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子なし夫婦×持ち家あり。家を守るカギは遺言?【遺言教室vol.6】

2026 4/22
遺言
子なし夫婦×持ち家あり。家を守るカギは遺言?【遺言教室vol.6】|Kanade行政書士事務所

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。今回は、宇都宮でもご相談の多いテーマ「子どもがいないご夫婦が、大切な自宅をどうやって守るか?」についてお話しします。

長年ふたりで過ごしてきたお住まい。いざというとき、遺された配偶者が安心してその家に住み続けられるかどうかは、“遺言書の有無”が大きく影響します。「子どももいないし、特に準備はいらないと思っていました」とおっしゃる方も多いのですが、実はそのままにしておくと、配偶者が困ってしまうケースもあるのです。今回は、ご夫婦のどちらかが亡くなったときに「住まい」をしっかり守れるように、遺言書の必要性をやさしく、わかりやすくご説明いたします。

目次

「配偶者に家を遺す」は当然じゃない?民法のしくみに注意

持ち家がある子なし夫婦の相続リスク図

民法では、配偶者は常に相続人になります。ですが、家を100%配偶者に遺したい場合でも、遺言がなければうまくいかないことがあるのです。たとえば、子どもがいないご夫婦でご主人が亡くなった場合、そのご主人の親がご健在であれば、相続人は配偶者と親になります。

この場合の相続分
・配偶者:3分の2
・親:3分の1

もし親御さんもすでに亡くなっている場合は、ご主人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になります。

その場合の法定相続分
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1

となります。つまり、家は配偶者だけのものになるとは限らないのです。

兄弟姉妹にとっては、「法律に従って権利を主張しているだけ」と思っていても、遺された配偶者にとっては、「家の名義が共有になってしまった」「売るにもリフォームするにも話し合いが必要」など、精神的にも大きな負担になります。

【宇都宮のご相談事例】遺言が家を守ったご夫婦のケース

宇都宮市内にお住まいのA様ご夫婦。お子さまはいらっしゃらず、長年おふたりで築いたお住まいで仲良く暮らしてこられました。ご主人がご病気で亡くなられたとき、事前に作成していた公正証書遺言に「自宅は妻に相続させる」と明記されていたため、相続登記の手続きもスムーズに進み、奥様はそのまま安心してお住まいを守ることができました。
ご主人にはご兄弟がいましたが、遺留分はなく、ご遺言のとおりに相続が進んだことで、ご家族間のトラブルも一切ありませんでした。

一方で、もし遺言書がなかった場合には
・自宅が「配偶者と兄弟姉妹の共有名義」になる可能性
・将来リフォームや売却をする際に、兄弟の同意が必要
・「持分を買い取ってほしい」と言われることも
というようなトラブルに発展していた可能性もあります。

「安心して住み続けられる家を、配偶者にちゃんと遺したい」そう思われる方には、やはり遺言書は欠かせない備えです。

遺言書が「家を守るため」にできること

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遺言書で家を守る方法の図解

では実際に、遺言書にはどのようなことを書けばよいのでしょうか?
以下のような内容があると安心です。

● 不動産の情報を正確に記載

登記簿に記載されている「地番」「所在」「種類」などを正しく記載することで、名義変更の手続きがスムーズになります。

● 「配偶者に相続させる」と明記

「贈与する」「譲る」などの表現ではなく、法律的に有効な「相続させる」という言い回しが重要です。

● 付言事項で気持ちを伝える

「今までありがとう」「この家でゆっくり暮らしてね」といったメッセージがあると、残された配偶者にとって大きな心の支えになります。公正証書遺言なら、さらに安心です。

不動産が関わる遺言書は、できるだけ法的に確実な「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。
・公証人が内容をチェックするため、形式の不備がなく無効リスクが低い
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
・家庭裁判所の「検認」が不要なので、相続手続きがすぐに開始できる
また、Kanade行政書士事務所では、公証役場との日程調整や必要書類のやり取りも含めて一括でサポートしております。
「どう進めればいいかわからない」「公証人とのやり取りが不安」そんな方も安心してご相談ください。さらに、相続の際の不動産の名義変更(相続登記)についても、当事務所が提携司法書士への依頼を一括で窓口となります。お客様が個別に依頼先を探す必要はありません。

まとめ|家を守ることは、配偶者を守ること

持ち家がある子なし夫婦の遺言まとめ図
持ち家を守る遺言書のチェックリスト

子どもがいないご夫婦にとって、「家を守る」ということは、大切なパートナーの安心を守ることでもあります。
遺言書があることで
・共有名義やトラブルを防げる
・不動産の相続がスムーズに進む
・配偶者が安心して暮らし続けられる
というように、ご家族の負担や不安が大きく軽減されます。


ご相談はお気軽にどうぞ(初回無料)

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所では、遺言書の作成をはじめ、相続や老後の不安に丁寧に寄り添ったサポートを行っています。子どもがいないご夫婦、再婚や疎遠な親族がいる方、自宅を配偶者に遺したい方からのご相談も多数いただいております。
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せください。

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よくある質問

子なし夫婦の場合「家を妻に」という希望は遺言書に書けますか?

はい、書けます。「不動産(住所・地番を特定)を妻○○に相続させる」と明記すれば有効です。ただし遺言書がないと義兄弟姉妹も相続人になるため、遺言書の作成は特に重要です。

「家を妻に」と遺言に書いた場合、義兄弟に遺留分は発生しますか?

兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため「全財産を妻に」という遺言書があれば、義兄弟から遺留分の請求をされる心配はありません。

子なし夫婦が互いに「相手に全財産を」という遺言書を書く場合の注意点は?

両方が亡くなった後の財産の行き先(最終受益者)も決めておくことが重要です。「妻が先に亡くなった場合は甥○○に」など、予備的遺言も記載しておくとより安心です。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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