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相続人調査を怠った結果、後から別の相続人が現れて争いに|実例から学ぶ教訓

2026 4/26
家族・トラブル予防 相続
相続人調査を怠った結果、後から別の相続人が現れて争いに|実例から学ぶ教訓|Kanade行政書士事務所

相続手続きでは「相続人調査」が最初の大きなステップです。
しかし、実務のご相談では、この調査が不十分だったために、後から別の相続人が見つかり、家族間でトラブルが深刻化したケースが少なくありません。

今回は、よくある事例として、相続人調査の重要性と注意すべきポイントをお伝えします。


目次

1.よくある誤解:「家族構成は自分たちが一番よく知っている」

相続人調査のよくある誤解図

相続が発生すると、「相続人は私たち兄弟だけです」と確信を持っている方が多くいらっしゃいます。しかし、実際には次のようなケースが少なくありません。

  • 亡くなった方に、家族が知らない認知した子がいた

  • 前妻・前夫との間に子どもがいた

  • 連絡を取っていない兄弟姉妹がいた

  • 相続人がすでに死亡しており、その子(=代襲相続人)がいた

家族の記憶や推測だけで「相続人は〇人」と判断するのは、非常にリスクが高いのです。


2.相続人調査が不十分だった一般的な事例

相続人調査不十分の事例図

ここでは、「相続人調査を怠ると何が起こるか」という一般的な流れをご紹介します。

相続人調査を怠ったときに起こりうる事態

相続人調査とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、法定相続人を確定する作業です。この調査を省略または簡略化すると、後から思わぬ事態が発生することがあります。

典型的な例としては、次のようなケースがあります。

  • 前婚時の子の存在が後から判明:被相続人が若い頃に別の方と結婚し、子がいたケース
  • 認知した子がいた:婚姻外で認知したお子様
  • 養子縁組の存在が不明だった:過去に他家に養子に出ていた、または養子を迎えていた
  • 代襲相続人の見落とし:先に亡くなった兄弟姉妹の子(甥姪)

これらの相続人が遺産分割協議後に判明すると、協議の有効性が問われ、やり直しが必要になる可能性があります。

相続人調査の基本的な手順

相続人調査は、次のような流れで進めます。

  1. 被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得
  2. その戸籍から、一つ前の本籍地・改製原戸籍を特定
  3. 順次さかのぼり、出生時までの戸籍を集める
  4. 兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の親の出生〜死亡の戸籍も必要
  5. 相続関係説明図を作成して整理

被相続人の本籍地が複数の市区町村にわたっている場合、それぞれの自治体に請求する必要があります。遠方の場合は郵送での請求となり、1通ごとに返信用封筒・定額小為替などの準備が必要です。


3.なぜ相続人調査が重要なのか?

相続人調査が重要な理由図

相続手続きは、「誰が法定相続人か」を確定しない限り、一歩も先へ進めません。

相続人が1人でも漏れていると、

  • 遺産分割が無効となるおそれ

  • 手続きのやり直し

  • 相続人の間に不信感が生じる

  • 財産の引き出しや解約が進まない

など、後々大きな負担やトラブルにつながります。特に戸籍は、結婚・離婚・転籍などによって複数の市町村に点在することが多いため、出生からのすべてを追う作業は欠かせません。


4.相続人調査で注意したいポイント

相続人調査の注意点図

相続人調査では、次の点に注意が必要です。

①“出生から死亡まで”の戸籍をすべてそろえる

最新の戸籍だけでは相続人は確定できません。改製原戸籍・除籍など、過去に遡って確認する必要があります。

②認知・養子縁組の記載を必ず確認

戸籍でしか分からない家族関係があります。特に「認知」は見落とされやすい部分です。

実例から学ぶ教訓

ある相続のお手続きをご自身で進めていたお客様で、遺産分割協議がまとまり、預金の解約まで進めた段階で、被相続人の前婚時の子から連絡が入ったという、ケースがありました。その方は被相続人と40年以上交流がなく、ご家族も存在を知りませんでした。しかし、戸籍上は正式な相続人であるため、再度協議を行う必要が生じました。

このケースでは、幸い当事者間で話し合いが成立し、大きなトラブルには至りませんでしたが、すでに分配済みの預金を一部戻すなどの事後処理が必要となりました。時間的にも精神的にも大きな負担だったかと思います。

もし最初から戸籍を丁寧に追っていれば、前婚時の子の存在はすぐに分かり、最初から協議に加えることができました。調査を省略した結果、手戻りが発生した事例です。

行政書士に依頼するメリット

相続人調査は自分でも行えますが、戸籍の読み方・請求方法に慣れていないと時間がかかります。行政書士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 職務上請求で効率的に取得:委任状がなくても職権で請求可能
  • 読み間違いのリスクを減らせる:旧字・異体字・改製前の書式に慣れている
  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図まで対応:銀行・法務局で使える書式で提供
  • 見落としを防げる:実務経験から怪しい箇所に気づける

Kanade行政書士事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成までトータルでお手伝いしています。「自分でやってみたが戸籍が多くて混乱している」という段階からのご依頼も歓迎です。

5.まとめ ― 相続人調査は“最初の安全確認”

相続人調査まとめ図

今回の一般事例から見えてくることは、相続手続きにおいて、相続人が一人でも漏れると、後のトラブルが避けられないという現実です。

相続人調査は地味に見えますが、遺産分割や財産の名義変更よりも先に行うべき最重要ステップです。

  • 家族の記憶に頼らない

  • 必ず戸籍で確認する

  • 出生からの全戸籍を揃える

  • 分からない部分は早めに調べる

この基本を押さえておくだけで、相続時の無用なトラブルを大きく減らすことができます。

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よくある質問

相続人の一人が勝手に被相続人の預金を引き出した場合、どう対処できますか?

他の相続人は不当利得返還請求や損害賠償請求を行うことができます。また金融機関への申告で出金履歴を確認することも可能です。証拠を集めたうえで弁護士に相談することをおすすめします。

相続人が相続財産を隠している場合はどうすればよいですか?

家庭裁判所の遺産分割調停・審判の中で財産調査を求めることができます。また弁護士による調査や、金融機関・法務局への照会も可能です。

相続手続き中に特定の相続人が非協力的な場合はどうしますか?

遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意できない場合は審判によって強制的に分割方法が決定されます。感情的な対立が続く場合は早めに法的手続きを検討しましょう。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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