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寄与分とは?相続人間の不公平を防ぐための基礎知識|栃木県の行政書士が解説

2026 4/23
遺言 相続
寄与分とは?相続人間の不公平を防ぐための基礎知識|栃木県の行政書士が解説|Kanade行政書士事務所

「親の介護を一人で担ってきたのに、相続は兄弟で均等」「家業を支えてきた自分と、関わっていない兄弟姉妹が同じ割合」――相続の場面では、こうした”見えにくい貢献”をめぐってご家族の気持ちが揺れることが少なくありません。

民法では、このような不公平を和らげる仕組みとして「寄与分(きよぶん)」という制度を定めています。介護や家業の手伝いなど、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について、その分を考慮して相続分を増やせるという考え方です。

この記事では、寄与分とは何か、どんなケースで認められるのか、手続きの流れや証拠の準備まで、行政書士の視点でやさしく解説します。

目次

寄与分とは?

寄与分とは何かを説明する図解

寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産維持や増加に特別の貢献をした相続人に対して、相続分を増やす制度です。


法律上の位置づけ

民法第904条の2で次のように定められています。

「共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その寄与分を考慮して相続分を定める。」


具体例

  • 長期間の療養看護

  • 被相続人の事業を無給で手伝った

  • 資金援助をして財産の増加に貢献した


寄与分が認められるためのハードル

寄与分は「相続人間の公平」を図る制度ですが、実際に認められるためには客観的な証拠が必要です。主な要件は次のとおりです。

  • 相続人であること:相続人以外の親族には「特別寄与料」という別の制度があります
  • 特別の寄与:通常の親族の範囲を超える貢献が必要
  • 被相続人の財産の維持または増加に寄与:精神的な支援だけでは認められにくい
  • 無償または低額の対価:給料や報酬を通常額もらっていた場合は認められにくい

これらの要件を満たしていても、証拠が残っていないと主張が通らないことがあります。特に長年の介護や家業への貢献は、日常の積み重ねであるため記録を残すのが難しいものです。

寄与分を主張する際の具体的な資料

寄与分の主張には、次のような資料があると説得力が増します。

  • 介護の場合:介護日誌・要介護度の認定書・ヘルパー利用の有無を示す記録
  • 家業への貢献:勤務実態を示す書類・給与明細・業績への貢献を示す資料
  • 金銭的支援:振込記録・領収書・送金履歴
  • 不動産の維持管理:修繕費用の領収書・工事写真・固定資産税の支払い記録

日常の出来事を記録に残しておくことが、いざというときの備えになります。

特別寄与料という新しい制度

2019年の民法改正で新設された「特別寄与料」は、相続人以外の親族が被相続人に貢献した場合に金銭を請求できる制度です(民法1050条)。たとえば、長男の妻が義父を介護していたような場合、従来は寄与分を主張できませんでしたが、現在は特別寄与料を請求できます。

特別寄与料の請求は、相続開始を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内という短い期限があるため、早めの行動が必要です。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所への調停申立てができます。こうした家裁での手続きは弁護士の業務範囲となるため、調停を検討する段階では弁護士への相談が必要です。

寄与分と扶養義務の違い

寄与分と扶養義務の違いの図解

「親の面倒をみるのは当たり前では?」と思う方も多いでしょう。

確かに、扶養義務(民法877条)がありますが、それを超える特別の貢献があった場合にのみ寄与分が認められます。

ポイント

  • 日常的な扶養 → 寄与分に該当しない

  • 特別な貢献 → 寄与分として考慮される可能性


寄与分の計算方法

寄与分の評価は、以下の3つを考慮して判断されます。

  1. 寄与の内容

  2. 寄与の程度

  3. 被相続人の財産の増加額

例:10年間無報酬で介護した場合
→ 市場価格換算で月20万円×120か月=2,400万円
→ 全額認められるわけではなく、事情を考慮し相当分を調整

最終的な金額は、相続人全員の協議か家庭裁判所の調停・審判で決まります。


手続きの流れ

寄与分を主張する手続きの流れ図
  1. 遺産分割協議
    相続人全員で話し合い、寄与分を認めるか決める。

  2. 協議が整わない場合
    家庭裁判所に調停・審判を申し立てる。


注意点

  • 協議が整わないときは期限(相続開始を知ったときから1年以内)に注意

  • 書類や証拠(領収書・日誌・写真)を揃えておくことが重要


公正証書遺言を活用しよう

遺言で寄与分に配慮する場合は、公正証書遺言がおすすめです。

  • 内容の不備を防げる

  • 法的効力が高い

  • 証拠性が強い

Kanade行政書士事務所では、寄与分や特別寄与料を前提とした遺産分割協議書の作成や、事前の事情整理のサポートを行っています。「自分のケースで認められるか相談したい」という段階からお気軽にごそうだんください。

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よくある質問

寄与分は遺言で指定できますか?

遺言書で「介護への貢献に感謝し、自宅を長男に相続させる」というように、寄与を踏まえた財産配分を指定することは可能です。これにより相続後の寄与分の主張をめぐる争いを未然に防ぐ効果があります。

家庭裁判所での手続きはどのくらいの期間かかりますか?

調停は平均3〜6か月、審判に進んだ場合は6か月以上かかることもあります。家庭裁判所での争いになった場合の代理は弁護士の業務となりますので、紛争性が出てきた段階では弁護士にご相談ください。

寄与分を主張する際の証拠はどのように準備すればいいですか?

介護日誌、領収書、通帳の入出金履歴、関係者の証言など、客観的に裏付けられる資料が重要です。日々の記録を残しておくことが、後の主張を支える大きな助けになります。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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