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相続関係説明図の書き方と使い方|法定相続情報一覧図との違いも解説

2026 4/27
相続
相続関係説明図の書き方と使い方|法定相続情報一覧図との違いも解説|Kanade行政書士事務所

相続手続きを進めると、「相続関係説明図」「法定相続情報一覧図」という書類が登場します。どちらも被相続人と相続人の関係を示す書類ですが、用途・証明力・使い方がまったく異なります。

この記事では、相続関係説明図の書き方と、法定相続情報一覧図との違い・使い分けを解説します。

目次

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を一覧で図示した書類です。家系図のような形式で、相続人の氏名・生年月日・続柄などを記載します。書式は自由で、相続人自身や行政書士などが作成します。

主な用途

相続関係説明図は、次のような場面で使用されます。

  • 不動産の相続登記(法務局に提出・戸籍謄本の原本還付)
  • 金融機関での相続手続き(戸籍謄本の原本還付)
  • 遺産分割協議の整理
  • 相続税申告の補助資料

戸籍謄本の束と一緒に提出することで、担当者が関係を素早く把握でき、戸籍謄本の原本を返してもらえるのが大きな実務上のメリットです。

相続関係説明図に記載する項目

  • 被相続人の情報:氏名・生年月日・死亡日・最後の本籍・最後の住所
  • 配偶者の情報:氏名・生年月日・住所
  • 子・孫の情報:氏名・生年月日・住所・続柄
  • 代襲相続人の情報(該当する場合)
  • 被相続人の親・兄弟姉妹(該当する場合)
  • 作成者:氏名・押印

被相続人は二重線の枠で囲み、配偶者とは二重線、親子関係は単線でつなぐのが一般的な書き方です。

記載のポイント

  • 亡くなっている相続人:「死亡○年○月○日」と記載し、代襲相続関係を明示
  • 取得者の明示:財産を取得する人の名前の横に「(相続)」などと記載することもある
  • 書式:手書きでもパソコンでも問題なし。視覚的にわかりやすく作成

相続関係説明図の作成手順

相続関係説明図の書き方ステップ

相続関係説明図を正確に作成するためには、まず戸籍謄本を一式揃えることが前提です。

① 戸籍を集める

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、各相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せます。被相続人が転籍・婚姻・離婚を繰り返している場合は、複数の役所から戸籍を取り寄せる必要があります。

② 相続人を確定する

戸籍を読み解き、配偶者・子・代襲相続人・親・兄弟姉妹のうち、誰が相続人になるかを法的に確定させます。

③ 図を作成する

確定した相続関係を基に、被相続人を中心とした図を作成します。配偶者・子・代襲相続人を明確に区別できるよう記載します。

法定相続情報一覧図との違い

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と似た書類に「法定相続情報一覧図」があります。名前は似ていますが、性質がまったく異なります。

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
作成者相続人・行政書士など法務局(申出に基づき認証)
証明力私的な書類法務局が認証した公的書類
用途戸籍謄本の原本返還請求戸籍謄本一式の代替として単独で使用可
複数機関への同時提出不可(各機関に戸籍謄本が必要)可(必要枚数の証明書を交付)
書式自由法務局規定の様式
手数料無料無料(戸籍取得費用は別途)

法定相続情報一覧図の取得方法

法定相続情報一覧図は、相続人または委任を受けた行政書士が作成した一覧図を法務局に申出し、法務局が認証した公的な証明書です。戸籍謄本一式の代わりとして各機関に提出でき、必要枚数を無料で交付してもらえます。

取得手順

  1. 一覧図の作成:法定の様式で相続関係を図示
  2. 必要書類の収集:被相続人・相続人の戸籍謄本・住民票など
  3. 申出書の作成:法務局の様式
  4. 法務局への申出:本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産所在地のいずれかを管轄する法務局へ
  5. 認証済み一覧図の交付:通常1〜2週間後

一度認証を受ければ5年間は再交付が受けられます。複数機関での手続きに効率的に使えます。

どちらを使うべきか場面別の使い分け

専門家に依頼するメリット

実務的な使い分けの目安は次のとおりです。

  • 手続きが1か所のみ:相続関係説明図で十分
  • 複数の金融機関や法務局に提出:法定相続情報一覧図が効率的
  • 急いでいる:まずは相続関係説明図で着手、並行して法定相続情報一覧図を申請
  • 戸籍の束が分厚い:法定相続情報一覧図で軽量化

戸籍収集が複雑なケースの注意

次のようなケースでは、戸籍の読み解きや関係図の作成が複雑になります。

  • 被相続人が複数回婚姻していた
  • 養子縁組があった
  • 先に亡くなった相続人がいて代襲相続が発生している
  • 被相続人が古い戸籍(明治・大正期)にまでさかのぼる

戸籍の読み方に慣れていない方には、行政書士への依頼が効率的です。

専門家に依頼するメリット

相続関係説明図は「自分でも作れる書類」です。ただし正確に作成するためには、戸籍謄本を一式揃えた上で相続人の範囲を法的に確定させる必要があります。

行政書士に依頼すると、次のサポートを一括で受けられます。

  • 戸籍謄本の収集(広域交付制度の対象外も含む)
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の法務局への申出
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関・法務局への手続きサポート

📌 「役所に何度も足を運ぶ時間がない」「戸籍の見方がよくわからない」「申出書類の書き方がわからない」という方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

法定相続情報一覧図の取得方法

相続関係説明図と法定相続情報一覧図のポイントを整理します。

  • 相続関係説明図:被相続人と相続人の関係を示す私的な書類。書式は自由。戸籍謄本の原本返還用
  • 法定相続情報一覧図:法務局が認証した公的書類。戸籍謄本一式の代替として使用可
  • 手続き先が1〜2か所なら相続関係説明図、複数機関に同時提出するなら法定相続情報一覧図
  • どちらも作成費用は無料(戸籍取得費用は別途)
  • 戸籍が複雑なケースは早めに専門家に相談

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よくある質問

相続関係説明図と法定相続情報一覧図はどちらを作るべきですか?

手続き先が少ない場合は相続関係説明図で十分なことが多いです。複数の機関に同時に提出が必要な場合は、法定相続情報一覧図を取得すると手続きがスムーズです。行政書士に相談すれば状況に合わせたアドバイスを受けられます。

相続関係説明図の作成に費用はかかりますか?

相続関係説明図自体は書式が自由なため、自分で作成する場合は費用がかかりません。法定相続情報一覧図の法務局申出も無料です。ただし作成に必要な戸籍謄本の取得費用(1通450〜750円程度)はかかります。

法定相続情報一覧図の証明書は何枚でももらえますか?

申出時に必要枚数を申請することができ、何枚でも交付を受けられます(無料)。後から追加交付の申請も可能です。再交付は5年間可能です。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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