2025年10月スタート!公正証書遺言のデジタル化とは
2025年10月1日、日本の相続実務において大きな転機となる制度がスタートしました。
それが、公正証書遺言の作成手続きのデジタル化です。
これまで公正証書遺言は、公証役場に直接出向き、証人を同席させて作成する必要がありました。
しかし制度改正により、自宅などからオンラインで遺言を作成することが可能となりました。
この変化は、遺言書を作成したいと考えている方、とくに高齢の方や身体的な制約のある方、遠方にお住まいの方にとって、大きな意味を持つものです。
デジタル化された公正証書遺言の主な特徴は、以下のとおりです。
・公正証書の原本が電子データ(PDF形式)として作成・保管される
・Web会議システム(Microsoft Teamsなど)を利用したリモート方式で作成できる
・正本・謄本も電子ファイルで交付される
・紙の遺言書と同様の法的効力を持つ

従来の公正証書遺言との違い

従来の公正証書遺言は、公証役場への出頭が必須であり、証人2名が同席する必要がありました。
また、すべて紙ベースで作成・保管され、公証人の出張が必要な場合には費用も発生していました。
一方、デジタル化後の公正証書遺言では、自宅などからオンラインで作成が可能となり、証人や関係者もそれぞれ別の場所から参加できるようになりました。
さらに、電子データとして安全に保管されるため、火災や紛失といった物理的リスクも大きく軽減されています。
このように、デジタル化によって、物理的・時間的・経済的な負担が大きく下がったといえます。
オンラインで遺言を作成するメリット

まず、外出が難しい方でも遺言を作成できる点は、大きなメリットです。
これまで公証役場への訪問が負担となっていた方でも、自宅から安心して手続きを進めることができるようになりました。
また、遠隔地に住む家族や証人も参加しやすくなり、日程調整の柔軟性が高まったことも特徴です。
さらに、電子データとして管理されることで、火災や紛失といったリスクから解放され、相続開始後もスムーズに遺言内容を確認できるようになりました。
加えて、Web会議やデータの記録により、手続きの過程が可視化されるため、後日のトラブル防止にもつながると考えられます。
デジタル遺言作成の具体的な流れ

まず、公証役場へ事前に連絡し、リモート方式での作成を希望する旨を伝えます。
その上で、公証人がリモート方式による作成が相当かどうかを判断します。
次に、本人確認書類や戸籍謄本、不動産関係書類、財産目録などの必要書類を準備します。
その後、Web会議システムを利用して、公証人と遺言内容の確認を行います。
内容が確定した後は、電子署名を行い、公証人による認証がなされます。
最終的に、公正証書遺言は電子データとして保管され、正本や謄本も電子ファイルとして交付される流れとなります。
公正証書遺言のデジタル化で変わること
2025年から段階的に導入される公正証書遺言のデジタル化(オンライン遺言作成)で、大きく変わる点は以下のとおりです。
- ビデオ会議での作成:公証役場に出向かずに遺言書作成が可能
- 電子署名の導入:紙の署名・押印の代わりに電子署名
- 電子データでの保管:原本を電子形式で管理
- 電子正本の交付:デジタル形式で正本・謄本を受領
従来の紙での作成方法も引き続き選択できるため、デジタル操作に不安のある方は従来方式を利用できます。
オンライン遺言作成の注意点
一方、次の点には注意が必要です。
- 本人確認の厳格化:なりすまし防止のため従来より複雑な手続きになる可能性
- 技術的な操作:パソコン・スマートフォンの操作スキルが求められる
- 通信環境:安定したインターネット接続が必要
- プライバシー確保:ビデオ会議時に第三者が同席しない環境
- 証人の立会:オンラインでの立会の運用ルール
現時点で遺言書を作るなら
制度の移行期には、どの方式で遺言書を作るか迷うこともあるかもしれません。現時点での選択肢として、次のような判断ができます。
- 今すぐ備えたい:従来方式の公正証書遺言で作成
- デジタル化を待ちたい:自筆証書+法務局保管制度で暫定的に対応
- 財産が複雑:従来方式の公正証書遺言が安全
- シンプルな内容:自筆証書+法務局保管制度で低コスト
遺言書は「作らないリスク」もあるため、迷っている間に時が経ってしまうのは得策ではありません。まずは現時点で作成しておき、将来制度が整ったら見直す、というアプローチが現実的です。
「デジタル化=簡単」ではない理由
ここで注意しておきたいのは、デジタル化されたからといって、遺言が簡単になったわけではないという点です。
形式がオンラインになっても、遺言の内容が法律に適合していなければ無効となる可能性があります。
曖昧な表現や不適切な文言は、相続トラブルの原因になり得ます。
また、遺言の内容によっては、相続人の税負担が大きく変わる場合もあります。
遺留分や特別受益、生前贈与など、法務と税務が交わる部分は慎重な検討が必要です。
さらに、家族関係やこれまでの経緯といった背景事情を十分に反映できていない場合、結果として不公平感を生むこともあります。
デジタル化は手続きの手段を変えただけであり、遺言の本質は変わっていないという点が重要です。
行政書士に相談すべき5つのポイント
法的に有効な遺言書を作成したい場合、専門家の関与は非常に重要です。
行政書士は、法律に基づいた正確な文言で遺言書を整えるサポートを行います。
また、遺留分や相続税への影響についても、全体像を踏まえた助言を行うことができます。
家族関係が複雑な場合には、それぞれの事情を整理し、将来のトラブルを防ぐ設計を行うことも可能です。
さらに、デジタル手続きに不安がある場合には、オンライン操作や公証役場とのやり取りも含めてサポートを受けることができます。
将来的な見直しも視野に入れながら、継続的に関わることができる点も安心材料の一つです。
まとめ:デジタル時代の遺言作成で大切なこと

2025年10月に始まった公正証書遺言のデジタル化は、遺言作成のハードルを大きく下げた制度でした。
しかし、遺言において最も重要なのは形式ではなく、その内容です。
デジタルツールによって作成自体は容易になりましたが、家族が安心できる遺言、トラブルを防ぐ遺言、想いが確実に伝わる遺言を実現するためには、やはり専門的な視点が欠かせません。
デジタル化された今だからこそ、形式にとらわれすぎず、内容と向き合うことが大切です。
ご自身の想いとご家族の未来を見据えた遺言作成について、丁寧に考えていくことが求められています。
よくある質問
デジタル遺言(電子遺言)は法律で認められていますか?
現在の日本法では電子データのみの遺言書は認められていません。自筆証書遺言は手書きが原則、公正証書遺言は公証役場での書面作成が必要です。法改正の動向が注目されています。
パソコンで作成した遺言書は有効ですか?
自筆証書遺言はパソコンのみでは無効です(財産目録部分のみパソコン可)。公正証書遺言は公証人が作成するため問題ありません。遺言書の種類と方式を正確に確認しましょう。
デジタル上の財産(ネット銀行・暗号資産など)を遺言書に書けますか?
はい。遺言書にデジタル資産の情報(口座番号・ログイン情報の保管場所など)を記載できます。ただしパスワード等の秘密情報の記載方法は慎重に検討し、信頼できる人への情報共有と組み合わせて備えましょう。

