「うちは財産が少ないから遺言書はいらない」「家族は仲がいいから大丈夫」――そう思っている方が多いですが、遺言書がないと家族が想像以上の手間と労力を強いられることがあります。
この記事では、遺言書がない場合の相続の流れ・困りやすいポイント・遺言書が必要な人の特徴を整理します。
遺言書がない場合の相続の流れ

遺言書がない場合、相続は民法のルール(法定相続)に基づいて進められます。大まかな流れは次のとおりです。
- 死亡届の提出(7日以内)
- 相続人の確定:戸籍を収集して法定相続人を特定
- 相続財産の調査:預貯金・不動産・株式・借金などを把握
- 相続放棄・限定承認の検討:3か月以内
- 遺産分割協議:相続人全員で誰が何を相続するか話し合う
- 遺産分割協議書の作成:合意内容を書面化
- 各種名義変更:金融機関・法務局・証券会社など
- 相続税申告(必要に応じて10か月以内)
相続手続きの主な期限

相続が発生したら、いくつかの手続きには法定の期限があります。「気がついたら期限を過ぎていた」とならないよう、早めに全体像を把握しておきましょう。
| 手続き | 期限 | 放置した場合のリスク |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続を知った日から3か月以内 | 単純承認(借金も引き継ぐ)とみなされる |
| 準確定申告 | 死亡を知った日の翌日から4か月以内 | 延滞税・加算税が発生 |
| 相続税申告・納付 | 相続を知った日の翌日から10か月以内 | 無申告加算税・延滞税が発生 |
| 不動産の相続登記 | 相続を知った日から3年以内(義務化) | 10万円以下の過料 |
特に「3か月」は短く感じるかもしれませんが、財産・負債の調査や相続人の確認に時間がかかるため、相続が発生したらすぐに動き始めることが重要です。
遺言書がないと起こりやすい困りごと
① 相続人全員の合意が必要
遺産分割は相続人全員の合意が原則です。一人でも反対すると協議が成立せず、家庭裁判所の調停に持ち込まれることもあります。
② 相続人の捜索に時間がかかる
前婚の子・疎遠な親族・代襲相続人など、交流のない相続人と連絡を取る必要が出てくることがあります。
③ 配分で意見が分かれる
「長男は同居していた」「次女は介護を手伝った」など、それぞれの主張が絡み、配分でもめやすくなります。
④ 不動産の分け方で難航
自宅が主要な財産の場合、物理的に分けられず売却か代償金かの選択を迫られます。不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月から相続を知った日から3年以内に義務化されました。
⑤ 手続きが長期化
協議がまとまるまで、金融機関での手続きも止まってしまうため、生活に影響が出ることもあります。
遺産分割協議が成立しないとどうなる?

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てが必要です。調停でも解決しなければ審判となり、裁判所が分割方法を決定します。
この間、相続財産は凍結状態が続き、不動産の売却・預貯金の活用もできません。年単位で手続きが続くケースも珍しくありません。
📌 調停・審判・訴訟は弁護士の業務範囲です。当事務所では、紛争性が出る前の遺産分割協議書の作成・戸籍収集・財産整理の段階でサポートします。
遺言書があれば防げること

- 遺産分割協議が不要になる(遺言書の内容に従って各自が手続き)
- 相続人間の揉め事を防げる
- 銀行・不動産の手続きがスムーズになる(全員署名が不要なケースが多い)
- 配偶者・子どもの生活を守ることができる
- 公正証書遺言なら家庭裁判所の検認も不要
- 付言事項で家族への想いも伝えられる
「財産が少ない」「家族は仲がいい」という理由だけでは不十分です。相続手続きの煩雑さは財産額に関係なく発生します。
遺言書を今すぐ作るべき人チェックリスト

以下に1つでも該当する方は、できるだけ早めに遺言書の作成を検討されることをおすすめします。
- 不動産(土地・建物)を持っている
- 再婚歴がある(前婚の子が相続人になる可能性)
- 子どもがいない夫婦(配偶者の兄弟姉妹も相続人になる)
- 独身・おひとりさま(甥姪が相続人になる、または身寄りがない)
- 特定の人(孫・内縁のパートナー・お世話になった人)に財産を渡したい
- 相続人の中に疎遠な人・仲の悪い人がいる
- 相続人の1人が多額の生前贈与を受けている
- 事業を営んでいて後継者に特定の財産を渡したい
- 障害のある子がいる(財産管理の手当てが必要)
遺言書がないと法定相続分に従って遺産が分けられますが、それが必ずしも故人や家族の意思に沿うとは限りません。家族が揉めてしまうリスクを最小限にするためにも、遺言書は早めの準備が肝心です。
今からでも間に合う遺言書作成のステップ
「もう手遅れかも」と思わず、元気なうちであれば遺言書は何度でも作成・変更が可能です。以下のステップで進めれば、大きな負担なく始められます。
- 家族構成・財産の整理(数日〜数週間)
- 配分案の検討(数週間)
- 専門家への相談(初回無料相談を活用)
- 文案作成・内容確定(1〜2か月)
- 公正証書遺言の作成(予約から完成まで数週間)
全体で2〜3か月程度を見ておけば、落ち着いて進められます。
まとめ
遺言書がない場合の相続のポイントを整理します。
- 相続人全員の合意がなければ遺産分割は進まない
- 3か月・4か月・10か月・3年と複数の期限がある
- 協議が決裂すると年単位の調停・審判に発展することも
- 遺言書があれば多くの困りごとを未然に防げる
- 不動産あり・再婚歴あり・子のいない夫婦などは特に作成を検討
遺言書の作成は、家族への大きな贈り物です。「自分に必要なのかな」と迷う段階でもお気軽にご相談ください。
よくある質問
遺言書がないと相続はどうなりますか?
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めます。合意できれば遺産分割協議書を作成して各手続きを進めます。合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判に移行します。
遺言書がなくても法定相続分どおりに分けることはできますか?
はい。相続人全員が法定相続分どおりの分割に合意すれば、その内容で遺産分割協議書を作成して手続きできます。ただし、銀行口座や不動産の名義変更には相続人全員の署名・押印が必要になります。
遺言書を残さずに亡くなった場合、一番困るのはどんな状況ですか?
最も困るのは「相続人の中に音信不通の人がいる」「相続人の数が多い」「不動産が複数ある」「再婚・養子縁組があって相続関係が複雑」といったケースです。遺産分割協議が成立しないと相続財産が凍結された状態が続きます。

