「遺言書は自分には関係ない」と思っていませんか?実は遺言書は、家族への最後のプレゼント。誰でも、今すぐ書けます。種類・書き方・効力について分かりやすくまとめました。
この記事でわかること
- 遺言書の3種類の違い
- 自筆証書遺言の書き方と注意点
- 公正証書遺言を選ぶメリット
- 遺言書を書いておくべき理由
目次
遺言書が必要な理由
遺言書がないと、相続人全員で「遺産分割協議」を行わなければなりません。これは、相続人が全員合意しなければ財産を動かせない手続きです。
兄弟間で意見が合わない、疎遠な相続人がいる、連絡が取れない相続人がいる——そんな状況では、協議が長期化し、家族関係が壊れることもあります。
遺言書があれば、あなたの意思どおりに財産を分けることができます。
遺言書の3種類
① 自筆証書遺言
遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印したもの。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 費用がかからない | 書き方を間違えると無効になる |
| いつでも書ける | 発見されない・隠滅されるリスク |
| 内容を秘密にできる | 家庭裁判所での「検認」が必要 |
2020年からは「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局で遺言書を預かってもらえるようになりました。検認不要・紛失リスクゼロで、費用は3,900円です。
② 公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 法的効力が最も確実 | 費用がかかる(数万円〜) |
| 検認不要 | 証人2名が必要 |
| 原本が公証役場に保管される | 内容が証人に知られる |
財産が多い方・相続関係が複雑な方・確実に実行させたい方には公正証書遺言を強くお勧めします。
③ 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証人に遺言書の存在だけを証明してもらう方式。自筆でなくてもよいが、実務ではほとんど使われません。
自筆証書遺言の書き方:4つのルール
次の4点を守らないと遺言書が無効になります。
- 全文を自書する(ワープロ・代筆はNG)
- 日付を書く(「○○年○月○日」と具体的に)
- 氏名を自書する
- 押印する(認印でも可。シャチハタは避けた方が無難)
財産目録だけはパソコン作成・通帳コピーの添付が認められています(2019年改正)。ただし、財産目録の各ページに署名押印が必要です。
遺言書を書いておくべき方のチェックリスト
- ☑ 子どものいない夫婦(義両親・義兄弟が相続人になる可能性あり)
- ☑ 再婚している方(前婚の子と後婚の子どちらも相続権がある)
- ☑ 特定の子に多く残したい方
- ☑ 内縁の配偶者・パートナーに財産を残したい方
- ☑ 事業を後継者に引き継ぎたい方
- ☑ 相続人がいない(おひとりさまの)方
遺言書作成は行政書士にお任せください
当事務所では、遺言書の内容相談から公証役場との調整まで一括サポートしています。初回60分は無料でご相談いただけます。
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監修・執筆
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。