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【宇都宮市の行政書士】相続手続きの流れとチェックリスト|死亡後10ヶ月以内にやること一覧

2026 4/26
相続
相続手続きの流れとチェックリスト|死亡後10ヶ月以内にやること一覧|Kanade行政書士事務所

身近な方が亡くなったとき、悲しみの中でも多くの手続きが必要です。「いつまでに何をすべきか」を時系列で整理したチェックリストを作りました。

この記事でわかること

  • 死亡後7日以内・14日以内・3ヶ月以内・10ヶ月以内にやること
  • 各手続きの窓口と必要書類
  • 行政書士に依頼できる手続きの範囲
目次

死後7日以内:最初にやること

死後7日以内の手続き図
  • ✅ 死亡診断書の受け取り(病院・医師から)
  • ✅ 死亡届の提出(市区町村役場に7日以内)
  • ✅ 火葬許可証の取得(死亡届と同時に申請)
  • ✅ 葬儀の手配
死亡届は7日以内に提出する義務があります。届出人は同居の家族、または親族・後見人等が行えます。

死後14日以内:役所への届け出

死後14日以内の届け出図
  • ✅ 年金受給停止の手続き(年金事務所または市区町村)
  • ✅ 健康保険証の返却・資格喪失届
  • ✅ 介護保険被保険者証の返却
  • ✅ 世帯主の変更届(世帯主が亡くなった場合)
年金の停止手続きは14日以内(国民年金)または10日以内(厚生年金)が期限です。放置すると過払い分の返還を求められることがあります。

死後3ヶ月以内:相続に関する意思決定

死後3ヶ月以内の意思決定図
  • ✅ 遺言書の有無の確認
  • ✅ 相続人の調査(戸籍謄本の収集)
  • ✅ 相続財産の調査(プラスの財産・マイナスの財産)
  • ✅ 相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述)
借金が多い場合は「相続放棄」を検討します。3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。この期限を過ぎると原則として単純承認(財産も借金もすべて引き継ぐ)とみなされます。

死後4ヶ月以内:税務申告

  • ✅ 準確定申告(被相続人の所得税申告)
亡くなった方のその年の所得税申告を4ヶ月以内に行います。確定申告が必要だった方(事業収入がある方・年金受給者など)が対象です。税理士に依頼するのが一般的です。

死後10ヶ月以内:相続税申告・財産分割

死後10ヶ月以内の申告図
  • ✅ 遺産分割協議書の作成・署名押印
  • ✅ 預貯金口座の解約・名義変更
  • ✅ 不動産の相続登記(司法書士に依頼)
  • ✅ 相続税の申告・納付(10ヶ月以内、該当する場合)
  • ✅ 有価証券の名義変更
  • ✅ 自動車の名義変更
相続税の申告期限は10ヶ月以内です。ただし、相続税が発生するのは遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合のみです。多くの方は相続税申告が不要です。

行政書士に依頼できる手続きまとめ

手続き 行政書士 備考
戸籍収集・相続人調査 ○
相続関係説明図作成または法定相続情報一覧図作成 ○
財産目録の作成 ○
遺産分割協議書の作成 ○ 争いがない場合
銀行口座の相続手続き ◯ 書類作成サポート
不動産の相続登記 × 司法書士に依頼
相続税申告 × 税理士に依頼
当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成まで、書類関係をまとめてサポートしています。必要に応じて司法書士・税理士と連携して対応します。

行政書士に相続手続きを依頼するメリット

相続手続きは、慣れない書類作成・各機関との折衝・期限管理など、精神的にも体力的にも負担が大きい作業です。悲しみの中でこれらをすべてこなすのは、家族にとって大きなストレスになります。行政書士に依頼することで得られる主なメリットをまとめました。

① 書類作成ミスを防げる:遺産分割協議書・相続関係説明図などは、記載に不備があると銀行や法務局に受け付けてもらえません。専門家が作成することで差し戻しリスクを大幅に減らせます。

② 戸籍収集を代行してもらえる:複数の市区町村にまたがる戸籍収集は、郵送対応を含めると数週間かかる場合があります。行政書士は職権で収集代行ができるため、ご家族の手間を省けます。

③ 各機関との連絡窓口をまとめられる:銀行・証券会社・保険会社への連絡をまとめて行政書士が担当することで、家族が個別に対応する負担がなくなります。

Kanade行政書士事務所では、宇都宮市・栃木県を中心に相続手続きをまとめてサポートしています。「何から始めればいいかわからない」という方のご相談から承りますので、まずは初回60分無料のご相談をご利用ください。

手続きに必要な主な書類一覧

相続手続きを円滑に進めるには、必要書類を早めに揃えることが重要です。以下の表は、ほぼすべての相続手続きで共通して求められる書類の一覧です。

書類名取得先費用目安
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)本籍地の市区町村役場1通450〜750円
相続人全員の現在の戸籍謄本各人の本籍地の市区町村役場1通450円
被相続人の住民票の除票最後の住所地の市区町村役場1通300円程度
相続人全員の住民票各人の住所地の市区町村役場1通300円程度
相続人全員の印鑑証明書各人の住所地の市区町村役場1通300円程度
固定資産税評価証明書(不動産がある場合)不動産所在地の市区町村役場1通300円程度

戸籍謄本は本籍地が複数の市区町村にまたがる場合、それぞれの役場に請求する必要があります。郵送での取り寄せも可能ですが、1通あたり1〜2週間かかることがあるため、早めに動くことが大切です。なお、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、一覧図1枚で戸籍謄本の束を代替できる場面が増えており、手間を大幅に省けます。宇都宮市では宇都宮地方法務局(栃木県宇都宮市小幡1-1-38、028-623-1050)で申請できます。

宇都宮市での相続手続き:よくある落とし穴と対策

相続手続きには期限があるものも多く、うっかり見落とすと取り返しのつかない事態になることがあります。宇都宮市の行政書士として実際に多く目にする3つの落とし穴と、その対策をご紹介します。

① 戸籍収集の漏れ
被相続人が転籍や婚姻・離婚を繰り返している場合、本籍地が複数の市区町村に存在することがあります。「1か所だけ取れば十分」と思い込み、出生まで遡らずに手続きを進めると、金融機関や法務局に「戸籍が不完全」として差し戻されます。被相続人の戸籍は出生から死亡まで連続してつながる形で揃えることが原則です。

② 相続放棄・限定承認の期限超過(3ヶ月)
相続放棄と限定承認は、相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。「財産より借金が多そうだが、どうするか迷っている」という状態が続いているうちに期限が過ぎてしまうケースがあります。財産・負債の調査を早めに行い、迷っているなら早めに専門家に相談することを強くお勧めします。

③ 不動産登記の放置
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました(3年以内)。「今すぐ売るつもりがないから登記は後でいい」と放置すると、過料(10万円以下)の対象になるだけでなく、相続人が増えて手続きが複雑化するリスクもあります。相続が発生したら、不動産の名義変更(相続登記)は早めに司法書士に相談しましょう。Kanade行政書士事務所では、必要に応じて司法書士をご紹介しています。

詳しく知りたい方へ

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相続手続き期限まとめ図

よくある質問

相続手続きには全部でどのくらいの時間がかかりますか?

内容によって異なりますが、一般的には3〜12か月程度が目安です。相続税申告がある場合は10か月以内が期限です。戸籍収集・遺産分割協議・各機関の手続きを順番に進めていきます。

相続手続きのチェックリストはどこで手に入りますか?

Kanade行政書士事務所の相続手続き解説シリーズ(全10回)でステップごとに詳しく解説しています。また初回の無料相談で個別の状況に応じたチェックリストをご案内することも可能です。

相続手続きで最もよく忘れられる手続きは何ですか?

公共料金・携帯電話・サブスクリプションサービスの解約や、SNSアカウントの削除などデジタル関連の整理が見落とされがちです。また準確定申告(4か月以内)も忘れやすい手続きの一つです。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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