MENU
  • ホーム
  • サービス
  • コラム
    • 遺言
    • 相続
    • 生前対策
    • 終活・エンディング
    • 家族・トラブル予防
    • 事業承継
    • コラム
  • 料金表
  • 事務所概要
  • よくある質問
  • お問い合わせ
宇都宮の相続・遺言・終活
Kanade行政書士事務所【宇都宮市】
  • ホーム
  • サービス
  • コラム
    • 遺言
    • 相続
    • 生前対策
    • 終活・エンディング
    • 家族・トラブル予防
    • 事業承継
    • コラム
  • 料金表
  • 事務所概要
  • よくある質問
  • お問い合わせ
Kanade行政書士事務所【宇都宮市】
  • ホーム
  • サービス
  • コラム
    • 遺言
    • 相続
    • 生前対策
    • 終活・エンディング
    • 家族・トラブル予防
    • 事業承継
    • コラム
  • 料金表
  • 事務所概要
  • よくある質問
  • お問い合わせ

子なし夫婦が配偶者に全財産を相続させる遺言書の書き方【遺言教室vol.3】

2026 4/22
遺言
子なし夫婦が配偶者に全財産を相続させる遺言書の書き方【遺言教室vol.3】|Kanade行政書士事務所

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。「子どもがいないから、いずれは妻(夫)にすべての財産を遺したい」 「兄弟姉妹とは疎遠だし、正直相続にのときに関わりたくない」といったご相談をいただくことが少なくありません。 特に、子どもがいないご夫婦にとって「遺言書」は非常に重要な備えです。この記事では、「兄弟姉妹に相続させず、配偶者に全財産を遺すにはどうすればいいのか?」という疑問に、宇都宮の行政書士がわかりやすくお答えします。

目次

【子どもがいないと、兄弟姉妹にも相続権がある?】

子なし夫婦の相続権の仕組み図解

「家も預金も全部、配偶者に遺るんじゃないの?」と思われがちですが、実はそうとは限りません。

民法では、配偶者以外の相続人として以下の順番が決まっています。
1.子(または孫)
2.両親などの直系尊属
3.
兄弟姉妹
つまり、子どもがいない場合は、配偶者と「兄弟姉妹」が共同相続人になる可能性があるのです。たとえば、夫が亡くなった場合、妻が相続できるのは4分の3、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹へ。 場合によっては、疎遠だった義兄弟姉妹が急に相続人として出てくる…ということも現実に起きています。

【兄弟姉妹に相続させたくない…それは遺言書で可能です】

遺言書を作成すれば、兄弟姉妹を相続から外すことは可能です。なぜなら、兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」が法律上認められていないから。 つまり、遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記すれば、兄弟姉妹には一切遺さないという選択が成立するのです。ただし、遺言書さえあれば大丈夫というわけではなく、内容・形式ともに法的に有効な遺言書を作成することが重要です。

【宇都宮市在住の方のご相談事例】

宇都宮市にお住まいの70代のご夫婦。 ご主人にお子さんはなく、親御さんもすでに他界。兄が一人いらっしゃいますが、長年交流がなく、奥様としては「これからの生活が不安」と感じていました。ご主人は、「兄には世話になっていないし、妻が安心して暮らせるようにしたいんです。家も預金も全部、妻に残したい。でも兄に4分の1は相続する権利があるんですよね…?」このようなケースでは、遺言書の作成が家族を守る大切な一歩になります。

【どんな遺言書を作ればいいの?行政書士がサポートする内容】

遺言書で実現できることの図解

遺言書には主に2つの方式がありますが、特におすすめなのは公正証書遺言です。理由はとてもシンプルで、ご本人にとっても、ご家族にとってももっとも安心で、確実に想いを遺せる方法だからです。

公正証書遺言のメリット
公証人が作成に関与するため、内容の不備がなく安全
原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がない
検認手続きが不要で、すぐに効力を発揮できる 

【当事務所の公正証書遺言サポート内容】

公正証書遺言サポートの流れ図

公正証書遺言は、しっかりとした準備が必要ですが、「難しそう」と感じる方もご安心ください。当事務所では、以下の内容をトータルでサポートしています。

・財産の整理と相続人の確認
・遺言の内容や文案のご提案(例:配偶者に全財産を遺す)
・付言事項の作成(なぜこのように遺すのか、想いを言葉に)
・遺言執行者の指定(スムーズな相続のための大切な役割)
・公証人とのやり取りや日程調整、公証役場との事前打ち合わせ
・必要に応じて、証人の手配
すべての手続きをワンストップで丁寧にサポートいたします。

【出張相談にも対応。話しやすい行政書士がサポートします】

出張相談サポートの特徴図

「家まで来てもらえるなら話しやすい」 「夫婦でゆっくり相談したい」 そんなご要望にもお応えしています。当事務所では、宇都宮市内・近郊でのご自宅や施設への出張相談も承っています。 また、女性行政書士ならではの丁寧なヒアリングで、遺言に込めたい想いやご不安をじっくり伺います。「こんなこと話していいのかな?」と思われる内容も、どうぞ遠慮なくお話しください。

【まとめ|兄弟姉妹に相続させたくない場合には遺言書が必須】

子なし夫婦の遺言書ポイントまとめ図

・子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になる可能性がある 。
・兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で相続を回避できる 。
・公正証書遺言で、法的に有効かつ安心な手続きを 。
・配偶者にすべて遺したいなら、遺言書は必ず残すべき。
・宇都宮での遺言書作成は、話しやすい専門家にご相談を。

【まずは無料相談からどうぞ】

「うちは大丈夫だと思ってたけど、話を聞いて考えが変わった。」 そんなご相談者さまもたくさんいらっしゃいます。遺言書の作成について、詳しいお話を聞きたい方やセミナーにご興味のある方は、ぜひ栃木県宇都宮市のKanade行政書士事務所までお問い合わせください。皆さまの不安や疑問に丁寧にお答えいたします。お気軽にご相談ください

▶関連記事

  • 子なし夫婦×持ち家あり。家を守るカギは遺言?【遺言教室vol.6】

  • 寄与分とは?相続人間の不公平を防ぐための基礎知識|栃木県の行政書士が解説

  • 認知症になる前に公正証書遺言を|宇都宮市の行政書士がすすめる理由【遺言教室vol.8】

よくある質問

子がいない夫婦で、配偶者に全財産を相続させる遺言書はなぜ必要ですか?

子がいないご夫婦の場合、遺言書がないと配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)で遺産分割協議が必要になります。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となるため、配偶者が自宅や預貯金のすべてを受け取れないこともあります。遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と明記しておくことで、配偶者の生活を守り、手続きもスムーズに進められます。

兄弟姉妹には財産を渡さず、配偶者だけに相続させることはできますか?

はい、可能です。兄弟姉妹には法律上「遺留分」がないため、遺言書に「全財産を配偶者に相続させる」と記載すれば、その通りに実現できます。ただし、ご兄弟との関係を大切にするためにも、付言事項で感謝の気持ちや背景を添えておくと、受け取る側の気持ちにも配慮した遺言書になります。

配偶者が先に亡くなった場合に備えるにはどうすれば?

遺言書に「予備的遺言」を加えておくのが安心です。たとえば「妻○○が遺言者より先に死亡している場合は、甥△△に相続させる」のように、次の承継先を指定できます。予備的遺言がないと、配偶者が先立った場合に遺言書が実質的に機能せず、改めて相続人全員での協議が必要になります。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

無料相談を予約する →
遺言
  • URLをコピーしました!
  • 前婚の子がいる再婚夫婦に必要なもめない遺言書とは?【遺言教室vol.2】
  • 配偶者の老後を守る遺言書とは?宇都宮市の行政書士が考える安心の備え【遺言教室vol.4】

この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

関連記事

  • 「仏壇から遺言書が」自筆証書遺言の検認から相続手続きまでサポートした事例|Kanade行政書士事務所
    「仏壇から遺言書が」自筆証書遺言の検認から相続手続きまでサポートした事例
  • 付言事項とは?遺言書に想いを込める書き方と例文|Kanade行政書士事務所
    付言事項とは?遺言書に想いを込める書き方と例文
  • 自筆証書遺言書保管制度とは?仕組みと手続きを解説|Kanade行政書士事務所
    自筆証書遺言書保管制度とは?仕組みと手続きを解説
  • 遺言書を書いた後で変更・撤回したい場合は|Kanade行政書士事務所
    遺言書を書いた後で変更・撤回したい場合は
  • 公正証書遺言の作成費用と手順|公証役場と行政書士の役割|Kanade行政書士事務所
    公正証書遺言の作成費用と手順|公証役場と行政書士の役割
  • 遺言執行者とは?役割と選び方のポイント|Kanade行政書士事務所
    遺言執行者とは?役割と選び方のポイント
  • 遺言書でできること・できないこと|制度の基本をわかりやすく解説|Kanade行政書士事務所
    遺言書でできること・できないこと|制度の基本をわかりやすく解説
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|選び方と注意点|Kanade行政書士事務所
    自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|選び方と注意点

最近の投稿

  • 内縁関係の相続で注意すべきポイント|遺言書が唯一の備え
  • 生前整理は何歳から始める?50代・60代・70代それぞれのタイミング
  • 家族で話し合うべき終活のテーマとは|切り出し方のコツも解説
  • 生前整理とは何か|終活との違いと基本をわかりやすく解説
  • 「もしもの後が心配」おひとりさまが死後事務委任契約で備えた事例

カテゴリー

  • コラム
  • 遺言
  • 生前対策
  • 終活・エンディング
  • 家族・トラブル予防
  • 事業承継
  • 相続
  1. ホーム
  2. 遺言
  3. 子なし夫婦が配偶者に全財産を相続させる遺言書の書き方【遺言教室vol.3】
  • プライバシーポリシー
  • 料金表
  • セミナー・地域活動

© Kanade行政書士事務所

  • メニュー
  • プライバシーポリシー
  • 料金表
  • セミナー・地域活動
目次