遺言書を作成するときに、意外と見落とされがちなのが「誰が実際に内容を実現するのか」という視点です。いくら想いを込めて書いても、具体的な手続きを進める人がいなければ、遺言は紙の上の言葉で終わってしまうこともあります。
そこで重要になるのが「遺言執行者」という存在です。遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の手続きがスムーズに進み、ご家族の負担も大きく減らせます。
この記事では、遺言執行者とは何か、どんな役割を担うのか、指定するメリット、家族と専門家のどちらを選ぶべきか――行政書士の視点からわかりやすく解説します。
遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する権限をもつ人のことです。
民法第1012条では次のように定められています。
「遺言執行者は、相続人その他の利害関係人に対して遺言を執行する権利義務を有する。」
簡単にいえば、遺言書を「書いただけ」で終わらせず、現実に手続きを進める責任者です。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力を得て手続きを進める必要があり、一人でも意見が合わなければ遺言の実現が大幅に遅れることもあります。遺言執行者を指定しておくことは、「書いた内容を確実に届ける」ための大切な備えです。
遺言執行者の主な役割

遺言執行者は、遺言書の内容によってさまざまな手続きを行います。
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財産目録の作成
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不動産の相続登記
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預貯金の払い戻し
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遺贈の実行
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相続人廃除の手続き
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認知の届出
「相続人全員の同意が必要な場面でも、遺言執行者が単独で進められる」という大きな権限があります。
なお、遺言執行者には「遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務」があります(民法1012条)。具体的には財産目録の作成から金融機関・法務局・役所への手続きまで、相続人に代わって単独で動けるのが大きな特徴です。ただし不動産の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士の業務となるため、必要に応じて各専門家と連携しながら進めます。
遺言執行者を指定するメリット

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遺言の実現がスムーズになる
相続人全員の協議が不要なため、手続きが迅速です。 -
相続人の負担を軽減できる
複雑な手続きを代行できます。 -
トラブルを防ぎやすい
「誰が執行するか」を明確にすることで争いを減らせます。
実例|遺言執行者が指定されて安心できたケース
事例① 長男を執行者に指定
父が長男を遺言執行者に指定。葬儀後すぐに手続きを進め、全ての相続が2か月で完了。
事例② 専門家を指定
兄弟仲が良くないため、行政書士を執行者に指定。中立的に対応し、トラブルなく手続き完了。
遺言執行者を指定しないとどうなる?
遺言執行者を指定しない場合、相続人全員で協議して手続きを進める必要があります。
しかし相続人間の意見が合わないと、遺言が実行できない恐れもあります。
特に、認知や相続人廃除などの手続きは「遺言執行者がいないとできない」ため注意が必要です。
特に、相続人の中に連絡の取りづらい方や、関係の悪化しているご家族がいる場合、「協議が整わず遺言書の内容が実行できない」という事態が起こりやすくなります。早めに遺言執行者を決めておくことで、こうしたリスクを未然に防げます。
誰を遺言執行者に選ぶべきか?

遺言執行者は相続人や第三者、専門家を指定できます。
家族を選ぶ場合
メリット
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事情をよく知っている
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費用負担が少ない
注意点
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相続人同士の感情的対立が起こることも
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専門的手続きの負担が大きい
専門家を選ぶ場合(行政書士・司法書士・弁護士)
メリット
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中立性が高い
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手続きに慣れている
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書類作成や登記もスムーズ
注意点
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報酬が必要(目安:30〜60万円程度)
ご相談の流れとサポート内容
遺言執行者とはに関するご相談は、初回60分無料でお受けしています。まずはお電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。ご相談時には、ご家族の状況や財産の概要、気になっている点などをお伺いし、お客様に合った解決方法をご提案いたします。
ご依頼が決まりましたら、必要書類の収集から書面作成、各機関への提出まで、一連の手続きを当事務所が代行いたします。お客様にご負担のかかる部分はできるだけ私たちが引き受け、大切なことをゆっくり考えていただけるようサポートいたします。
当事務所が大切にしていること
遺言書の作成では、法的な有効性はもちろん、ご家族への想いを込めた付言事項の書き方にも丁寧に寄り添います。公正証書遺言の手配から、自筆証書遺言の法務局保管制度の活用まで、ご希望に沿った形をご提案します。
また、作成後も状況の変化に合わせた見直し相談を承っています。「一度作ったら終わり」ではなく、人生の節目ごとに最新の状態を保てるようお手伝いします。
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よくある質問
遺言執行者は辞退できますか?
はい、就任前であれば辞退が可能です。また就任後も正当な理由があれば辞任できます。辞退・辞任があった場合は、家庭裁判所に新たな遺言執行者の選任を申し立てることが可能です。指定される前に、ご本人の意思を事前に確認しておくとスムーズです。
遺言執行者に報酬は必要ですか?
相続人やご家族を指定する場合は無報酬で引き受けるケースもありますが、専門家に依頼する場合は報酬が発生します。報酬額は遺言書で定めることもでき、指定がなければ家庭裁判所で決定されます。後のトラブルを避けるため、遺言書に「執行者の報酬は相続財産の〇%とする」など明記するのがおすすめです。
複数人を遺言執行者にできますか?
はい、複数人を指定することが可能です。複数で担当する場合は「不動産関係は長男、金融資産関係は行政書士」のように役割分担を遺言書に明記しておくと、現場での混乱を避けられます。なお、複数執行者の原則は過半数での決定となります(民法1017条)。

