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遺言書で財産を寄付したい|自治体・NPO法人への遺贈の手続きと注意点

2026 4/23
遺言
遺言書で財産を寄付したい|自治体・ノンプロフィット法人への遺贈の手続きと注意点|Kanade行政書士事務所
目次

遺贈寄付とは?

遺贈寄付とは何かを説明する図解

遺贈寄付とは、遺言書を通じて、特定の団体や地域へ財産を寄付することです。

対象は多岐にわたります。

  • 自治体(市町村・県)

  • 公益法人(社会福祉法人・学校法人など)

  • 認定NPO法人

  • 公益財団法人

「人生の感謝を形にする寄付」として、多くの方が遺贈寄付を選んでいます。

遺贈と生前贈与の違い

遺贈寄付と生前寄付の違いの図解

遺贈寄付は「亡くなったときに効力が発生する」寄付です。
一方、生前贈与は存命中に財産を移転します。

項目 遺贈 生前贈与
効力発生 死亡時 贈与契約成立時
税金 相続税 贈与税(非課税枠あり)
手続き 遺言書が必要 贈与契約書が必要

相続税と贈与税の違いがあるため、寄付のタイミングを検討することも大切です。


遺言書で寄付する場合の種類

遺贈寄付の2つの方法の図解

遺言書で寄付する際、表現や種類を明確にする必要があります。

特定遺贈

財産を特定して遺贈する方法。

例:「私の預貯金のうち1,000万円を◯◯市に寄付する。」

対象や金額がはっきりしているため、執行がしやすいメリットがあります。


包括遺贈

財産全体の一定割合を寄付する方法。

例:「全財産の30%を公益財団法人〇〇に遺贈する。」

包括遺贈は負債も承継する可能性があり、注意が必要です。


寄付・遺贈の相手先を選ぶときの視点

遺贈先を検討する際は、ご自身の関心・価値観に沿って選ぶと意味のある選択になります。よく選ばれる遺贈先の例をご紹介します。

  • 地方自治体:地元・ゆかりのある地域への貢献
  • 母校・教育機関:学びの場への恩返し
  • 医療・研究機関:自分が受けた治療への感謝・研究支援
  • 福祉・NPO法人:子ども支援・高齢者支援・環境保護など
  • 文化・スポーツ団体:趣味で関わった分野への支援

複数の団体に分けて遺贈することも可能です。金額・割合・特定財産(不動産など)を指定することもできます。

寄付先の確認が重要

遺贈寄付の注意点の図解

寄付先が法人の場合、解散していたり受け取りを辞退されるケースもあります。

寄付先を事前に確認するポイント

  • 受け入れの意向があるか

  • 寄付の手続きをどの部署が行うか

  • 使途の希望をどの程度反映できるか

特にNPO法人の場合、寄付の受け入れ体制が整っていない場合もあるため、事前確認が大切です。

遺贈の実務的な手続き

遺贈を確実に実行するためには、以下のような準備が必要です。

① 遺贈先への事前打診
遺贈を受け取る側にも意向や条件があります。不動産の遺贈を受け付けない団体や、現金のみ受け付ける団体もあります。事前に打診しておくとスムーズです。

② 遺言書への明確な記載
遺贈先の正式名称・所在地・遺贈する財産を明記します。曖昧な表現は執行時のトラブルのもとになります。

③ 遺言執行者の指定
遺贈の実行には執行者の存在が欠かせません。行政書士や弁護士などの専門家を指定しておくと、確実に実行されます。

④ 家族への事前説明
遺言書の存在と内容を事前に家族に伝えておくと、相続発生後のトラブルを防げます。

税制面で知っておきたいこと

遺贈先が国・地方公共団体・公益法人などの場合、相続税が非課税になることがあります。ただし適用には条件があり、個別の税務判断は税理士の業務範囲となります。遺贈先の選定や遺言書の設計段階では行政書士がサポートし、税務面は税理士へご相談いただく形が一般的です。

Kanade行政書士事務所では、遺贈を含む遺言書の設計から執行体制の整備まで、ワンストップでお手伝いしています。ご自身の想いが確実に届く遺言書を一緒に作っていきましょう。


公正証書遺言での作成がおすすめ

寄付の遺言書は、表現や手続きの誤解が大きなリスクになります。

公正証書遺言なら、

  • 内容の不備を防げる

  • 公証役場で保管される

  • 執行者を指定できる

など、多くの安心材料があります。


こんなご相談が増えています

事例① 生まれ育った自治体へ寄付したい
80代男性が「全財産を市の子育て支援に活用してほしい」とご相談。遺言書と市への意向確認をセットで進めました。

事例② NPO法人に寄付を希望
「長年支援した団体に寄付したいが、受け取りが可能か心配」との声。事前に団体に確認し、公正証書遺言で指定しました。


まとめ|想いをつなぐ遺贈寄付

遺贈寄付まとめ図

遺贈寄付は、人生で大切にしてきた価値観を未来に託す手段です。

誰に何を、どのように遺したいのかを整理し、家族にも理解される形で準備を進めましょう。

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よくある質問

寄付に相続税はかかりますか?

国や地方自治体、公益法人への寄付は非課税となる特例があります。認定NPO法人への寄付も一定の要件を満たせば非課税扱いとなります。寄付先の団体形態によって扱いが異なるため、具体的なケースでは税理士にご確認されることをおすすめします。

寄付先が受け取らなかった場合は?

遺言書に「寄付先が受け取りを辞退した場合は〇〇に遺贈する」と予備的記載を入れておくと安心です。特に不動産など受け入れに審査がある財産の場合、受け取られないケースに備えた準備が有効です。

財産を複数の団体に分けられますか?

はい、可能です。遺言書で「A団体に現金○○円、B団体に不動産○○」のように特定遺贈を複数設定することで、想いを複数の分野・団体に分けて託せます。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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