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相続人がいない場合どうなる?特別縁故者と国庫帰属の仕組みを解説

2026 4/27
終活・エンディング 相続
相続人がいない場合どうなる?特別縁故者と国庫帰属の仕組みを解説|Kanade行政書士事務所

「自分には子どもも兄弟姉妹もいない。死後、財産はどうなるの?」

おひとりさまや子のいない方からよく寄せられるご質問です。相続人がいない場合、財産は最終的に国に帰属しますが、その前にいくつかの手続きが必要です。本記事で解説します。

目次

相続人がいない場合の流れ

相続人がいない場合の流れ

相続人が誰もいない(または全員が相続放棄した)場合、法律上の手続きを経て最終的に財産は国庫に帰属します。その流れは次のとおりです。

  1. 相続財産清算人の選任:利害関係者または検察官が家庭裁判所に申立て、相続財産を管理・清算する「相続財産清算人」が選任されます(2023年改正で名称が「管理人」から「清算人」に変更)。
  2. 債権者への公告・弁済:清算人が相続財産から債権者に弁済します。
  3. 特別縁故者への財産分与:内縁のパートナーや長年介護をしてくれた人など「特別縁故者」に当たる方がいれば、家庭裁判所に申立てることで財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。
  4. 国庫帰属:残った財産は最終的に国(国庫)に帰属します。

相続人がいない場合に財産を特定の人・団体に渡す方法

法定相続人がいない方でも、遺言書を作成することで財産を自分が望む人や団体に渡すことができます。「遺贈」という形で、友人・知人・内縁のパートナー・公益法人・NPOなどに財産を寄付することが可能です。寄付を希望する場合は、受け入れ可能かどうかを生前に確認しておくことをおすすめします。

また、「死因贈与契約」(死亡を条件とした贈与契約)を生前に結んでおく方法もあります。遺言と異なり、受贈者との契約であるため一方的に撤回しにくい特徴があります。身寄りがない方の財産の行方について、当事務所では初回六十分無料相談でご相談をお受けしています。

特別縁故者とは

特別縁故者とは

特別縁故者として認められる可能性があるのは次のような方です。

  • 内縁のパートナー(事実婚の配偶者)
  • 長期間同居して療養看護をしていた方
  • その他、被相続人と特別な縁故関係があったと認められる方

特別縁故者への財産分与の申立ては、相続財産清算人への公告期間が終了してから3ヶ月以内に家庭裁判所におこなう必要があります。手続きは弁護士または司法書士にご相談ください。

特別縁故者への財産分与の申立について

内縁のパートナーや長年介護してくれた方など、法定相続人ではないが被相続人と特別な関係にあった方(特別縁故者)は、家庭裁判所に財産分与を申立てることができます。

申立期間は、相続財産清算人が公告をおこなってから3ヶ月以内と期限が決まっています。この期限を過ぎると申立ができなくなります。

「特別縁故者として認められるかどうかわからない」という場合は、弁護士または司法書士にご相談ください。申立の代理は弁護士・司法書士の業務です。当事務所では、生前対策(遺言書・死後事務委任契約)によって、このような事態を防ぐサポートをおこなっております。

相続人がいない方にとって最も大切なのは「生前のうちに準備しておくこと」です。遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約の3つを組み合わせることで、亡くなった後の手続きから財産の行き先まで、ご自身の意思を反映した形で備えることができます。「一人でいることへの不安」を「準備への安心」に変えるお手伝いをいたします。初回60分無料相談をご利用ください。

「自分が亡くなった後のことが心配」という方こそ、生前のうちに専門家と相談しながら備えておくことが重要です。当事務所では、遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約を組み合わせた総合的なサポートをご提供しています。初回60分無料相談をぜひご活用ください。

特別縁故者として財産を受け取るための要件

特別縁故者として財産を受け取るためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。申立期間は相続人探索の公告(官報掲載)終了後三か月以内です。認められるためには、被相続人と「特別の縁故」があったことを証明する必要があります。内縁の配偶者・長期間の療養看護をした人などが認められた例があります。ただし確実ではなく、遺言書で明示する方が確実です。

相続人がいない方の終活対策について、当事務所では初回無料相談でサポートします。

おひとりさまが生前にできる対策

おひとりさまが生前にできる対策

「財産を国に持っていかれたくない」「世話になった人に残したい」という場合は、生前に対策を立てることが重要です。

  • 遺言書の作成:特定の人や団体(NPO・自治体など「遺贈寄付」も可)に財産を残すことができます。
  • 死後事務委任契約:死後の手続き・葬儀・家財処分などを任せる人を決めておくことができます。
  • 任意後見契約:認知症になったときの財産管理を信頼できる人に任せる準備をしておくことができます。

当事務所では、おひとりさまの終活・生前対策を専門的にサポートしております。遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約の作成は行政書士の業務です。初回60分無料相談でお気軽にご相談ください。

生前対策の具体的な組み合わせ例

具体的な組み合わせ例

おひとりさまや身寄りのない方が亡くなった後のことを安心して任せるためには、複数の制度を組み合わせることが効果的です。

Aさんの事例(70代・独身・子どもなし・親族との関係が薄い)

  • 遺言書(公正証書):長年お世話になった友人に一部財産を遺贈し、残りを福祉団体に寄付
  • 死後事務委任契約:葬儀の手配・公共料金の解約・遺品整理などを行政書士に委任
  • 任意後見契約:認知症になった場合の財産管理を信頼できる知人に委任

この3つを組み合わせることで「生きている間の財産管理」「亡くなった後の手続き」「財産の行き先」の全てをカバーできます。

今すぐできること

今すぐできること
  • まず専門家に相談する:自分の状況に合った対策の組み合わせを一緒に考えます
  • 財産目録を作る:何をどこに持っているかを整理します
  • 遺言書の内容を考え始める:誰に・何を・どんな思いで残したいか

当事務所では、おひとりさまの終活・生前対策を専門的にサポートしております。遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約はすべて行政書士の業務です。「まだ先の話」と思わず、元気なうちにぜひご相談ください。初回60分無料相談を承っております。

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  • おひとりさまの終活とは何か
  • 死後事務委任契約とは?できること・できないこと
  • 遺言書とは何か|はじめての方に向けた基本と役割

よくある質問

Q. 内縁のパートナーに財産を残すにはどうすればいいですか?

A. 遺言書を作成して内縁のパートナーへ遺贈することが最も確実な方法です。法定相続人がいない場合でも、遺言書があれば内縁のパートナーに財産を残すことができます。

Q. NPOや自治体に寄付することはできますか?

A. はい。遺言書に「遺贈寄付」として記載することで、特定の団体や自治体に財産を残すことができます。遺贈寄付の遺言書作成サポートも承っております。

Q. 相続人がいないことを確認するにはどうすればいいですか?

A. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人となりうる方が全員いないことを確認します。この作業は行政書士に依頼することができます。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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