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相続トラブルはなぜ起きるのか|よくある原因と予防の考え方

2026 4/26
家族・トラブル予防
相続トラブルはなぜ起きるのか|よくある原因と予防の考え方|Kanade行政書士事務所

「うちの家族は仲がいいから大丈夫」「財産がそんなに多くないからトラブルにならない」——そう思っている方も多いですが、相続トラブルはどの家庭にも起きうる問題です。

家庭裁判所の統計では、遺産分割調停の約3割が遺産額1,000万円以下のケースです。財産の多寡よりも、家族の関係性・準備不足・コミュニケーションの方がトラブルの要因になっています。

目次

相続トラブルが起きやすい原因

家族トラブルの原因図

① 遺言書がない

遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。一人でも合意しなければ手続きが止まります。財産の分け方について事前に話し合いがなければ、誰もが「自分が正当」と主張します。

② 分けにくい財産がある(特に不動産)

現金は分けやすいですが、不動産は1つしかありません。「誰が住み続けるか」「売って分けるか」「どう評価するか」で揉めることが多いです。

③ 特定の相続人だけが親の介護をしていた

親の介護を一人でやってきた子どもと、何もしてこなかった兄弟が同じ割合で相続するのは不公平——という感情から対立が生まれます。寄与分の主張が難しく、感情的になりやすいテーマです。

④ 特定の相続人だけ生前贈与を受けていた

「長男だけ家を建てるときに援助してもらった」という場合、その贈与を「特別受益」として相続財産に持ち戻すかどうかで揉めます。

⑤ 再婚・養子縁組・複雑な家族関係

前妻の子・連れ子・認知した子など、複雑な家族関係があると感情的な対立が生まれやすくなります。

⑥ 相続人の中に音信不通の人がいる

協議には相続人全員の参加が必要です。疎遠な兄弟・連絡が取れない相続人がいると手続きが止まります。

トラブルを防ぐための対策

トラブル予防の対策図
リスク 対策
遺言書がない 遺言書を作成する(特に不動産がある方は必須)
分けにくい不動産 代償分割・換価分割の方針を遺言書に記載
介護の貢献格差 遺言書で介護した子への上乗せを記載
生前贈与の不公平感 遺言書に持ち戻し免除の記載
感情的対立 付言事項で遺言書の趣旨・感謝を伝える
家族の話し合い不足 元気なうちに家族で終活の話をする

行政書士ができること

不公平感を防ぐ工夫図

行政書士は、トラブルが起きる前の「予防」段階でのサポートが得意です。遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体のサポートを行います。

一方、すでにトラブルになっている場合(調停・審判)は弁護士が担当します。争いになる前に専門家に相談することが、最も費用対効果の高い選択です。

Kanade行政書士事務所では、相続トラブルの予防に向けた遺言書作成サポートを行っています。初回60分無料のご相談をご利用ください。

感情的対立を防ぐためのコミュニケーション

感情的対立を防ぐ工夫図

相続トラブルの多くは「財産の多寡」よりも「感情の問題」に起因しています。「なぜ自分だけが介護を担ったのに平等に分けるのか」「昔から不公平だと思っていた」という長年の感情が、相続をきっかけに噴き出すケースが非常に多いです。

親が元気なうちに家族会議を開く
「将来の財産の分け方」を親が健在なうちに話し合っておくことが、最も効果的な予防策です。「親が何を望んでいるか」を全員が把握しているだけで、争いのリスクは大幅に下がります。話し合いのきっかけとして「親がエンディングノートを書いた」「相続の話を司法書士・行政書士から聞いた」など第三者のきっかけを利用するのも効果的です。

遺言書の付言事項で意図を伝える
公正証書遺言には「付言事項」として、財産の分け方の理由や家族へのメッセージを記載できます。「長男に多く渡すのは介護を長年担ってくれたから」という説明があるだけで、他の相続人の感情的反発が和らぐことがあります。法的効力はなくても、付言事項は相続トラブルを防ぐ強力なツールです。

すでにトラブルになってしまった場合

相続人間で話し合いがうまくいかなくなった場合、専門家の力を借りることが重要です。ただし、どの専門家に相談するかは「トラブルの段階」によって異なります。

行政書士に相談できる段階
協議前・協議中で相続人間に大きな争いがない段階では、行政書士が遺産分割協議書の作成・調整をサポートできます。各相続人への連絡・書類の整理・公平な協議書の原案作成など、実務的なサポートが有効です。Kanade行政書士事務所では、感情的になりがちな場面でも中立的な立場でサポートします。

弁護士に依頼すべき段階
以下の段階に進んだ場合は、弁護士への依頼が必要です。行政書士は代理人として交渉・調停に関与することができません。

  • 遺産分割調停・審判(家庭裁判所への申し立て)
  • 遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟
  • 相続人間で法的に対立が確定している場合
  • 遺言書の無効確認訴訟

「まだそこまでひどくはないが、自分たちだけでは決められない」という段階での早めの相談が、後の大きな争いを防ぐことにつながります。

今からできる:相続トラブル予防のための行動

家族トラブル予防まとめ図

相続トラブルの多くは「準備不足」「コミュニケーション不足」から生まれます。今日から始められる予防策をご紹介します。

① 遺言書を作る:相続トラブル予防の最も効果的な手段です。誰が何を相続するかを明確にすることで、遺産分割協議を省略・簡略化できます。付言事項(遺言書に書く気持ちのメッセージ)で分配の理由を説明することで、感情的な対立を大幅に和らげられます。

② 家族に話しておく:遺言書の存在・内容について家族に事前に話しておくと、「こんな遺言書があったとは知らなかった」という驚きや反発が減ります。全員が納得しなくても、「本人がそう決めた」という事実を共有することが重要です。

③ 財産を見える化する:財産目録(何がどこにどれだけあるか)を作成して家族が把握できる状態にしておくことで、「知らなかった財産があった」「借金があった」という発覚トラブルを防げます。

Kanade行政書士事務所では、相続トラブルが起きる前の「予防」サポートに力を入れています。「うちはまだ大丈夫」と思っているうちにご相談ください。

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よくある質問
相続トラブルはどのくらい起きているのですか?
家庭裁判所の統計によると、遺産分割調停の申立件数は年間約1.7万件です。その約3割は遺産額が1,000万円以下のケースです。「財産が少ないからトラブルにならない」という認識は誤りで、どの家庭でも起こりうる問題です。
遺言書があれば必ずトラブルを防げますか?
遺言書は大きなトラブル防止効果がありますが、内容次第では遺留分を巡る争いに発展することもあります。遺言書を作る際は、遺留分を考慮した内容にすること、付言事項で意図を説明することが重要です。
仲の良い家族でも相続トラブルになりますか?
はい。親が生きている間は仲が良くても、相続が発生した途端に「お金の話」となり関係が変わることがあります。特に不動産など分けにくい財産がある場合、親の介護をした人と遠方で何もしなかった人の間で不満が生まれやすいです。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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