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親の認知症と相続で悩まないために|任意後見契約という選択肢
高齢化が進むなか、認知症と相続の問題は年々深刻さを増しています。特に注目されているのが、**「認知症によって相続手続きが止まってしまうケースの増加」**です。
認知症が進行すると、財産管理や相続対策が本人では行えなくなり、家族も手続きを進められなくなることから、早期の備えへの関心が高まっています。この記事では、認知症と相続の関係、そして本人が元気なうちに準備できる 任意後見契約 のポイントをわかりやすく整理し、これからの備え方を紹介します。
認知症が相続手続きに与える影響
認知症が進行し、本人の判断能力が不十分になると、次のような相続関連の手続きが進められなくなることがあります。
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遺言書をつくる
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不動産を売却・管理する
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預貯金の管理や支払いを行う
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相続人との話し合いに参加する
相続は「本人の意思」が前提となる部分が多いため、認知症によって手続きが止まるケースは全国的に増えています。
認知症のリスクが高まる中で、相続と財産管理の両方をどのように備えるかが重要なテーマになっています。
任意後見契約とは?(制度の基本)
任意後見契約とは、本人が判断能力のあるうちに、将来の財産管理を誰に任せるのかを決めておく制度です。
契約内容は公正証書で作成し、本人の判断能力が低下した段階で後見人のサポートが開始されます。
任意後見契約のポイントは次のとおりです。
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本人が元気なうちに契約できる
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信頼できる家族や知人を後見人として指定できる
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判断能力が衰えた後でも財産管理を継続できる
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施設入居や生活費の管理も円滑になる
🔗 参考:法務省「成年後見制度 成年後見登記制度について」(PDF)
法定後見との違い(2024年以降の相談で増えているポイント)
任意後見とよく比較されるのが 法定後見制度 です。
| 制度 | 利用のタイミング | 後見人の決定方法 | 本人の意思反映 |
|---|---|---|---|
| 任意後見 | 判断能力があるうちに準備 | 本人が選ぶ | 反映されやすい |
| 法定後見 | 判断能力が低下してから申立て | 家庭裁判所が選ぶ | 希望が通らないことも |
相続手続きや財産管理の現場では、「認知症が進んでからでは選べない」という理由から、任意後見契約への関心が大きく高まっています。
なぜ今、任意後見契約が注目されているのか(社会背景)
任意後見契約が注目される背景には、以下のような事情があります。
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認知症高齢者の増加
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相続手続きの複雑化
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不動産管理の必要性が増している
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家族のライフスタイルが多様化し、近居・別居が増えている
特に不動産については、相続登記義務化にも関連し、本人の判断能力がないと名義変更が進められないため、より早い段階での備えが求められるようになっています。
任意後見契約を利用するときの一般的な注意点
任意後見契約は便利な制度ですが、次のような点には注意が必要です。
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後見開始には家庭裁判所の手続きが必要
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後見監督人の選任(監督人報酬)が発生する
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契約内容を明確にしておかないと誤解が生まれる
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すぐには効力が発生せず、判断能力低下後に開始
制度の仕組みや限界を理解したうえで利用することが大切です。
制度の目的 ― 認知症による“手続き停止”を防ぐため
任意後見制度の目的は、認知症などにより財産管理が困難になった場合でも、本人の意思に沿った管理を継続することです。
認知症による「相続手続きの停止」や「財産の凍結」を防ぎ、家族の負担やトラブルを未然に減らす役割があります。
実務での役割分担(一例)
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行政書士:相続関係の整理、財産情報の整理、任意後見契約の前段階の相談支援
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司法書士:任意後見契約の登記、後見申立て、財産管理(後見人)
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弁護士:紛争性を含む案件の対応
任意後見契約は、多くの場合複数の専門家が関わる制度です。
まとめ
認知症と相続をめぐる問題は、これからさらに増えていくと予想されています。
任意後見契約は「元気なうちにできる相続準備」として注目されており、
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財産管理の継続
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相続手続きの停止を防ぐ
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家族の負担軽減
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本人の意思を尊重できる
というメリットがあります。
認知症のリスクが高まる現代では、早めの準備こそが安心への第一歩です。
よくある質問
親が認知症になると相続手続きはどうなりますか?
認知症で判断能力が低下した場合、遺産分割協議に参加できません。成年後見人の選任が必要になり、後見人が代理で協議に参加します。なお後見人は本人の利益を守る立場のため、他の相続人に有利な分割には同意しない場合があります。
親が認知症になる前にできる準備は何ですか?
遺言書の作成・任意後見契約の締結・家族信託の活用などが有効な事前対策です。判断能力があるうちに専門家に相談して対策を整えることが重要です。
家族信託と成年後見制度はどう違いますか?
成年後見は判断能力が低下した後の制度(法定後見)、家族信託は判断能力があるうちに信頼できる家族に財産管理を委ねる制度です。家族信託は柔軟な財産管理が可能で、認知症対策として注目されています。
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この記事を書いた人
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。

