「うちの家族は仲がいいから大丈夫」「財産がそんなに多くないからトラブルにならない」——そう思っている方も多いですが、相続トラブルはどの家庭にも起きうる問題です。
家庭裁判所の統計では、遺産分割調停の約3割が遺産額1,000万円以下のケースです。財産の多寡よりも、家族の関係性・準備不足・コミュニケーションの方がトラブルの要因になっています。
目次
相続トラブルが起きやすい原因
① 遺言書がない
遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。一人でも合意しなければ手続きが止まります。財産の分け方について事前に話し合いがなければ、誰もが「自分が正当」と主張します。
② 分けにくい財産がある(特に不動産)
現金は分けやすいですが、不動産は1つしかありません。「誰が住み続けるか」「売って分けるか」「どう評価するか」で揉めることが多いです。
③ 特定の相続人だけが親の介護をしていた
親の介護を一人でやってきた子どもと、何もしてこなかった兄弟が同じ割合で相続するのは不公平——という感情から対立が生まれます。寄与分の主張が難しく、感情的になりやすいテーマです。
④ 特定の相続人だけ生前贈与を受けていた
「長男だけ家を建てるときに援助してもらった」という場合、その贈与を「特別受益」として相続財産に持ち戻すかどうかで揉めます。
⑤ 再婚・養子縁組・複雑な家族関係
前妻の子・連れ子・認知した子など、複雑な家族関係があると感情的な対立が生まれやすくなります。
⑥ 相続人の中に音信不通の人がいる
協議には相続人全員の参加が必要です。疎遠な兄弟・連絡が取れない相続人がいると手続きが止まります。
トラブルを防ぐための対策
| リスク | 対策 |
|---|---|
| 遺言書がない | 遺言書を作成する(特に不動産がある方は必須) |
| 分けにくい不動産 | 代償分割・換価分割の方針を遺言書に記載 |
| 介護の貢献格差 | 遺言書で介護した子への上乗せを記載 |
| 生前贈与の不公平感 | 遺言書に持ち戻し免除の記載 |
| 感情的対立 | 付言事項で遺言書の趣旨・感謝を伝える |
| 家族の話し合い不足 | 元気なうちに家族で終活の話をする |
行政書士ができること
行政書士は、トラブルが起きる前の「予防」段階でのサポートが得意です。遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・相続手続き全体のサポートを行います。
一方、すでにトラブルになっている場合(調停・審判)は弁護士が担当します。争いになる前に専門家に相談することが、最も費用対効果の高い選択です。
Kanade行政書士事務所では、相続トラブルの予防に向けた遺言書作成サポートを行っています。初回60分無料のご相談をご利用ください。
感情的対立を防ぐためのコミュニケーション
相続トラブルの多くは「財産の多寡」よりも「感情の問題」に起因しています。「なぜ自分だけが介護を担ったのに平等に分けるのか」「昔から不公平だと思っていた」という長年の感情が、相続をきっかけに噴き出すケースが非常に多いです。
親が元気なうちに家族会議を開く
「将来の財産の分け方」を親が健在なうちに話し合っておくことが、最も効果的な予防策です。「親が何を望んでいるか」を全員が把握しているだけで、争いのリスクは大幅に下がります。話し合いのきっかけとして「親がエンディングノートを書いた」「相続の話を司法書士・行政書士から聞いた」など第三者のきっかけを利用するのも効果的です。
遺言書の付言事項で意図を伝える
公正証書遺言には「付言事項」として、財産の分け方の理由や家族へのメッセージを記載できます。「長男に多く渡すのは介護を長年担ってくれたから」という説明があるだけで、他の相続人の感情的反発が和らぐことがあります。法的効力はなくても、付言事項は相続トラブルを防ぐ強力なツールです。
すでにトラブルになってしまった場合
相続人間で話し合いがうまくいかなくなった場合、専門家の力を借りることが重要です。ただし、どの専門家に相談するかは「トラブルの段階」によって異なります。
行政書士に相談できる段階
協議前・協議中で相続人間に大きな争いがない段階では、行政書士が遺産分割協議書の作成・調整をサポートできます。各相続人への連絡・書類の整理・公平な協議書の原案作成など、実務的なサポートが有効です。Kanade行政書士事務所では、感情的になりがちな場面でも中立的な立場でサポートします。
弁護士に依頼すべき段階
以下の段階に進んだ場合は、弁護士への依頼が必要です。行政書士は代理人として交渉・調停に関与することができません。
- 遺産分割調停・審判(家庭裁判所への申し立て)
- 遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟
- 相続人間で法的に対立が確定している場合
- 遺言書の無効確認訴訟
「まだそこまでひどくはないが、自分たちだけでは決められない」という段階での早めの相談が、後の大きな争いを防ぐことにつながります。
今からできる:相続トラブル予防のための行動
相続トラブルの多くは「準備不足」「コミュニケーション不足」から生まれます。今日から始められる予防策をご紹介します。
① 遺言書を作る:相続トラブル予防の最も効果的な手段です。誰が何を相続するかを明確にすることで、遺産分割協議を省略・簡略化できます。付言事項(遺言書に書く気持ちのメッセージ)で分配の理由を説明することで、感情的な対立を大幅に和らげられます。
② 家族に話しておく:遺言書の存在・内容について家族に事前に話しておくと、「こんな遺言書があったとは知らなかった」という驚きや反発が減ります。全員が納得しなくても、「本人がそう決めた」という事実を共有することが重要です。
③ 財産を見える化する:財産目録(何がどこにどれだけあるか)を作成して家族が把握できる状態にしておくことで、「知らなかった財産があった」「借金があった」という発覚トラブルを防げます。
Kanade行政書士事務所では、相続トラブルが起きる前の「予防」サポートに力を入れています。「うちはまだ大丈夫」と思っているうちにご相談ください。
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この記事を書いた人
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。

