相続人全員での話し合いがまとまったら、その内容を書面に残したものが「遺産分割協議書」です。この書類は、不動産の名義変更・預貯金の解約・自動車の名義変更など、あらゆる相続手続きで必要になります。
この記事では、遺産分割協議書の必要性・記載内容・文例テンプレート・よくある失敗・完成後の手続きまでを順を追って解説します。
遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加した話し合いの内容を記録した書面です。「誰がどの財産を取得するか」を明記し、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
口頭での合意だけでは法的な効力が不十分なため、必ず書面化することが重要です。
遺産分割協議書がないと手続きが進まない
次のような相続手続きは、いずれも遺産分割協議書の提出が求められます。
- 金融機関での預貯金の解約・払い戻し
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 証券口座の名義変更
- 自動車の名義変更
- 相続税申告(必要な場合の基本書類)
この書類がないと、相続財産を実際に動かすことができません。
遺産分割協議書の作成手順
- 相続人の確定(戸籍収集)
- 相続財産の確定(財産調査)
- 相続人全員での話し合い
- 協議内容のまとめ
- 協議書の作成
- 全相続人の署名・実印押印
- 印鑑証明書の添付
必ず記載すべき項目

遺産分割協議書には、被相続人の情報・相続人全員の情報・取得する財産の特定・協議成立日・全員の署名と押印が必要です。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| タイトル | 「遺産分割協議書」と明記 |
| 被相続人の情報 | 氏名・生年月日・死亡日・最後の本籍・最後の住所 |
| 相続人の情報 | 全相続人の氏名・住所・続柄 |
| 財産の特定 | 不動産:登記簿記載のとおり/預貯金:金融機関名・支店名・口座番号 |
| 分割内容 | 誰がどの財産を取得するかを明確に記載 |
| 協議成立日 | 全員が合意した日付 |
| 署名・押印 | 相続人全員の自署(記名不可)と実印 |
相続人全員の情報と押印
相続人の一人でも署名・実印が欠けると協議書は無効です。押印は認印ではなく実印(印鑑登録した印鑑)が必要で、印鑑証明書とセットで提出します。修正テープや修正液は使えません。誤記の訂正は、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を記載して全員の訂正印が必要です。
不動産の特定方法
不動産については、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている所在・地番・地目・地積(土地の場合)または所在・家屋番号・種類・構造・床面積(建物の場合)を正確に転記します。「○○市の自宅」のような曖昧な表現では登記手続きで書き直しになります。
預貯金の特定方法
金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号まで記載します。残高は変動するため、「○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○に係る預金全部」のように表記するのが一般的です。
後から見つかった財産への対応
丁寧に調査しても、協議後に新たな預貯金口座や財産が発覚することがあります。協議書の末尾に次のような一文を入れておくと安心です。
「本協議書に記載のない財産については、別途協議して定める」
または「本協議書に記載のない財産は○○が取得する」
基本的な文例テンプレート

遺産分割協議書の基本的な文例です。実際の作成時は、ご家族の状況に合わせて調整してください。
遺産分割協議書
被相続人:氏名○○○○(生年月日・死亡年月日・本籍・最後の住所)
上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり合意した。
第1条 次の不動産は、相続人○○○○が取得する。
所在:〇〇市〇〇町
地番:〇〇番
地目:宅地
地積:〇〇㎡第2条 次の預貯金は、相続人△△△△が取得する。
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇第3条 上記以外の一切の遺産は、相続人〇〇〇〇が取得する。
以上のとおり、相続人全員で合意したので、本協議書を〇通作成し、各自1通を保有するものとする。
令和〇年〇月〇日
(相続人全員の氏名・住所・実印押印)
よくある失敗と注意点
① 一人でも欠けると無効になる
遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立します。海外在住の相続人・疎遠な親族・認知症の相続人など、連絡が取りにくいケースでも全員の参加が必要です。認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きが必要になることもあります。
② 不動産の記載が登記簿と一致しない
登記事項証明書の表記と一致しない場合、法務局での登記申請が却下されることがあります。所在・地番・家屋番号は登記事項証明書のとおりに転記しましょう。
③ 認印を押してしまう
必ず実印を使用し、印鑑証明書と一致させます。
④ 複数ページの場合の契印・割印漏れ
改ざん防止のため、複数ページにまたがる場合は契印・割印が必要です。
⑤ 部数不足
協議書は相続人の人数分を作成するのが基本です。全員が原本を1部ずつ保管できるようにします。
協議書が完成したら:次の手続き

遺産分割協議書が完成すると、各財産の名義変更・解約等の手続きに進みます。担当する専門家が変わるため、役割を整理しておきましょう。
不動産登記は司法書士へ
不動産(土地・建物)の相続登記(名義変更)は、司法書士の業務範囲です。2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請が必要です。遺産分割協議書と戸籍謄本一式・住民票などを揃えて司法書士に依頼します。
相続税申告は税理士へ(10か月以内)
相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った翌日から10か月以内に税理士に依頼します。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える財産がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
金融機関の手続きは行政書士でサポート可
預貯金の解約・名義変更は、行政書士でも代行サポートが可能です。書類の取りまとめから金融機関への提出まで対応できます。
専門家に依頼するメリット

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 金融機関・法務局で受理される書式に準拠
- 法的に有効な文言で作成
- 署名・押印の集約を代行
- 各種手続き(銀行・証券会社・法務局)までサポート
- トラブル予防のアドバイス
📌 当事務所では、遺産分割協議書の作成から金融機関対応・登記(司法書士連携)までトータルでサポートしています。「書き方がわからない」「財産の記載が正確かどうか確認したい」という段階からお気軽にご相談ください。
まとめ
遺産分割協議書のポイントを整理します。
- 相続人全員の合意を書面化する重要書類
- 金融機関・法務局・税務署への提出に必要
- 不動産は登記簿のとおりに、預貯金は口座番号まで正確に記載
- 全員の実印+印鑑証明書が必須
- 「記載のない財産」条項を入れて漏れに備える
- 登記は司法書士、税申告は税理士、書類整備は行政書士で連携
「自分で作るのは不安」という段階でもお気軽にご相談ください。
よくある質問
遺産分割協議書は自分で作れますか?
法的に決まった書式はないため、自分で作成することも可能です。ただし財産の特定が不正確だったり相続人の漏れがあると無効になるリスクがあります。特に不動産が含まれる場合や相続人が多い場合は行政書士に依頼することをおすすめします。
相続人の一人が署名を拒否した場合はどうなりますか?
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも署名を拒否した場合、協議書は成立しません。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での遺産分割調停という手続きがあります。調停については弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書は何部作成すればいいですか?
相続人の人数分を作成するのが基本です。全員が原本を1部ずつ保管できるようにします。金融機関・法務局・税務署への提出用として追加部数が必要な場合もあります。

