2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言書を保管できる制度が始まりました。自分で書いた遺言書を法務局に預けることで、紛失・改ざん・未発見のリスクを防ぐことができます。費用は1件3,900円と手頃で、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。
この記事では制度の概要・メリット・デメリット・申請手順・公正証書遺言との比較・専門家への相談まで解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言書の原本と画像データを管理する制度です。従来、自筆証書遺言書は自宅保管が基本でしたが、紛失・火災・改ざん・死後に見つからないといったリスクがありました。この制度を利用することで、これらのリスクを大幅に防げます。
制度の特徴
2020年7月にスタートした保管制度は、自筆証書遺言の弱点を大きくカバーする仕組みです。主な特徴を整理します。
- 法務局で遺言書を保管:紛失・改ざんのリスクがなくなる
- 形式チェックを受けられる:明らかな形式不備は指摘してもらえる
- 家庭裁判所の検認不要:相続発生後、速やかに手続き開始
- 相続人への通知機能:希望すれば相続発生時に通知
- 手数料は3,900円:公正証書遺言より大幅に安い
制度ができた背景
公正証書遺言と比べて費用が安く手軽に作れる自筆証書遺言ですが、自宅保管では「死後に発見されなかった」「家族に隠された」「内容を改ざんされた」という問題が起きることがありました。
そこで2020年に法務局が遺言書の原本を保管する制度が創設され、遺言書の安全な保管と確実な発見・通知が可能になりました。
従来の自筆証書遺言との違い
最大の違いは「検認が不要になる」点です。通常の自筆証書遺言書は、相続発生後に家庭裁判所で検認(内容確認の手続き)を受ける必要があります。この手続きには相続人への呼び出しや日数がかかりますが、保管制度を利用した遺言書は検認が不要になります。相続人の手続き負担を大幅に軽減できます。
公正証書遺言との比較
| 比較項目 | 自筆証書遺言書保管制度 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 費用 | 3,900円(保管料) | 数万円〜(財産額による) |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 内容確認 | なし(形式チェックのみ) | 公証人が確認(有効性が高い) |
| 検認 | 不要 | 不要 |
| 内容の秘密性 | 高い | 公証役場が内容を把握 |
| 本人の出頭 | 必須(代理不可) | 必須(病院・自宅出張可) |
財産が複雑・遺言の内容に自信がない・後のトラブルを防ぎたい場合は公正証書遺言が安心です。費用を抑えたい・内容をシンプルにまとめられる場合は保管制度も選択肢になります。
制度のメリット

- 紛失・改ざん・隠匿のリスクがない:法務局が原本と画像データを保管。万が一原本が失われても内容を確認できる
- 家庭裁判所の検認が不要:相続人の手続き負担を大幅に減らせる
- 相続人への通知機能:相続人等が遺言書情報証明書の交付請求を行った際、関係者全員に通知される
- 費用が安い:保管手数料は1件3,900円
制度のデメリット
- 本人が直接法務局に出向く必要:代理申請は認められていない。体力的に外出が難しい場合は利用しにくい
- 内容の有効性は確認されない:法務局は形式(用紙サイズ・自書・押印等)のチェックのみ。内容が有効かどうかは確認しない
- 事前予約が必要:当日来局では申請できない
- 書式規定が厳格:A4サイズ・余白の確保など細かい要件あり
申請の流れ

① 遺言書の作成
正しい形式で作成します(全文・日付・氏名を自書、押印)。財産目録のみパソコン作成・通帳コピー添付が認められますが、本文は必ず手書きです。
② 事前予約
法務局のウェブサイトまたは電話で事前予約を取ります。当日来局では申請できません。
③ 申請書の作成
所定の様式に必要事項を記入します(法務局ウェブサイトからダウンロード可)。
④ 法務局へ本人が出頭
遺言者本人が法務局に出向き、申請・手数料3,900円を収入印紙で納付します。代理人による申請は不可です。
⑤ 保管証の交付
申請が受け付けられると、保管された遺言書の証明書が交付されます。
必要書類
- 作成した遺言書本体(A4サイズ・片面・法務省令の様式に従ったもの)
- 保管申請書
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 住民票(発行から3か月以内のもの)
- 収入印紙3,900円分
形式不備があると受け付けてもらえない
法務局では遺言書の形式(用紙サイズ・自書・押印等)のチェックのみが行われます。次のような形式不備があると、その場で受け付けてもらえません。
- 用紙の余白要件を満たしていない(上5mm以上、左20mm以上など)
- 日付が「吉日」表記になっている
- 署名・押印がない
- 用紙サイズがA4でない
保管申請前に形式を専門家に確認してもらうことをおすすめします。
申請先(栃木県の場合)

栃木県宇都宮市にお住まいの方が保管制度を利用する場合、申請先は宇都宮地方法務局です(所在地:栃木県宇都宮市小幡2丁目1番11号)。本籍地・住所地・所有不動産所在地のいずれかを管轄する法務局で申請できます。
相続発生時の流れ
遺言者が亡くなった後、保管された遺言書を使った相続手続きの流れは次のとおりです。
- 相続人等が法務局に照会:遺言書保管事実証明書の交付請求
- 遺言書情報証明書の請求:内容を確認できる証明書
- 相続人への通知:制度利用時に申請していれば自動通知
- 各種相続手続きの実施:金融機関・法務局(司法書士)など
家庭裁判所の検認が不要なため、相続人の負担が軽くなる点が大きなメリットです。
制度利用が向いている方
- 費用を抑えたい方
- 財産内容がシンプルな方
- 自宅保管の不安がある方
- 法務局でのチェックを受けたい方
- 相続人への負担を軽くしたい方
行政書士に相談するメリット
自筆証書遺言書保管制度はあくまで「保管」の制度です。遺言書の内容・書き方そのものはサポート対象外です。行政書士は、形式チェックや内容のアドバイス(財産の特定・相続人の記載・遺留分への配慮など)まで幅広くサポートします。
📌 「書いた遺言書が有効かどうか確認してほしい」「無効にならない遺言書を書きたい」という方には、保管申請前の事前相談がおすすめです。
まとめ

自筆証書遺言書保管制度のポイントを整理します。
- 2020年7月開始の法務局による保管制度
- 手数料は1件3,900円と手頃
- 家庭裁判所の検認が不要になる
- 形式チェックは行うが内容の有効性までは確認しない
- 本人が法務局に出頭する必要あり(代理不可)
- 書式・余白などの規定が厳格
- 内容の不安は事前に専門家に相談がおすすめ
「自筆証書遺言を書きたいけど、保管制度を使うべきか迷っている」「内容が有効か確認してほしい」という段階でもお気軽にご相談ください。
よくある質問
法務局に保管した遺言書を後で変更・撤回できますか?
はい、可能です。遺言者本人が法務局に出頭して「遺言書の返還請求」を行うことで取り戻せます。新しい遺言書を書き直して再度保管申請することも可能です。
保管した遺言書は相続人がいつ確認できますか?
遺言者が亡くなった後、相続人・受遺者・遺言執行者などが法務局に「遺言書情報証明書」の交付を請求することで内容を確認できます。遺言者の生存中は遺言者本人しか確認できません。
保管制度を使っても遺言書が無効になることはありますか?
あります。法務局は形式要件のチェックのみを行い、内容の有効性は確認しません。遺留分を侵害している・相続人の表記が曖昧などの問題がある場合は後でトラブルになることがあります。遺言書の内容については作成前に行政書士に相談することをおすすめします。

