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尊厳死宣言書(公正証書)とは?作成方法と行政書士の役割

2026 4/27
終活・エンディング
尊厳死宣言書(公正証書)とは?作成方法と行政書士の役割|Kanade行政書士事務所

「もし自分が意思を伝えられなくなったとき、延命治療を望まない」という意思を書面で残す方法があります。それが「尊厳死宣言書」です。この記事では、尊厳死宣言書の内容・作成方法・行政書士が関わる部分についてわかりやすく解説します。

目次

尊厳死宣言書とは何か

尊厳死宣言書とは何か

尊厳死宣言書とは、終末期医療において延命治療を望まない旨の意思を書面で示すものです。本人の意思に基づいた医療を受けるために、あらかじめ意思を書面に残しておくものです。

公正証書として作成することで、証拠力が高まります。法律上の強制力はありませんが、医療現場での意思表示として有効とされています。エンディングノートに書いておく方法と比べ、公正証書はより信頼性が高い点が違いです。

  • 終末期医療において延命治療を望まない意思を書面で示すもの
  • 公正証書にすることで証拠力が高まる
  • 法的な強制力はないが、医療現場での意思表示として有効
  • エンディングノートより公正証書の方が信頼性が高い

どんな内容を書くか

どんな内容を書くか

尊厳死宣言書には、主に以下のような内容を記載します。ただし、具体的な医療方針については、主治医・家族と事前に相談しながら決めることが大切です。

  • 延命治療(人工呼吸器・胃ろうなど)を希望しない旨
  • 緩和ケアの実施を希望する旨
  • 家族への感謝のメッセージ(任意)

書く内容は人それぞれです。「どこまで書けばいいかわからない」という方も、当事務所でヒアリングしながら整理することができます。

作成の流れ

作成の流れ

尊厳死宣言書を公正証書として作成する流れは以下のとおりです。

  • Step1:内容の整理(何を・どこまで書くかを決める)
  • Step2:公証役場での手続き(公証人による認証を受ける)
  • Step3:家族・主治医に存在を伝えておく

当事務所では、尊厳死宣言書の内容整理から公証役場との調整まで、作成のサポートが可能です。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはご相談ください。

家族への伝え方

家族への伝え方

尊厳死宣言書を作成しても、家族に伝わっていなければ意味がありません。書いただけで保管場所もわからない状態では、いざというときに活用されない可能性があります。

  • 書いただけでは意味がない→存在を家族に必ず伝える
  • 保管場所を家族と共有する
  • 定期的に内容を見直す(気持ちが変わることもある)

主治医・かかりつけ医にも、尊厳死宣言書の存在を伝えておくことをおすすめします。

エンディングノート・遺言書との違い

エンディングノート・遺言書との違い

尊厳死宣言書・エンディングノート・遺言書は、それぞれ目的と法的効力が異なります。

  • エンディングノート:希望・連絡先・意思を記録するメモ。法的効力なし
  • 遺言書:財産の分配を法的に指定できる。法的効力あり
  • 尊厳死宣言書:終末期の医療に関する意思表示を公正証書にしたもの

三つを組み合わせて準備しておくことで、自分の意思を様々な場面で伝えることができます。当事務所では、これらの書類作成を総合的にサポートしています。

Kanade行政書士事務所へのご相談

尊厳死宣言書・遺言書・死後事務委任契約の作成サポートを行っています。「延命治療の希望を書面に残したい」「まず話を聞いてみたい」という方も、お気軽にご相談ください。

尊厳死宣言書を作成する際の心構えと活用方法

尊厳死宣言書を作成することは、決して「死を急ぐ」ことではありません。「自然な形で人生を終えたい」という自分の意思を、元気なうちに明確にしておくことです。医療が高度化した現代では、延命治療によって本人の意思に反して生かされ続けてしまうケースもあります。尊厳死宣言書は、そうした状況を防ぐための「意思表示」の手段です。

作成した尊厳死宣言書は、かかりつけ医・家族・信頼できる人に預けておくことが大切です。入院時には必ず医療機関に提示できるよう、コピーを複数用意しておきましょう。定期的に内容を見直し、希望が変わった場合は更新することも忘れずに。当事務所では尊厳死宣言書の作成から公証役場への手続きまで丁寧にサポートいたします。

尊厳死宣言書の作成は、自分の人生の最終段階をどのように迎えたいかを真剣に考えるきっかけになります。「自分の最期は自分で決めたい」という気持ちを大切にしながら、家族とも共有しておくことで、いざというときに家族が迷わず本人の意思を尊重できます。

当事務所では尊厳死宣言書の作成から公正証書化まで、丁寧にサポートいたします。エンディングノートの作成や遺言書との組み合わせについてのご相談も歓迎しています。初回六十分無料でお受けしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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尊厳死宣言書に書く内容と法的な位置づけ

尊厳死宣言書(リビング・ウィル)とは、本人が判断能力を失った場合に「延命治療を望まない」「自然な死を迎えたい」という意思を事前に書き残した文書です。法的拘束力はないものの、医療現場での意思決定の参考にされることがあります。

公正証書として作成する場合は、公証役場で公証人の認証を受けた正式な文書になります。自筆で作成することも可能ですが、公正証書形式にすることで信頼性が高まり、医療機関や家族に対して本人の意思をより明確に伝えることができます。

尊厳死宣言書に記載する主な内容

尊厳死宣言書には、①不治の病や回復不能な状態になった場合に延命治療を希望しないこと、②苦痛を和らげるための緩和ケアを希望すること、③本宣言に従って処置した医師・医療従事者への感謝と免責、④本宣言が本人の意思によるものであることの確認、などを記載します。

家族に対して「なぜこのような意思を持つに至ったか」という気持ちを添えることで、残された家族が尊厳死の選択を後悔なく受け入れやすくなります。

行政書士に依頼する流れと費用の目安

尊厳死宣言書の作成を行政書士に依頼する場合、まず面談で本人の意思・状況・希望を詳しく確認します。その後、文書の下書きを作成し、内容の確認・修正をおこないます。公正証書にする場合は公証役場への同行や手続きのサポートもいたします。費用は事務所によって異なりますが、3万〜8万円程度が一般的な目安です。当事務所でも尊厳死宣言書の作成をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問
尊厳死宣言書は公正証書にする必要がありますか?
法律上は公正証書以外でも作成できますが、公正証書にすることで内容の信頼性・証拠力が高まります。医療現場で意思が尊重されやすくなるため、公正証書での作成をおすすめします。
尊厳死宣言書を書いたら、必ず医療現場で守られますか?
現在の日本の法律では尊厳死宣言書に法的強制力はありません。ただし、本人の意思を示す重要な書類として、医療現場や家族の判断の参考にされます。主治医や家族との事前の話し合いも大切です。
尊厳死宣言書の作成を行政書士に依頼できますか?
はい、当事務所では尊厳死宣言書の作成・公証役場との調整をサポートしています。「延命治療の希望を書面に残したい」という方はご相談ください。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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