受け取れないことがあります。大切なパートナーのために、今すぐできる備えをご紹介します。
内縁関係とは何か

内縁関係とは、婚姻届を出さずに夫婦同然の生活を送っている関係のことです。事実婚とも呼ばれ、同居の有無や年数にかかわらず、婚姻届を提出していない限り法律上の「婚姻」とは扱われません。
内縁関係の場合、社会保険の被扶養者や遺族年金の受給については、一定の要件のもとで認められる場合があります。ただし、相続については法律上の婚姻と全く異なる扱いになりますので注意が必要です。社会保険・年金に関する詳細は、年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。
内縁パートナーに相続権はない

民法上の法定相続人は、配偶者・子・親・兄弟姉妹などの血族です。「配偶者」とは婚姻届を提出した法律上の夫・妻に限られており、内縁のパートナーは含まれません。
つまり、遺言書がない場合、内縁パートナーには財産が一切渡らず、血族(子・親・兄弟姉妹)だけが相続人となります。長年同居し、生活を共にしていたとしても、法律上は他人と同じ扱いです。実際に、長年連れ添ったパートナーが何も受け取れなかったというケースは少なくありません。
遺言書が唯一の有効な備え

内縁パートナーに財産を渡すための最も確実な方法は、遺言書を作成することです。遺言書で「内縁パートナーに遺贈する」と明記することで、法的に財産を渡すことができます。
ただし、血族相続人(子・親・兄弟姉妹)がいる場合は、遺留分に注意が必要です。遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取れる割合を法律が保障したものです。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、後から請求される可能性があります。遺言書の内容設計は当事務所にご相談ください。
遺言書の種類としては、公正証書遺言が最も確実です。公証役場で公証人が関与して作成するため、形式上の不備が生じにくく、発見後すぐに使用できます。当事務所では公正証書遺言の作成サポートを行っています。
生前に検討できるその他の備え

遺言書の作成と合わせて、以下の方法も検討する価値があります。
- 生命保険の受取人指定:生命保険の受取人に内縁パートナーを指定することで、保険金を渡せる場合があります。ただし、保険会社によって内縁パートナーを受取人に指定できるかどうかの取り扱いが異なりますので、加入している保険会社に確認が必要です。
- 生前贈与:生前に財産を贈与することも選択肢の一つですが、贈与税などの税務上の注意が必要です。税務については税理士にご相談ください。
- 死後事務委任契約:葬儀・各種手続きなど、亡くなった後の諸事務を誰かに委任する契約です。内縁パートナーに委任することで、手続きの面でもサポートを受けられます。当事務所では死後事務委任契約の作成サポートが可能です。
実際に起きやすいトラブル
内縁関係に関する相続トラブルで多いのは、「当然もらえると思っていた」内縁パートナーが、遺言書がないために何も受け取れなかったケースです。
また、故人の親族(子・兄弟姉妹など)と内縁パートナーが対立するケースも見られます。親族側は「法律上は他人」と主張し、内縁パートナー側は「長年の貢献があるはず」と訴える構図です。こうした対立はトラブルが長期化しやすく、遺言書があれば防げたケースが大半です。
争いになった場合は弁護士にご相談ください。行政書士は遺言書・死後事務委任契約の作成など、事前の備えをサポートします。
Kanade行政書士事務所へのご相談
内縁関係の方の遺言書・死後事務委任契約の作成サポートは当事務所へお任せください。「まだ遺言書を作っていない」「将来のことが不安」という方も、まずはご相談ください。初回60分無料相談を実施しています。
内縁関係が認められるための条件
「内縁関係」とは、婚姻届を提出していないものの、実質的に夫婦として生活している関係のことを指します。法律上は「事実婚」とも呼ばれます。内縁関係は法律上の婚姻とは異なり、相続権がありませんが、一定の条件を満たせば「内縁配偶者」として保護される場面もあります。
内縁関係が認められるためには、①同居して共同生活をしていること、②お互いに夫婦として生活する意思があること、③社会的に夫婦として認知されていること、が必要です。長期間の同居があっても、単なる同居人とみなされる場合もあるため、関係性の証明が重要になります。
内縁パートナーが財産を受け取るための方法

内縁関係のパートナーに財産を残す方法として最も確実なのが「遺言書」です。遺言書で「内縁の妻(夫)に財産を遺贈する」と明記することで、法定相続人以外でも財産を受け取ることができます。ただし、被相続人に法定相続人(子・親・兄弟姉妹)がいる場合、遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。
遺言書以外の方法としては、①生命保険の受取人に内縁パートナーを指定する(保険金は相続財産にならないため遺留分の対象外)、②生前贈与で財産を移しておく、③死後事務委任契約を結んで葬儀・手続きを任せる、などがあります。
内縁関係の方の相続対策は、通常の婚姻関係よりも複雑になりやすいため、早めに専門家へ相談することが大切です。当事務所では内縁関係の方の遺言書作成・生前対策についても対応しておりますので、初回60分無料相談をぜひご活用ください。
内縁関係の方が相続で困るのは、多くの場合「パートナーが亡くなってから」です。相続が発生してしまった後では、遺言書がなければ内縁パートナーに財産は渡りません。「まだ大丈夫」ではなく、関係が続いている今のうちに対策を講じることが大切です。
当事務所では、内縁関係・事実婚の方の遺言書作成や死後事務委任契約のご相談にも対応しています。宇都宮・栃木県内のみならず、遠方の方もオンライン相談が可能です。初回60分無料でお受けしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

