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子どもがいない夫婦に遺言は必須?栃木県宇都宮市の行政書士が解説【遺言教室vol.1】

2026 4/22
遺言
子どもがいない夫婦に遺言は必須?栃木県宇都宮市の行政書士が解説【遺言教室vol.1】|Kanade行政書士事務所

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。「子どもがいない私たちに、遺言なんて必要あるの?」「夫にすべて遺したいけど、兄弟にも相続権があるって本当?」こうした疑問を抱えるご夫婦からのご相談が、近年とても増えています。

本記事では、配偶者に全ての財産を残すために知っておきたい相続の基本と、公正証書遺言の有効な活用方法について、わかりやすく解説していきます。

目次

なぜ「子どもがいない夫婦」に遺言が必要なの?

子なし夫婦の法定相続の仕組み図解

民法では、法定相続人が次の順番で定められています。
1.子(または孫などの直系卑属)
2.両親などの直系尊属
3.兄弟姉妹
つまり、子どもがいない場合、配偶者とともに「親」や「兄弟姉妹」が相続人になるのが原則です。

例えば、次のようなケースをご覧ください。

【ケース例①】

宇都宮市在住のAさん夫妻。夫婦に子どもはおらず、夫(夫A)は両親もすでに他界。兄が一人います。夫Aが遺言書を作らずに亡くなった場合、どうなるでしょうか?
・妻が3/4
・兄が1/4
このように、配偶者にすべての財産が渡るわけではありません。しかも、夫婦で築いた財産であっても、法定相続に従う場合は、兄弟姉妹にも権利が生まれます。

【ケース例②】

宇都宮市在住のBさん夫妻。Bさんには子どもがいませんが、母親が存命で、兄弟もいます。Bさんが遺言書を残さずに亡くなった場合、どうなるでしょうか?
・妻が2/3
・母が1/3
一見、兄弟姉妹には相続されていないように見えますが、ここで問題になるのが「母の相続」です。母がその1/3の財産を相続した後、さらに亡くなると、その財産は母の子ども、つまりBさんの兄弟姉妹に流れていく可能性があるのです。つまり、結果的に「配偶者以外に財産が流れてしまう」リスクが高いと言えます。

「兄弟姉妹に相続しない」は可能?

「兄弟とは交流がない」「疎遠で関係が悪い」というケースも多く、できれば関与させたくないという声もよく耳にします。そこで必要なのが「遺言書の活用」です。特におすすめなのが、公正証書遺言。
・法的に最も安全性が高い
・公証人が内容を確認するため不備がない
・原本が公証役場に保管されるため、紛失のリスクがない
という大きなメリットがあります。

実はあまり知られていない「兄弟姉妹には遺留分がない」

兄弟姉妹には<a href=遺留分がないことの図解” class=”wp-image-1824″/>

重要なポイントとして、兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がないということです。たとえば、子どもや親が相続人になる場合は、遺言で他の人に全財産を遺すとしても「遺留分侵害請求」がされる可能性があります。しかし、兄弟姉妹にはその権利がありません。

感情面のケアも忘れずに:兄弟姉妹との関係性を考慮した内容

遺言書作成時の感情面の配慮ポイント図

とはいえ、兄弟と距離と保ちたいとしても、遺言の内容が原因で感情的なもつれが生じるリスクはゼロではありません。そのための配慮も必要です。
・必要に応じて「付言事項」を活用し、なぜ配偶者に全財産を遺したいのか丁寧に説明
・遺言執行者を指定し、スムーズな遺言の実行を確保
・財産の内容や相続人との関係性に応じた個別アドバイス
兄弟姉妹との関係には「感情面の配慮」を加えた遺言書作成が大切な場合が多いです。

宇都宮で公正証書遺言を作成するなら、専門家のサポートも

公正証書遺言の3つのメリット図

実際に公正証書遺言を作成するまでには、
財産の整理(棚卸し)
法定相続人の確認
内容が法律に沿っているかのチェック
公証人との事前のやりとりや日程調整といった、いくつもの準備が必要になります。

特に「子どもがいないご夫婦」の場合、残された配偶者が安心して暮らしていけるように、どのような遺言内容にするかがとても大切です。Kanade行政書士事務所では、宇都宮エリアを中心に、公正証書遺言のご相談や作成サポートを多数行ってきました。気持ちに寄り添いながら「想いがきちんと伝わる遺言書」を一緒に考えてまいります。

ご相談はお気軽にどうぞ

「うちはまだ早いかも…」と思っている方にこそ、ぜひ一度ご相談いただきたいと思っています。将来の不安を、今のうちにそっと整理しておくことが、ご自身と大切な人の安心につながります。
公正証書遺言の作成について詳しく聞きたい方、セミナーにご興味のある方は、ぜひKanade行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。ご相談は初めての方にもわかりやすく丁寧にご対応いたします。

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よくある質問

子どもがいない夫婦の場合、遺言書は必要ですか?

非常に重要です。子がいない場合、配偶者だけでなく故人の両親・兄弟姉妹も相続人になります。「全財産を配偶者に」と思っていても遺言書がないと実現しません。

子どもがいない場合、法定相続はどうなりますか?

両親が存命なら配偶者2/3・両親1/3、両親が他界している場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。義兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならないケースも生じます。

遺言書で全財産を配偶者に残すことはできますか?

できます。ただし兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分(最低限の取り分)があるため、遺留分を侵害しない内容にする必要があります。兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を配偶者に残す遺言は有効です。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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