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おひとりさまの終活チェックリスト|何から始めるべきか

2026 4/27
終活・エンディング
おひとりさまの終活チェックリスト|何から始めるべきか|Kanade行政書士事務所

「終活しなければ」と思いつつも、何から始めればよいかわからないという方は多くいます。特におひとりさまの場合、家族がいる場合と比べて準備すべき項目が多く、一人で考えると途方に暮れてしまうこともあるでしょう。

本記事では、おひとりさまが終活で準備すべき項目を優先順位つきのチェックリストで整理し、宇都宮市のKanade行政書士事務所がわかりやすく解説します。

目次

おひとりさまの終活が大切な理由

おひとりさまの終活が大切な理由

おひとりさまの終活が重要な理由は、「自分でやらなければ誰もやってくれない」という現実にあります。

家族がいれば、自然と誰かが引き受けてくれることが多い判断能力低下後の財産管理・死後の手続きも、おひとりさまの場合は事前に「誰に・何を・どのように」をすべて自分で決めておく必要があります。

また、準備できるのは「判断能力があるうちだけ」という制約があります。認知症が進行してからでは、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書の作成ができません。「元気なうちに準備する」ことが唯一の備えになります。

おひとりさまが特に備えておくべきこと

特に備えておくべきこと

家族がいる場合と比べ、おひとりさまが特に意識して備えておくべき点があります。

  • 判断能力低下後の財産管理をどうするか:家族がいれば家族が対応できるが、おひとりさまは任意後見人を事前に決める必要がある
  • 入院・施設入居の身元保証をどうするか:頼める家族がいないため、身元保証サービスや任意後見人の活用を検討する必要がある
  • 死後に誰が手続きをするか:家族がいなければ死後事務委任契約で専門家に委任しておく必要がある
  • 遺産を誰に渡すか:遺言書がなければ疎遠な親族が相続するか、国庫に帰属することになる
  • 緊急時・日常の見守りをどうするか:見守りサービスや地域包括支援センターとの連携が重要

おひとりさまの終活チェックリスト

おひとりさまの終活チェックリスト

以下のチェックリストを参考に、自分の準備状況を確認してみましょう。

優先度項目内容対応する書類・契約
高任意後見契約判断能力低下後の財産管理・療養看護を任せる人を決める任意後見契約書(公正証書)
高死後事務委任契約死後の葬儀・解約・遺品整理などを任せる人を決める死後事務委任契約書(公正証書推奨)
高遺言書の作成財産の分配先・葬儀の希望などを明確にする公正証書遺言(推奨)
中エンディングノート口座・保険・連絡先・希望などを整理するエンディングノート(法的効力なし)
中財産一覧の作成口座・不動産・保険・借入を一覧にまとめる財産目録(手書きOK)
中身元保証の確認入院・施設入居時の身元保証をどうするかを検討する身元保証サービスの契約など
推奨見守りサービス日常の安否確認・緊急時の通報体制を整える見守りサービス契約
推奨デジタル資産の整理SNS・クラウド・ネット銀行などのID・パスワードを整理するデジタル遺産リスト
推奨生前整理不要な物・使っていない口座を整理する—

優先度が高い3つの契約

優先度が高い3つの契約

おひとりさまの終活で最も重要なのが、以下の「終活3点セット」と呼ばれる3つの契約・書類です。

① 任意後見契約
判断能力が低下した後に備えるための契約です。信頼できる人(行政書士・司法書士・弁護士など)と事前に契約しておくことで、認知症などになった際に財産管理・医療・介護に関する手続きを代わりに行ってもらえます。公正証書での作成が必須です。

② 死後事務委任契約
亡くなった後の実務手続きを委任する契約です。葬儀の手配・各種解約・遺品整理の手配などを専門家に事前に委任しておきます。公正証書での作成を強くおすすめします。

③ 遺言書(公正証書遺言)
財産の分配先を明確にする書類です。おひとりさまの場合、遺言書がなければ疎遠な親族が財産を相続するか国庫に帰属することになります。渡したい人に確実に渡すためにも、遺言書の作成は重要です。公正証書遺言は無効になるリスクが低くおすすめです。

この3つは、どれも判断能力があるうちにしか準備できません。「そのうちやろう」と思っているうちに、準備できなくなってしまうことがあります。できるだけ早めの準備をおすすめします。

相談できる専門家と機関

終活の準備は一人で進めるより、専門家の力を借りるほうがスムーズです。

  • 行政書士:任意後見契約書・死後事務委任契約書の作成、公証役場との連絡調整。Kanade行政書士事務所(宇都宮市)では終活全般のご相談を承っています。
  • 司法書士:成年後見申立ての書類作成・不動産登記(登記は司法書士の専権事項)。後見申立てのサポートも可能。
  • 弁護士:法的なトラブルの解決・遺産争いの調停・後見申立てのサポート(訴訟・申立案件)。
  • 地域包括支援センター(宇都宮市各区):高齢者の総合相談窓口。介護・福祉・法律問題を横断的に相談できます。
  • 公証役場(宇都宮地方法務局関連):公正証書遺言・任意後見契約公正証書の作成。

「一人だから大丈夫」ではなく「一人だからこそ」備える

一人だからこそ備える

「一人だからそんなに財産もないし、大丈夫」という考え方は危険です。財産の多寡にかかわらず、死後には必ず「誰かが動かなければならない手続き」が発生します。

おひとりさまは、その「誰か」を事前に確保しておかなければなりません。一人だからこそ、より丁寧に・より早めに備えることが必要です。

宇都宮市のKanade行政書士事務所では、おひとりさまの終活準備全般についてのご相談をお受けしています。チェックリストのどこから始めればよいか迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

チェックリストを使った優先順位の決め方

おひとりさまの終活チェックリストは、全てを一度に終わらせる必要はありません。優先順位をつけて、取り組みやすい項目から始めましょう。

  1. 緊急連絡先の整理:まずはここから
  2. 財産の一覧作成:エンディングノートに
  3. 遺言書の作成:財産の承継先を決める
  4. 死後事務委任契約:葬儀・片付けの手配
  5. 任意後見契約:判断能力低下への備え
  6. 見守りサービスの導入:日常の安心

一つずつ進めることで、着実に備えが形になっていきます。

関連記事

  • おひとりさまの終活とは何か
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  • 身元保証がない場合の備え

よくある質問

おひとりさまが最初に準備すべきことは何ですか?

まず「任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言書」の3つの準備を始めることをおすすめします。この3つは判断能力があるうちしか準備できないため、特に優先度が高いです。次に、エンディングノートで自分の情報・希望を整理し、信頼できる人や専門家に保管場所を伝えておくことが大切です。

相談できる身内がいない場合はどうすればよいですか?

行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。また、栃木県内では地域包括支援センター(宇都宮市は各区に設置)が高齢者の総合相談窓口として機能しています。専門家と任意後見契約・死後事務委任契約を結ぶことで、身内がいなくても必要なサポートを確保できます。

おひとりさまの場合、遺産はどこに行きますか?

遺言書がない場合、法定相続人(兄弟姉妹・甥・姪など)が相続します。法定相続人がいない場合は最終的に国庫に帰属します。遺言書を作成することで、財産を渡したい人(友人・お世話になった人・団体など)に渡すことができます。おひとりさまこそ遺言書の作成が重要です。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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