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親の認知症と相続で悩まないために|任意後見契約という選択肢

2026 4/26
生前対策 相続
親の認知症と相続で悩まないために|任意後見契約という選択肢|Kanade行政書士事務所

「親が認知症になったら、相続の準備はもう間に合わないのでは?」――そう不安に感じる方は少なくありません。実は、判断能力があるうちに「任意後見契約」を結んでおくことで、認知症が進行しても財産管理や相続準備を継続できる道があります。

この記事では、認知症が相続手続きに与える影響・任意後見契約の基本・法定後見との違い・利用時の注意点を、わかりやすく整理します。

目次

認知症が相続手続きに与える影響

認知症が相続手続きに与える影響図

認知症が進行し、本人の判断能力が不十分になると、次のような相続関連の手続きが進められなくなります。

  • 遺言書をつくる
  • 不動産を売却・管理する
  • 預貯金の管理や支払いを行う
  • 相続人との話し合いに参加する

相続は「本人の意思」が前提となる部分が多いため、認知症によって手続きが止まるケースは全国的に増えています。

認知症のリスクが高まる中で、相続と財産管理の両方をどのように備えるかが重要なテーマになっています。

任意後見契約とは(制度の基本)

任意後見契約の基本図

任意後見契約とは、本人が判断能力のあるうちに、将来の財産管理を誰に任せるのかを決めておく制度です。契約内容は公正証書で作成し、本人の判断能力が低下した段階で後見人のサポートが開始されます。

任意後見契約のポイント

  • 本人が元気なうちに契約できる
  • 信頼できる家族や知人を後見人として指定できる
  • 判断能力が衰えた後でも財産管理を継続できる
  • 施設入居や生活費の管理も円滑になる

🔗 参考:法務省「成年後見制度・成年後見登記制度について」(PDF)

法定後見との違い

任意後見と法定後見の違い図

任意後見とよく比較されるのが法定後見制度です。両者には次のような違いがあります。

制度利用のタイミング後見人の決定方法本人の意思反映
任意後見判断能力があるうちに準備本人が選ぶ反映されやすい
法定後見判断能力が低下してから申立て家庭裁判所が選ぶ希望が通らないことも

相続手続きや財産管理の現場では、「認知症が進んでからでは選べない」という理由から、任意後見契約への関心が大きく高まっています。

なぜ今、任意後見契約が注目されているのか

任意後見が注目される背景図

任意後見契約が注目される背景には、以下のような社会的な事情があります。

  • 認知症高齢者の増加
  • 相続手続きの複雑化
  • 不動産管理の必要性が増している
  • 家族のライフスタイルが多様化し、近居・別居が増えている

特に不動産については、相続登記義務化にも関連し、本人の判断能力がないと名義変更が進められないため、より早い段階での備えが求められるようになっています。

任意後見契約を利用するときの注意点

任意後見契約は便利な制度ですが、次のような点に注意が必要です。

  • 後見開始には家庭裁判所の手続きが必要
  • 後見監督人の選任(監督人報酬)が発生する
  • 契約内容を明確にしておかないと誤解が生まれる
  • すぐには効力が発生せず、判断能力低下後に開始

制度の仕組みや限界を理解したうえで利用することが大切です。

制度の目的|認知症による「手続き停止」を防ぐため

任意後見制度の目的は、認知症などにより財産管理が困難になった場合でも、本人の意思に沿った管理を継続することです。

認知症による「相続手続きの停止」や「財産の凍結」を防ぎ、家族の負担やトラブルを未然に減らす役割があります。

実務での役割分担(一例)

任意後見契約は、多くの場合複数の専門家が関わる制度です。それぞれの役割は次のとおりです。

  • 行政書士:相続関係の整理、財産情報の整理、任意後見契約の前段階の相談支援、契約書文案の作成
  • 司法書士:任意後見契約の登記、後見申立て、財産管理(後見人)
  • 弁護士:紛争性を含む案件の対応
  • 税理士:相続税対策が絡む場合の税務相談

合わせて検討したい備え

任意後見契約だけでなく、状況に応じて次のような選択肢も組み合わせて検討すると安心です。

  • 遺言書の作成(特に公正証書遺言):相続発生後の意思を明確化
  • 家族信託:不動産の柔軟な管理・承継ができる仕組み
  • 死後事務委任契約:葬儀・各種手続きを生前に委任
  • エンディングノート:法的効力はないが、家族へのメッセージや希望の整理に有効

これらを組み合わせることで、「認知症 → 死亡 → 相続」という一連の流れに切れ目なく備えられます。

まとめ

任意後見契約まとめ図

認知症と相続をめぐる問題は、これからさらに増えていくと予想されています。任意後見契約は「元気なうちにできる相続準備」として注目されており、次のような効果があります。

  • 財産管理の継続
  • 相続手続きの停止を防ぐ
  • 家族の負担を減らす
  • 本人の意思を反映させやすい

「親が元気なうちに、何を準備しておけばいいか」――この問いへの一つの答えが、任意後見契約です。家族信託・遺言書とあわせて、トータルで備えを設計することをおすすめします。

Kanade行政書士事務所でも、任意後見契約の文案作成・関連する財産整理・他士業との連携を承っています。

よくある質問

親が認知症になると相続手続きはどうなりますか?

認知症で判断能力が低下した場合、遺産分割協議に参加できません。成年後見人の選任が必要になり、後見人が代理で協議に参加します。なお後見人は本人の利益を守る立場のため、他の相続人に有利な分割には同意しない場合があります。

親が認知症になる前にできる準備は何ですか?

遺言書の作成・任意後見契約の締結・家族信託の活用などが有効な事前対策です。判断能力があるうちに専門家に相談して対策を整えることが重要です。

家族信託と成年後見制度はどう違いますか?

成年後見は判断能力が低下した後の制度(法定後見)、家族信託は判断能力があるうちに信頼できる家族に財産管理を委ねる制度です。家族信託は柔軟な財産管理が可能で、認知症対策として注目されています。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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