遺贈寄付とは?

遺贈寄付とは、遺言書を通じて、特定の団体や地域へ財産を寄付することです。
対象は多岐にわたります。
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自治体(市町村・県)
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公益法人(社会福祉法人・学校法人など)
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認定NPO法人
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公益財団法人
「人生の感謝を形にする寄付」として、多くの方が遺贈寄付を選んでいます。
遺贈と生前贈与の違い

遺贈寄付は「亡くなったときに効力が発生する」寄付です。
一方、生前贈与は存命中に財産を移転します。
| 項目 | 遺贈 | 生前贈与 |
|---|---|---|
| 効力発生 | 死亡時 | 贈与契約成立時 |
| 税金 | 相続税 | 贈与税(非課税枠あり) |
| 手続き | 遺言書が必要 | 贈与契約書が必要 |
相続税と贈与税の違いがあるため、寄付のタイミングを検討することも大切です。
遺言書で寄付する場合の種類

遺言書で寄付する際、表現や種類を明確にする必要があります。
特定遺贈
財産を特定して遺贈する方法。
例:「私の預貯金のうち1,000万円を◯◯市に寄付する。」
対象や金額がはっきりしているため、執行がしやすいメリットがあります。
包括遺贈
財産全体の一定割合を寄付する方法。
例:「全財産の30%を公益財団法人〇〇に遺贈する。」
包括遺贈は負債も承継する可能性があり、注意が必要です。
寄付・遺贈の相手先を選ぶときの視点
遺贈先を検討する際は、ご自身の関心・価値観に沿って選ぶと意味のある選択になります。よく選ばれる遺贈先の例をご紹介します。
- 地方自治体:地元・ゆかりのある地域への貢献
- 母校・教育機関:学びの場への恩返し
- 医療・研究機関:自分が受けた治療への感謝・研究支援
- 福祉・NPO法人:子ども支援・高齢者支援・環境保護など
- 文化・スポーツ団体:趣味で関わった分野への支援
複数の団体に分けて遺贈することも可能です。金額・割合・特定財産(不動産など)を指定することもできます。
寄付先の確認が重要

寄付先が法人の場合、解散していたり受け取りを辞退されるケースもあります。
寄付先を事前に確認するポイント
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受け入れの意向があるか
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寄付の手続きをどの部署が行うか
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使途の希望をどの程度反映できるか
特にNPO法人の場合、寄付の受け入れ体制が整っていない場合もあるため、事前確認が大切です。
遺贈の実務的な手続き
遺贈を確実に実行するためには、以下のような準備が必要です。
① 遺贈先への事前打診
遺贈を受け取る側にも意向や条件があります。不動産の遺贈を受け付けない団体や、現金のみ受け付ける団体もあります。事前に打診しておくとスムーズです。
② 遺言書への明確な記載
遺贈先の正式名称・所在地・遺贈する財産を明記します。曖昧な表現は執行時のトラブルのもとになります。
③ 遺言執行者の指定
遺贈の実行には執行者の存在が欠かせません。行政書士や弁護士などの専門家を指定しておくと、確実に実行されます。
④ 家族への事前説明
遺言書の存在と内容を事前に家族に伝えておくと、相続発生後のトラブルを防げます。
税制面で知っておきたいこと
遺贈先が国・地方公共団体・公益法人などの場合、相続税が非課税になることがあります。ただし適用には条件があり、個別の税務判断は税理士の業務範囲となります。遺贈先の選定や遺言書の設計段階では行政書士がサポートし、税務面は税理士へご相談いただく形が一般的です。
Kanade行政書士事務所では、遺贈を含む遺言書の設計から執行体制の整備まで、ワンストップでお手伝いしています。ご自身の想いが確実に届く遺言書を一緒に作っていきましょう。
公正証書遺言での作成がおすすめ
寄付の遺言書は、表現や手続きの誤解が大きなリスクになります。
公正証書遺言なら、
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内容の不備を防げる
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公証役場で保管される
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執行者を指定できる
など、多くの安心材料があります。
こんなご相談が増えています
事例① 生まれ育った自治体へ寄付したい
80代男性が「全財産を市の子育て支援に活用してほしい」とご相談。遺言書と市への意向確認をセットで進めました。
事例② NPO法人に寄付を希望
「長年支援した団体に寄付したいが、受け取りが可能か心配」との声。事前に団体に確認し、公正証書遺言で指定しました。
まとめ|想いをつなぐ遺贈寄付

遺贈寄付は、人生で大切にしてきた価値観を未来に託す手段です。
誰に何を、どのように遺したいのかを整理し、家族にも理解される形で準備を進めましょう。
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よくある質問
寄付に相続税はかかりますか?
国や地方自治体、公益法人への寄付は非課税となる特例があります。認定NPO法人への寄付も一定の要件を満たせば非課税扱いとなります。寄付先の団体形態によって扱いが異なるため、具体的なケースでは税理士にご確認されることをおすすめします。
寄付先が受け取らなかった場合は?
遺言書に「寄付先が受け取りを辞退した場合は〇〇に遺贈する」と予備的記載を入れておくと安心です。特に不動産など受け入れに審査がある財産の場合、受け取られないケースに備えた準備が有効です。
財産を複数の団体に分けられますか?
はい、可能です。遺言書で「A団体に現金○○円、B団体に不動産○○」のように特定遺贈を複数設定することで、想いを複数の分野・団体に分けて託せます。

