相続の場面では、「相続放棄を考えているが、もうできないケースに当たらないか」「何かしてしまった後でも相続放棄はできるのか」といった不安の声を耳にすることがあります。
相続放棄は、借金などの負担を避けるための重要な制度ですが、一定の条件に当てはまると利用できなくなることがあります。この記事では、相続放棄ができなくなる代表的なケースと注意点を整理します。
相続放棄ができなくなる主なケース

相続放棄は、次のような場合に認められなくなる(または難しくなる)ことがあります。
- 申述期限(3か月)を過ぎている
- 相続財産を処分・使用してしまった
- 相続を承認したとみなされる行為(法定単純承認)があった
順に見ていきましょう。
① 申述期限(3か月)を過ぎている場合

相続放棄は、「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、原則として期限を過ぎると相続放棄は認められません。
よく見られる失敗例
- 葬儀や諸手続きに追われ、判断を後回しにしてしまった
- 借金の存在を後から知り、すでに期限が過ぎていた
- 遠方の親族の相続で、連絡が遅れて期限ぎりぎりになった
状況によっては起算点(いつから3か月をカウントするか)が問題になることもあるため、迷ったら早めに制度を確認することが重要です。
② 相続財産を処分・使用してしまった場合

相続人が相続財産を次のように扱った場合、「相続を承認した」とみなされる可能性があります。
注意される行為の例
- 被相続人名義の預貯金を引き出して生活費に充てた
- 不動産を売却した、または賃貸に出した
- 車や高価な品を処分した
- 被相続人の債権を取り立てた
- 形見分けで高額な物品を受け取った
ただし、葬儀費用や当面の生活費に充てる程度であれば、社会通念上の範囲として認められる場合があります。判断に迷う場合は、行動する前に確認することが大切です。
③ 法定単純承認とみなされる行為

民法では、相続人が次のような行為をした場合、「相続を承認した(単純承認)」と扱われることがあります。これを「法定単純承認」といいます。
- 相続財産の全部または一部を処分した
- 3か月の熟慮期間を経過した
- 相続財産を隠したり、私的に消費したりした
- 意図的に財産目録に記載しなかった
「知らなかった」「やむを得なかった」という事情があっても、行為の内容によっては相続放棄が認められないことがあります。
判断が分かれやすい実務上の注意点
次のようなケースは、判断が分かれやすい例として挙げられます。
- 相続開始から長期間が経過している
- 一部の財産のみを使用している
- 他の相続人との関係で影響が大きい
- 被相続人名義の不動産を修繕・管理している(管理行為と処分行為の境目)
「少額だから問題ないだろう」と思って行った行為が、後から影響することもあるため、慎重な判断が求められます。
期限を過ぎてしまった場合の対応
熟慮期間(3か月)を過ぎてしまった場合でも、状況によっては相続放棄が認められることがあります。たとえば、被相続人に借金があることを全く知らず、債権者からの連絡で初めて知ったようなケースでは、「知った時」から3か月をカウントする主張ができる場合があります。
ただし、期限後の相続放棄は家庭裁判所の個別判断となるため、通常よりハードルが高くなります。こうした事例は弁護士・司法書士の専門領域です。
📌 相続放棄の申述書作成・代理は司法書士の業務範囲です。家庭裁判所での争いに発展する場合は弁護士の業務となります。当事務所では、状況整理のうえ適切な連携先の専門家をご紹介しています。
相続放棄を検討している場合の鉄則
相続放棄を検討している場合は、「被相続人の財産に手をつけない」ことが鉄則です。
- 預貯金は引き出さない(口座が凍結されたまま、まずは確認)
- 不動産・車などの名義変更や売却はしない
- 遺品の整理は最小限にとどめる
- 債権者からの請求が来ても、すぐに支払わない(債務承認になる可能性)
迷ったら、行動する前に専門家に確認するのが安全です。
まとめ

相続放棄ができなくなる主なケースを整理すると、次のようになります。
- 3か月の申述期限を過ぎている
- 相続財産を処分・使用している
- 法定単純承認に該当する行為があった
- 判断に迷う場合は、行動する前に制度を確認する
相続放棄は、制度を知っているかどうかで結果が大きく変わる手続きです。「これは大丈夫かな」と迷うことがあれば、行動を起こす前にぜひ一度ご相談ください。
よくある質問
3か月の期限を過ぎたら絶対に相続放棄できませんか?
原則として認められませんが、被相続人に借金があることを全く知らず、債権者からの請求で初めて知ったような場合は、「知った時」から3か月をカウントできる可能性があります。家庭裁判所の個別判断となるためハードルは高く、こうしたケースは弁護士・司法書士の専門領域です。
葬儀費用に故人の預金を使ったら相続放棄できなくなりますか?
葬儀費用や当面の生活費に充てる程度であれば、社会通念上の範囲として単純承認とされない場合があります。ただし、高額な支出や私的な消費は単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。判断が難しい場面では、行動する前に専門家への確認が安全です。
形見分けで遺品を受け取っても相続放棄できますか?
少額・経済的価値の低い遺品(写真・衣類・記念品など)であれば、形見分けは単純承認には当たらないとされています。一方、骨董品・宝石・自動車など経済的価値が高いものを受け取ると、単純承認とみなされるおそれがあります。

