「亡くなった親に多額の借金があった」「遺産よりも負債のほうが多い」――そんなときに知っておきたいのが相続放棄です。相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継がない選択ができます。
ただし、相続を知った日から3か月以内という期限があり、手続きを誤ると取り消しができなくなります。この記事では相続放棄の基本から手続きの流れ・注意点まで解説します。
相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債をすべて引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄が認められると、はじめから相続人でなかったとみなされます。
相続放棄をすべき主なケース
- 借金・保証債務など負債がプラスの財産を上回る場合
- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
- 遺産の管理・手続きが負担になる場合
- 他の相続人に財産をすべて渡したい場合
相続放棄と限定承認の違い
借金などマイナスの財産がある場合の選択肢は「相続放棄」だけではありません。「限定承認」という制度もあります。
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 内容 | プラス・マイナスすべてを引き継がない | プラスの財産の範囲内でのみ負債を負う |
| 手続き | 各相続人が単独で申述できる | 相続人全員で共同申述が必要 |
| 期限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 向いているケース | 明らかに借金が多い・手続きをシンプルにしたい | 財産と負債の比較が不明・事業用資産を引き継ぎたい |
| 難易度 | 比較的シンプル | 複雑(清算手続きが必要) |
限定承認は手続きが複雑なため、実務では相続放棄が選ばれることが多いです。どちらを選ぶべきか判断が難しい場合は、司法書士または弁護士にご相談ください。
相続放棄の期限(熟慮期間)

相続放棄の申述は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から3か月以内」に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。
⚠️ 期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。ただし、相続財産の存在を知らなかった場合など、例外的に期間の伸長が認められるケースもあります。期限が迫っている場合は早急にご相談ください。
相続放棄すると相続順位はどう変わるか
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったとみなされ、相続権が次の順位の相続人へ移ります。
ここで注意が必要なのが「代襲相続」との違いです。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡していた場合にその子(孫など)が代わりに相続する制度です。一方、相続放棄の場合は「はじめから相続人でなかった」とみなされるため、放棄した人の子(孫)に相続権は移りません。相続権は同順位の他の相続人、またはひとつ下の順位の相続人へ移ります。
具体例:父が死亡し、配偶者(母)はすでに他界、子3人全員が放棄した場合
- 第1順位の子3人が全員放棄 → 子の子(孫)には相続権は移らない(代襲相続と異なる点)
- 第2順位の父の親(祖父母)が相続人になる
- 祖父母も放棄(または全員死亡)→ 第3順位の父の兄弟姉妹が相続人になる
- 兄弟姉妹も全員放棄 → 相続人不存在として家庭裁判所が相続財産清算人を選任
⚠️ よくあるトラブル:親族への影響を知らせていなかった
「自分たち兄弟で放棄したから解決した」と思っていたところ、数週間後に高齢の祖父母や叔父・叔母のもとに債権者から請求書が届く――というケースが実際に起きています。相続放棄を決めたら、速やかに次の順位の親族にも連絡し、同様に放棄するかどうかを検討してもらうことが重要です。
相続放棄の手続きの流れ

- 必要書類を収集する(戸籍謄本・住民票の除票など)
- 相続放棄申述書を作成する
- 家庭裁判所に申述する(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
- 照会書への回答(裁判所から本人確認の照会が届く)
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
必要書類(申述人が子の場合)

| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所書式(裁判所HPからDL可) |
| 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 申述人(放棄する相続人)の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 収入印紙 | 申述人1人につき800円 |
| 郵便切手 | 裁判所が指定する金額 |
申述人の続柄によって必要書類が異なります(特に兄弟姉妹が申述する場合は被相続人の両親の戸籍も必要)。詳しくは管轄の家庭裁判所または専門家にご確認ください。
申述先と提出方法
申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(相続人の住所地ではありません)。栃木県内の場合、宇都宮家庭裁判所本庁・真岡支部・栃木支部・大田原支部・足利支部のいずれかが管轄になります。
- 申述方法:窓口持参または郵送
- 申述書の入手:裁判所窓口または裁判所ウェブサイトからダウンロード
- 照会への回答:申述後、裁判所から照会書が届くため、丁寧に記入して返送する
相続放棄後の注意点
① 相続順位が次の相続人に移る
子が全員放棄すると、相続権が親(第2順位)、次いで兄弟姉妹(第3順位)に移ります。自分だけが放棄すればよいと思っていても、他の親族に影響が及ぶことがあります。
② 財産の処分・消費は「単純承認」とみなされる
相続放棄前に遺産の一部を処分・消費してしまうと、単純承認したとみなされ、放棄が認められなくなる可能性があります。預貯金の引き出し・不動産の売却・高額な遺品の受け取りなどに注意が必要です。
③ 不動産の管理義務は残る場合がある
相続放棄しても、他に管理者がいない場合は相続財産清算人が選任されるまで管理義務が生じることがあります(民法940条)。空き家・農地などがある場合は特に注意が必要です。
専門家のサポート範囲
📌 家庭裁判所への申述書作成・提出代理は司法書士・弁護士の業務範囲です。当事務所(行政書士)では、戸籍収集・申述に必要な情報整理までを担当し、申述本体は連携先の司法書士へつなぎます。
「期限が迫っている」「次順位の親族にも放棄してほしい」など状況整理が必要な段階でも、お気軽にご相談ください。
まとめ

相続放棄のポイントを整理します。
- 知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述
- 申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 放棄した人の子に相続権は移らない(代襲相続との違い)
- 次順位の親族にも影響が及ぶため連絡が大切
- 遺産の処分・消費は単純承認とみなされるので注意
判断に迷う場合は、行動を起こす前にぜひ一度ご相談ください。
よくある質問
相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
原則として相続放棄はできなくなります。ただし、相続財産の存在を知らなかった場合など、例外的に家庭裁判所が期間の伸長を認めるケースがあります。期限を過ぎていても諦めずに、まず専門家(司法書士・弁護士)にご相談ください。
相続放棄をすると、生命保険の死亡保険金も受け取れなくなりますか?
生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」として扱われるため、相続放棄をしても受取人として指定されていれば受け取ることができます。ただし、受取人が「相続人」とだけ記載されている場合などは取扱いが異なる場合があるため、保険会社に確認することをおすすめします。
子どもの代わりに親が相続放棄の手続きをできますか?
未成年の子の場合、親権者が法定代理人として申述することができます。ただし、親と子が同じ相続の相続人である場合(利益相反)は、子のために特別代理人を選任する必要があります。家庭裁判所または専門家にご確認ください。

