「自筆で書いた遺言があるから安心」――そう思っていても、形式上の不備(方式不備)によって遺言が無効と判断されてしまうケースは少なくありません。
「気持ちはきちんと書いたつもりだった」――そう話される方の遺言書を拝見すると、日付の記載が抜けていたり、財産目録に押印がなかったりと、このままでは法的に効力を持たない可能性が高い、というケースが実際にあります。
この記事では、宇都宮の実例をもとに、自筆遺言が無効になる主な原因・無効を防ぐための備え・見直しのタイミングを、わかりやすく整理します。
事例|自筆遺言が形式不備となりかけたご相談

ご相談者Aさんは、「自分の財産を長男に相続させたい」という思いから、自分で遺言書を作成していました。
しかし内容を確認したところ、次の不備がありました。
- 日付が「令和〇年〇月」となっており、日にちの記載が抜けていた
- 財産目録をパソコンで作成していたが、各ページに署名のみで押印がなかった
これらの点から、仮に相続発生後に開封されても、方式不備により無効と判断される可能性が高い内容でした。
Aさんご自身は「内容は間違っていない」と感じていたものの、長男以外にも兄弟がいたため、後の誤解や争いを避けたいという思いから、最終的には公正証書遺言での作成を検討する方向で整理を進めました。
「これでようやく安心できた」と笑顔で帰られたAさんの姿が印象的で、遺言は「書いただけ」ではなく、「きちんと想いが伝わるか」が大切だと改めて感じた事例でした。
自筆遺言が無効とされる主な原因

自筆証書遺言は、民法第968条により一定の方式を満たすことが求められています。よくある不備は次のとおりです。
- 日付・氏名・押印のいずれかが欠けている(特に日付の「日」抜けが多い)
- 財産目録をパソコンで作成したが、各ページに署名押印をしていない
- 訂正方法が法的要件を満たしていない(民法968条3項の方式違反)
- 書いたあとに加筆・修正をしても訂正印がない
- 遺言の内容が曖昧で、財産や受遺者を特定できない
これらのいずれかがあるだけで、遺言書全体が無効になるリスクがあります。
無効を防ぐための3つの備え

- 形式の最終チェックを行う
年月日(日まで)・氏名・押印が揃っているか、書き終わったら自分で必ず確認しましょう。 - 財産目録の扱いに注意する
パソコン作成の場合は、各ページ(両面記載の場合は両面)に署名・押印を忘れずに。 - 法務局の遺言書保管制度を活用する
保管申請時に形式要件を確認でき、紛失や改ざん防止にも役立ちます。検認手続きも不要になります。
専門家に相談する意味

遺言書の作成は、形式を整えるだけでなく、「家族に伝わる形」で残すことが何より重要です。専門家に相談することで、形式面の確認だけでなく、相続人関係や財産内容の整理など、事前準備からサポートを受けられます。
「書いたつもり」が「伝わらなかった」にならないように、作成後の確認相談もおすすめです。
見直しのタイミング
遺言書は一度作ったら終わりではなく、定期的な見直しが大切です。次のようなタイミングで内容を確認しましょう。
- 家族構成に変化があったとき(結婚・離婚・出産・家族の死亡)
- 財産内容に大きな変動があったとき(不動産の売買・相続の発生)
- 法改正があったとき(相続登記義務化・配偶者居住権の新設など)
- 3〜5年ごとの定期見直し
まとめ|書くことよりも「伝わること」の大切さ

遺言書は「書くこと」が目的ではありません。本当の目的は、家族が迷わずに想いを受け取れるようにすることです。
形式の一つひとつを丁寧に確認しておくことで、その想いがしっかりと未来へ届きます。整った準備が、家族への何よりの思いやりになります。
Kanade行政書士事務所でも、遺言書の文案作成・形式チェック・公正証書遺言への移行サポートなどを承っています。
よくある質問
自筆証書遺言が無効と判断される主なケースは何ですか?
日付の記載漏れや「○月吉日」など不特定の日付、署名・押印がない、財産の特定が不十分、全文がパソコン書き(財産目録を除く)などが主な無効原因です。
自筆証書遺言の修正方法を間違えると無効になりますか?
なります。修正は「変更した場所に押印し、変更した旨を付記して署名する」という方式が必要です。修正テープや二重線だけの修正は無効です。大きな変更がある場合は遺言書を書き直すことをおすすめします。
自筆証書遺言で日付を入れ忘れた場合はどうすればよいですか?
日付のない遺言書は無効です。新たに日付入りで書き直す必要があります。書き直した場合は古い遺言書を破棄するか、新しい遺言書が優先される旨を明記しましょう。

