相続や不動産の制度は、2024年から2026年にかけて大きく変わります。特に注目されているのが、「不動産登記の義務化」です。
これまで任意だった登記が、一定の期限内に行わなければならない「義務」へと変わることで、相続・名義変更の手続きに対する意識が一層高まっています。
この記事では、法務省が進める不動産登記制度の改正内容をわかりやすく整理し、これからの備え方を紹介します。
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
不動産を相続(遺言を含む)によって取得した人は、その取得を「知った日」から3年以内に登記申請を行うことが法律上の義務となりました。
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施行日:令和6年(2024年)4月1日
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対象:相続または遺言により不動産を取得した相続人
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申請期限:取得を知った日から3年以内
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過料:正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料の可能性あり
また、遺産分割が成立した場合にも、成立から3年以内に登記を行う必要があります。
さらに、過去にすでに相続が発生していて、登記がされていない不動産についても対象となり、
令和9年(2027年)3月31日までに登記を完了させることが求められます。
🔗 参考:法務省「相続登記の申請義務化」
住所・氏名・名称の変更登記義務化(令和8年4月1日施行予定)
2026年4月からは、不動産の所有者(登記名義人)の住所や氏名が変わった場合にも、変更登記を行うことが義務になります。
これにより、引っ越しや結婚・離婚などで住所や氏名が変わったにも関わらず、登記簿上が古いまま放置されるケースを防ぐことが目的です。
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施行予定:令和8年(2026年)4月1日
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対象:登記名義人(個人・法人問わず)
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申請期限:住所・氏名・名称の変更から2年以内
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過料:正当な理由なく申請しない場合、過料の対象になることも
なお、施行日前にすでに住所・氏名等が変更されている場合も、令和10年(2028年)3月31日までに登記を完了する必要があります。
🔗 参考:法務省「所有者不明土地問題への対応(住所・氏名変更登記義務化)」
制度改正の目的 ― 所有者不明土地をなくすために
この制度改正の背景には、「所有者不明土地問題」があります。長年登記がされないまま、相続人が不明・連絡不能となるケースが全国的に増え、公共事業や復旧工事、防災対策などに支障が出ていました。
そのため、
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不動産の「所有者を明確にする」
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相続・名義変更を確実に行う
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登記情報を最新に保つ
というルールを社会全体で共有することが求められています。
手続きの実務と注意点
登記の申請業務は司法書士の専門分野となります。行政書士は、相続関係や財産情報の整理、遺言書の確認など、次の手続きに進むための準備段階をお手伝いすることができます。
まとめ
不動産登記制度の改正は、「相続登記の義務化(2024年)」と「住所・氏名変更登記の義務化(2026年)」という
2つの流れで進んでいます。これらは単なる法律の変更ではなく、家族の財産を守り、未来の相続を円滑にするための備えでもあります。制度を知り、早めに準備を始めておくことが、安心への第一歩です。
✅ 参考リンク(法務省公式サイト)
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所有者不明土地問題への対応(住所・氏名変更登記義務化
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
よくある質問
受益相続(特別受益)とは何ですか?
相続人が被相続人から生前に受けた特別な利益(生前贈与・学費援助・住宅購入援助など)のことです。遺産分割の際にこれを考慮し、公平な分配を図る制度です。
生前贈与があった場合、遺産分割でどう扱われますか?
特別受益として遺産に持ち戻し(みなし相続財産として加算)のうえ、各相続人の取り分を計算します。ただし遺言書で持ち戻し免除の意思表示をしていた場合は対象外になります。
特別受益の対象になるのはどんな贈与ですか?
結婚・養子縁組のための贈与、住宅資金・事業資金の贈与などが典型例です。教育費・日常的な援助は通常は特別受益に該当しません。ただし金額が高額な場合は対象になることもあります。
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この記事を書いた人
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。

