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遺言書でできること・できないこと|制度の基本をわかりやすく解説

2026 4/24
遺言
遺言書でできること・できないこと|制度の基本をわかりやすく解説|Kanade行政書士事務所

「遺言書を書けば思い通りに財産を分けられる」と思っている方は多いですが、遺言書には法律上「できること」と「できないこと」があります。遺言書を正しく活用するためには、この区別を理解しておくことが非常に重要です。

遺言書は民法で定められた法律行為であり、遺言書に書かれた内容が法的効力を持つには、民法上の「遺言事項」に該当する必要があります。それ以外の内容は法的拘束力を持ちません(道義的な効力は持ちます)。

この記事では、遺言書で法的に「できること」「できないこと」を整理し、遺言書を有効に活用するためのポイントを解説します。

目次

遺言書でできること

遺言書でできることの図解

民法上の遺言事項として認められている主なものは以下の通りです。

  • 相続分の指定:法定相続分と異なる割合で財産を分けることを指定できます(例:配偶者に3分の2、子どもに3分の1 など)
  • 特定財産の遺贈:特定の財産を特定の人(相続人以外も可)に渡すことを指定できます
  • 遺産分割の禁止:相続開始から最長5年間、遺産分割を禁止することができます
  • 遺産分割方法の指定:どの財産を誰に分けるかを具体的に指定できます
  • 認知:婚姻外の子(非嫡出子)を認知することができます
  • 後見人・後見監督人の指定:未成年の子どもがいる場合に後見人を指定できます
  • 祭祀承継者の指定:お墓・仏壇・位牌などを引き継ぐ人を指定できます
  • 遺言執行者の指定:遺言内容を実現するために動く人(遺言執行者)を指定できます
  • 相続人の廃除・廃除の取り消し:著しい非行のある相続人を相続から排除することができます
  • 遺贈の減殺(受遺者への負担付遺贈):財産を渡す代わりに一定の負担(例:同居・介護など)を課すことができます

これらの項目については、遺言書に明記することで法的効力が生じます。内容が曖昧だと解釈をめぐってトラブルになるため、具体的かつ明確に記載することが重要です。

遺言書でできないこと

遺言書でできないことの図解

一方、遺言書を書いても法的効力が生じないこと・できないことも明確にしておく必要があります。

  • 遺留分の排除:法定相続人には遺留分(最低限の相続分)が認められており、遺言書でこれを完全に奪うことはできません。遺留分を侵害する遺言は有効ですが、相続人が遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行うことができます
  • 法定相続人以外を法定相続人にすること:内縁のパートナーや友人を「相続人」にすることはできません(「遺贈」なら可能)
  • 身分行為の強制:「長男は○○と結婚しなければならない」「長女は離婚しなければならない」といった身分行為を強制することはできません
  • 法律行為でないもの:「家族全員が仲良くすること」といった抽象的な願望は法的効力を持ちません
  • 著作権・知的財産の特定の扱い方の強制:著作権は相続できますが、使用方法の強制には限界があります
  • 相続人以外に相続させること:相続人でない人には「遺贈」の形でしか財産を渡せません(相続と遺贈では手続きや税務上の扱いが異なります)

遺留分とは何か

遺留分とは何かの図解

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた最低限の相続分のことです。遺言書でこれを下回る分配をしても、遺留分を主張されると一定額の金銭支払いを求められる可能性があります。

遺留分の割合は以下の通りです。

  • 配偶者・子のみが相続人の場合:法定相続分の2分の1
  • 直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1

例えば、全財産を長男に相続させる遺言書があっても、次男・三男には遺留分として本来の相続分の2分の1を請求する権利があります。遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分侵害の事実を知ってから1年以内(または相続開始から10年以内)に行使しなければなりません。

遺留分の詳細については遺留分とは?トラブルを防ぐために知っておきたい基礎知識をご参照ください。

付言事項(想いを言葉にする)とは

付言事項(ふげんじこう)とは、遺言書の中に書く「家族へのメッセージ」の部分です。法的な遺言事項ではなく、法的拘束力はありませんが、家族への想いや財産分割の理由を伝えることができます。

付言事項に書かれることが多い内容として以下のものがあります。

  • 財産の分け方についての理由・背景(「長男に多く残したのは、長年介護をしてくれたから」など)
  • 家族への感謝のメッセージ
  • 葬儀・お墓に関する希望(法的拘束力なし)
  • 残された家族への生活上のアドバイス
  • 会社・事業の継続についての願い

付言事項があることで、相続人が「なぜこの配分なのか」を理解し、感情的な対立が和らぐことがあります。特に一人に多く残す場合や、特定の相続人を思いやった配分をする場合には、付言事項で丁寧に理由を説明することが相続トラブルの予防につながります。

遺言書があっても揉める場合とは

遺言書があれば必ず揉めないかといえば、そうではありません。以下のような場合は遺言書があっても相続トラブルが起きることがあります。

  • 遺留分の主張:遺留分を侵害する遺言書がある場合、遺留分侵害額請求が起きることがある
  • 遺言書の有効性に関する争い:「遺言者が認知症だった」「強制されて書かされた」として遺言無効確認訴訟が起きることがある(訴訟については弁護士が対応します)
  • 遺言書の内容が曖昧:「○○の預金」「○○の土地」など特定が不明確で解釈が分かれる
  • 相続人間の感情的な対立:法的には問題がなくても、感情的に納得できない相続人がいる
  • 遺言書作成後に財産が変わった:遺言書に記載した財産が既に売却・消滅していた

遺言書は「あるだけでいい」ではなく、内容が明確・法的に有効・家族の状況に合っていることが重要です。作成時に行政書士などの専門家に相談することで、こうしたリスクを大幅に減らすことができます。

遺言書でできることの優先順位

想いを遺す遺言書の基本のまとめ

遺言書には多くの事項を書けますが、全てを盛り込む必要はありません。ご自身にとっての優先順位を考えて、必要な項目を選んで書くのが現実的です。

  • 必須レベル:財産の配分・受取人の特定
  • 強く推奨:遺言執行者の指定・付言事項
  • 該当する場合:予備的遺言・子の認知・信託設定など

迷ったときは、まず必須レベルから書き始め、余裕があれば他の項目を追加していく方法がおすすめです。Kanade行政書士事務所では、ご希望を整理しながら優先順位を一緒に考えていきます。

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よくある質問

遺言書に「全財産を長男に」と書いても有効ですか?

有効です。ただし他の相続人(配偶者・子ども)には遺留分という最低限の取り分があります。遺留分を侵害する遺言も法的には有効ですが、遺留分を主張された場合に長男は金銭での支払いを求められる可能性があります。遺留分も考慮した内容設計が重要です。

遺言書で「○○を相続人にしたい」と書けますか?

法定相続人でない人を法定相続人にすることは遺言書ではできません。ただし「遺贈(いぞう)」という形で法定相続人以外の人(内縁のパートナー・友人・団体など)に財産を渡すことは可能です。

付言事項(ふげんじこう)とは何ですか?

付言事項とは、遺言書の法的効力には関係しないものの、家族へのメッセージや財産の分け方の理由を書く部分です。「なぜこの配分にしたか」「家族への感謝」などを記すことで、相続人の感情的なわだかまりを和らげる効果が期待できます。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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