目次
遺言書の特徴

遺言書が作成できる人

遺言書の種類

自筆証書遺言
被相続人が、自分で全文を自筆で作成する遺言書です。作成に費用がかからず、好きな時に好きな場所で作成できるというメリットがあります。ただし、法的に有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。 ・全文を自筆で作成する ・日付を記載する ・署名する ・押印する公正証書遺言
公証役場で公証人によって作成される遺言書です。公証人が遺言書の内容をチェックし、作成するため安心です。また法的に有効となる確率が高いというメリットがあります。ただし公証人に支払う手数料がかかります。 表にまとめると次のようになります。| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 作成方法 | 遺言者本人が全文・日付・氏名を自書および捺印 | 遺言者が公証人に遺言の内容を口述する 公証人が書面にする* |
| 保管方法 | 自宅で保管 または法務局に預ける* | 原本は公証役場で保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 (法務局に預けた場合は不要) | 不要 |
| メリット | いつでもどこでも書ける 費用を抑えることができる 法務局の保管サービスを利用できる | 専門家が作成するので安心 紛失・改ざんの心配がない 検認手続きが不要なため、相続手続きがスムーズ |
| デメリット | 無効になる可能性がある 見つけられない場合がある 原則、検認手続きが必要 | 費用がかかる 証人2名が必要 手間がかかる |
| 各手数料 | *法務局の保管制度手数料 遺言書1通につき3,900円 | *公証人手数料 例)1,000~3,000万円 約23,000円 資産1億円未満 11,000円加算 その他、相続人数、内容により加算あり |
遺言書の作成手順

財産を把握する(財産調査)
まず、自分の財産を把握する必要があります。財産には、現金や不動産、預貯金、株式、保険金などがあります。相続人を把握する(相続人調査)
推定相続人を把握します。誰にどの財産をどのように相続させるかは自由に決めることができます。 ただし、遺留分には配慮が必要です。遺留分とは、法で保障されてた、配偶者や子、親が受け取れる最低限度の相続分のことを言います。遺言書を作成する
財産と相続人の把握ができたら、遺言書を作成します。自筆証書遺言と公正証書遺言では、作成の方法や作成場所が異なります。それぞれの遺言方法には、メリット、デメリットがありますので、ご自身に合った方法を選びましょう。遺言書を保管する
遺言書を作成したら、紛失しないように保管しておきます。こちらも、遺言書の種類により、保管方法が異なります。 ・自筆証書遺言 自宅で保管する または、法務局の保管制度を利用する ・公正証書遺言 原本は公証役場で保管される 遺言書は、相続手続きの際に必要となるため、相続人に遺言の有無や保管場所などを伝えておきましょう。遺言書の注意点

まとめ
いかがですか?今回は遺言書の書き方や遺言書の基本について触れていきました。 遺言書は、作成する遺言書の種類により、作成方法や保管場所などは異なりますが、ご自身の想いを大切な方へと引き継ぐための準備に代わりはありません。 また、遺言書を作ることは、自分自身の心の整理にも繋がります。これからの時間を、より豊かに過ごすためにも、遺言書について一度考えてみませんか? ▶関連記事よくある質問
遺言書はいつ書くべきですか?
健康なうちに作成することをおすすめします。認知症などで判断能力が低下してからでは作成が難しくなります。「まだ早い」と思わず、気持ちが固まったタイミングで準備を始めましょう。
遺言書がなければどうなりますか?
法定相続分(民法で定められた割合)に従って相続されます。誰にどの財産を残すかを自分で決めたい場合や、法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言書が必要です。
遺言書は自分で書けますか?
自筆証書遺言であれば自分で作成できます。ただし日付・署名・押印など形式の要件があり、不備があると無効になります。不安な場合は専門家に確認してもらうことをおすすめします。
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この記事を書いた人
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。

