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遺言書の撤回・変更・訂正方法と注意点|宇都宮市の行政書士が解説

2026 4/23
遺言
遺言書の撤回・変更・訂正方法と注意点|宇都宮市の行政書士が解説|Kanade行政書士事務所
目次

遺言書の撤回や変更はできる?訂正方法と注意点をわかりやすく解説

「遺言書って、一度書いたら絶対に変えられないんですか?」
「気持ちが変わったとき、どう訂正すればいいんでしょう?」

遺言書の相談を受けると、こうしたご質問をよくいただきます。

遺言書は「最終意思を記録するもの」として非常に強い効力を持ちますが、気持ちや事情が変わることも当然あります。
そのため、法律は遺言書を自由に撤回・変更できる仕組みを用意しています。

ただし、訂正方法を誤ると「その部分だけ無効」「すべて無効」になることもあります。
この記事では、遺言書の撤回・変更の方法と注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。

遺言書は撤回・変更できる

遺言書は撤回・変更できることの図解

民法では、遺言者本人がいつでも遺言を撤回・変更できると定められています。
つまり「一度書いたら絶対に変えられない」ということはありません。

民法1022条
「遺言者は、いつでもその遺言の全部または一部を撤回することができる。」

人生の状況や家族構成が変わることを考えると、こうした柔軟性は大きな安心材料です。


撤回と変更、どう違う?

撤回と変更の違いの図解

撤回とは

遺言書を無効にすることを「撤回」といいます。
たとえば、

  • 新しい遺言書を作り、旧遺言書をすべて撤回すると明記する

  • 遺言書を破棄する(燃やす・破る)

こうした行為で撤回が成立します。


変更とは

遺言書の一部だけを修正・書き換えることを「変更」といいます。
たとえば、

  • 特定の財産の受取人を変更する

  • 財産の分配割合を変える

ただし、自筆証書遺言の場合は訂正方法に厳密なルールがあります。


遺言書を撤回・変更する主な方法

遺言書は一度作成したら終わりではなく、状況に応じて撤回・変更することができます。主な方法は以下のとおりです。

① 新しい遺言書を作成する
もっとも一般的な方法です。新しい遺言書が作成されれば、日付の新しい方が優先されます。古い遺言書と抵触する部分は自動的に撤回されたと見なされます。

② 撤回する旨を明記した遺言書を作成する
「○年○月○日付の遺言書を撤回する」と明記した新しい遺言書を作成する方法です。

③ 遺言書を物理的に破棄する
自筆証書遺言の場合、本人が遺言書を破棄すれば撤回したと見なされます。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場にあるため、破棄では撤回できません。

④ 遺言対象の財産を処分する
遺言書で「この不動産をAに」と記載していた財産を、生前に売却してしまえば、その部分については撤回と同じ効果があります。

自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言の訂正方法の図解

自筆証書遺言書の場合

自筆証書遺言の一部を訂正する場合、民法で定められた方式を厳密に守る必要があります。

  1. 訂正したい箇所を二重線で消す(消した文字が読めるように)
  2. 訂正箇所に押印する(遺言書の末尾と同じ印鑑)
  3. 欄外または行間に正しい内容を書く
  4. 「本欄○字削除、○字加入」と欄外に注記する
  5. 注記の後に署名する

これらを一つでも怠ると、訂正部分が無効になるか、最悪の場合は遺言書全体が無効になるリスクもあります。少しの訂正であっても、作り直しの方が安全です。

公正証書遺言書の場合

公正証書遺言の変更は、新たな公正証書遺言を作成する形で行います。原本が公証役場に保管されているため、手書きでの訂正はできません。

新しい公正証書遺言を作成する際は、以下の方法があります。

  • 全面的に作り直す:以前の遺言書全体を撤回して新規作成
  • 一部変更の遺言書を作成:「前の遺言書の○条を次のとおり変更する」と明記

後者の場合でも、手続きとしては新規作成と同じ費用・時間がかかるため、全面作り直しを選ぶ方が多いのが実情です。

変更が必要になる典型的なタイミング

次のような場面では、遺言書の見直しをおすすめします。

  • 家族構成に変化(結婚・離婚・出産・死亡)
  • 財産に大きな変動(不動産の売却・購入・相続の発生)
  • 受遺者との関係が変わった
  • 法改正があった
  • 3〜5年ごとの定期見直し

Kanade行政書士事務所では、既存の遺言書の見直しのご相談もお受けしています。「内容を変えたいが、どう手続きすればいいか分からない」という方は、一度ご相談ください。

公正証書遺言が安心な理由

遺言書の変更・撤回で最もトラブルが少ない方法は、公正証書遺言を新たに作成することです。

  • 内容の不備がない

  • 公証役場に保管される

  • 最新の意思が確実に反映される

Kanade行政書士事務所では、公証役場との調整や証人手配もサポートしています。


撤回・変更の注意点

撤回・変更の注意点の図解

こんなときは要注意

事例① 訂正のルールを守らず無効に
自筆証書遺言で相続人の名前を書き換えたが、署名・訂正の明記がなく無効になったケース。

事例② 古い遺言書を破棄した証拠がなく争いに
新しい遺言書を作る前に古いものを破棄したが、破棄を示す証拠がなく無効と判断された。

事例③ 遺言書が複数残り混乱
自筆証書遺言と公正証書遺言が残され、内容が矛盾し相続人同士でトラブルに。


まとめ|変わる気持ちに対応できる遺言書

遺言書の撤回・変更まとめ図

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よくある質問

遺言書を訂正するとき、専門家に依頼する必要はありますか?

自筆証書遺言の訂正には民法で定められた厳格な方式があり、手続きを誤ると無効になる恐れがあります。小さな訂正でも新しく書き直すか、専門家に相談されると安心です。公正証書遺言の場合は、公証役場で訂正・撤回の手続きを行います。

新しい遺言書を作ったら、古いものを破棄するべきですか?

はい、残しておくと内容の混乱を招くため、破棄をおすすめします。

何度でも変更できますか?

はい、遺言者本人の意思で何度でも変更・撤回が可能です。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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