「相続放棄と限定承認、どちらを選べばいいですか?」――相続のご相談で、ときどきいただくご質問です。どちらも「相続による負担を避けるための手続き」ですが、内容は大きく異なります。
この記事では、相続放棄と限定承認の違い・それぞれのメリットと注意点・実務での選び方のポイントを、わかりやすく整理します。
結論|2つの制度の違い

ひとことで言えば、次のような違いがあります。
- 相続放棄:すべての財産を受け取らない(プラスもマイナスも一切引き継がない)
- 限定承認:プラスの範囲でマイナスを返済する(プラスがあれば残りは相続できる)
① 相続放棄とは?

内容
- 故人の財産(プラスもマイナスも含めて)をすべて相続しない
- 最も多く利用されている制度
効果
- その相続人は「初めから相続人でなかった」扱いになる
- 借金・未払い金など一切引き継がない
よく選ばれるケース
- 借金の方が多い
- 家族が負債を抱えたくない
- 遠い親族の相続で財産状況が分からない
注意点
- 家庭裁判所への申述が必要
- 相続開始を知った日から3か月以内
- 放棄をすると、次順位の相続人へ権利が移り、親族に影響が出ることがある(例:子全員が放棄→両親→兄弟姉妹へ移る)
② 限定承認とは?

内容
- プラスの財産の範囲内で、マイナス(借金等)を返済する手続き
- プラスが多ければ残りは相続できる
効果
- 相続した財産以上の責任は負わない
- マイナスが多くても、自己負担は発生しない
よく選ばれるケース
- 借金があるが、プラスがあるかどうか不確実
- 価値の判断が難しい財産(不動産・事業)がある
- 思い出のある自宅や事業を手放したくない
注意点(重要)
- 相続人全員で行わなければならない(一人でも単純承認すると使えない)
- 家庭裁判所への申述が必要(財産目録を添付)
- 手続きが複雑で期間も長い(清算手続き・官報公告・債権者への弁済が必要)
- みなし譲渡所得税の問題:不動産などは被相続人から相続人への譲渡があったとみなされ、譲渡所得税が課されることがある
これらの事情から、限定承認は実務上ハードルが高く、弁護士・税理士と連携して進めるのが一般的です。
③ 相続放棄と限定承認の比較表

| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 相続する財産 | すべて放棄 | プラスの範囲で承継 |
| マイナスの負担 | 一切負わない | プラス財産の範囲でのみ負担 |
| 家庭裁判所への申述 | 必要 | 必要 |
| 期限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 手続き難度 | 比較的簡単(単独申述可) | 複雑(全員参加必須) |
| よくある利用場面 | 借金が多い、遠縁の相続 | 財産の価値が不明、事業や不動産がある |
| 他の相続人への影響 | 次順位に相続が回る | 全員参加のため影響調整が必要 |
④ 実務での選び方のポイント
| 状況 | 推奨される選択 |
|---|---|
| 借金が明らかに多い | 相続放棄が一般的 |
| プラス・マイナスが分からない | 限定承認を検討できる |
| 家や土地、事業を残したい | 限定承認が有効な場合あり |
| 手続きを簡単に済ませたい | 相続放棄の方が負担が少ない |
実務で相続放棄が選ばれやすい理由
実務では、限定承認よりも相続放棄が選ばれるケースが圧倒的に多いのが現状です。理由は次のとおりです。
- 手続きが比較的シンプル:単独で家庭裁判所に申述できる
- プラス・マイナスの把握が難しい場合でも選びやすい:「関わらない」という結論で完結する
- 期限内に判断しやすい:3か月の熟慮期間内に決断できる
ただし、相続放棄をすると「最初から相続人でなかった」扱いになり、次順位の相続人に権利が移ります。配偶者とお子様が全員放棄すると、次は被相続人のご両親、さらにご兄弟姉妹へと順番に移っていくため、家族全体への影響を考えて選択することが大切です。
⑤ 3か月ルールに注意(熟慮期間)
相続放棄・限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。これを「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間内に判断が難しい場合、家庭裁判所に「熟慮期間の延長申立て」を行い、期限を延長してもらう方法もあります。
起算点(いつから3か月か)
3か月のカウントが始まるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」からです。被相続人の死亡を知らなかった場合や、借金の存在を後から知った場合には、起算点が後ろにずれる可能性もあります。判断に迷う場面では、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。
まとめ

2つの制度の違いを整理すると次のようになります。
- 相続放棄:すべての財産を受け取らない手続き。借金が明らかに多い場合に選ばれる
- 限定承認:プラスの範囲でマイナスを返済。財産価値が不明な場合や残したい財産がある場合に有効
- 共通の期限:相続開始を知ってから3か月以内
「どちらを選ぶべきか分からない」「期限が迫っている」というときは、早めに専門家に相談しましょう。家庭裁判所への申述書類の作成・期間延長の申立てなど、実務上対応すべきことが多くあります。
📌 家庭裁判所への申述書類作成は弁護士・司法書士の業務範囲です。Kanade行政書士事務所では、状況整理・財産調査・他の相続人への影響説明など、判断材料の整理段階からサポートします。
よくある質問
相続放棄とはどういう手続きですか?
相続人としての権利をすべて放棄する手続きです。プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継ぎません。家庭裁判所への申述が必要で、相続を知った日から3か月以内が期限です。
限定承認とはどういう手続きですか?
プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(借金)を引き継ぐ手続きです。「財産がどれだけあるかわからない」場合の選択肢ですが、相続人全員が共同で申し立てる必要があります。
相続放棄をした場合、子どもへの影響はありますか?
相続放棄をした人の子(孫)は代襲相続できません。ただし相続放棄をした人の子が別の理由で相続人になる場合(例:他の相続人が全員放棄した場合)は別途判断が必要です。

