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家族信託と相続支援の新常識|近年増える財産管理の選択肢とは

2026 4/26
生前対策 相続
家族信託と相続支援の新常識|近年増える財産管理の選択肢とは|Kanade行政書士事務所

相続対策というと、遺言書を作成する・生前贈与を検討するといった方法を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし近年、実務の現場では「家族信託」という仕組みを活用するケースが少しずつ増えています。

この記事では、相続支援の新しい選択肢として注目されている家族信託について、基本的な考え方と活用場面・他の制度との違いを整理します。

目次

家族信託とは何か

家族信託とは何かの図解

家族信託とは、自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託す仕組みです。次の3者の関係で成り立っています。

  • 委託者:財産を託す人(通常は親)
  • 受託者:財産を管理・運用する人(通常は子など信頼できる家族)
  • 受益者:財産から利益を受ける人(通常は委託者自身)

多くの場合、「親が委託者・子が受託者・親自身が受益者」という形で利用されます。契約書で信託の目的・財産・期間・権利関係を細かく定められるため、ご家族の事情に合わせた設計が可能です。

なぜ家族信託が注目されているのか

家族信託が注目される理由図

背景にあるのは、次のような社会の変化です。

  • 高齢化の進行
  • 認知症リスクの増加
  • 財産管理が長期化するケースの増加

認知症などで判断能力が低下すると、不動産の売却・賃貸管理・預金の大きな引き出しが難しくなる場合があります。家族信託は、相続が発生する前から財産管理を引き継げる点が特徴で、認知症対策としても活用できる仕組みです。

家族信託が選ばれる背景

従来の「遺言書だけ」では対応しきれない課題が浮き彫りになってきたことも、注目される理由のひとつです。成年後見制度を利用すると、家庭裁判所の監督下で財産管理が行われるため、家族の自由な判断は制限されます。

こうした制約を避けたいご家庭にとって、家族信託は「元気なうちに契約し、万が一の後も家族の判断で財産を動かせる」仕組みとして注目されています。

遺言書・任意後見との違い

家族信託と遺言書の違い図

家族信託と似た制度として、遺言書・任意後見契約があります。それぞれの役割を整理しましょう。

制度カバー範囲特徴
遺言書死後の財産承継生前の財産管理はできない
任意後見契約判断能力低下後〜死亡まで身上監護・財産管理が中心、死後の承継は不可
家族信託生前の管理〜死後の承継一貫して設計でき、二次相続まで指定可能

どの制度が適しているかは、ご家族の状況によって異なります。「自宅だけを特に守りたい」「認知症リスクに備えたい」「二次相続まで設計したい」など、目的を整理してから選ぶことが大切です。

家族信託が向いているケース

家族信託が向いているケース図

実務でよく見られるのは、次のようなケースです。

  • 高齢の親がアパートや土地を所有している(賃貸経営の継続)
  • 将来の認知症が心配で、不動産の売却判断を残したい
  • 障がいのある子の生活を長期的に支えたい
  • 事業用資産を段階的に引き継ぎたい
  • 自宅は配偶者の住居として使用させ、配偶者の死後は子に承継させたい(受益者連続型)

こうした場合、遺言書だけでは対応しきれない場面もあります。家族信託なら多段階の承継設計も可能です。

家族信託の注意点

家族信託は万能な制度ではありません。利用にあたっては次の点に注意が必要です。

  • 契約内容の設計が複雑:誰がどの権限を持つかを丁寧に整理する必要がある
  • 税務・登記との関係:信託登記・贈与税・受益者連続型の課税関係などの確認が必要
  • 家族間の理解が必要:受託者になる家族の負担や、他の家族の理解も大切
  • 専門家の関与が不可欠:契約書作成は司法書士・弁護士、税務は税理士の関与が一般的

すべての家庭に必要な制度ではなく、「状況に合えば有効な選択肢」と捉えるのが現実的です。

行政書士のサポート範囲

家族信託は、契約書作成・登記・税務申告など複数の専門領域にまたがる制度です。当事務所では、次のような前段階のサポートを承っています。

  • 家族信託が向いているかの初期診断・ご相談
  • 財産・家族関係の整理
  • 契約方針のたたき台作成
  • 司法書士・税理士との連携・ご紹介

📌 信託契約書の作成・公正証書化・不動産の信託登記は司法書士の業務範囲です。当事務所では、信頼できる司法書士・税理士と連携してご対応します。

まとめ

家族信託まとめ図

家族信託は、認知症対策・財産管理の継続・相続後まで見据えた設計ができる、新しい財産管理の仕組みです。

意識したいポイント:

  • 家族信託は「委託者・受託者・受益者」の三者で構成される
  • 遺言書と違い、生前の財産管理から相続後まで一貫して設計できる
  • 認知症で判断能力が低下しても、家族の判断で財産を動かせる
  • すべての家庭に必要ではなく、「状況に合えば有効な選択肢」

「遺言書だけでは不安が残る」「将来の認知症が心配」という場合には、検討する価値のある選択肢です。家族の状況に合わせて、複数の制度を組み合わせて設計することが大切です。気になる点があれば、お気軽にご相談ください。

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よくある質問

家族信託とは何ですか?

信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を任せる制度です。委託者(財産の持ち主)が受託者(管理する家族)に財産を預け、受益者(利益を受ける人)のために管理します。認知症対策や相続対策として活用されています。

遺言と家族信託はどう使い分けますか?

遺言は相続発生後の財産分配を決める手段、家族信託は生前から財産管理を委ねる手段です。両方組み合わせることで、生前の認知症対策と死後の財産承継を一体的に設計できます。

家族信託の手続きはどこに相談すればよいですか?

家族信託は司法書士・弁護士・行政書士が相談窓口になります。信託契約書の作成・公証役場での公正証書化・不動産の信託登記など複数の手続きが必要です。専門家に依頼することをおすすめします。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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