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再婚相手の連れ子に相続させたい!宇都宮市でできる3つの方法【再婚相続vol.3】

2026 4/25
家族・トラブル予防 相続
再婚相手の連れ子に相続させたい!宇都宮市でできる3つの方法【再婚相続vol.3】|Kanade行政書士事務所

「再婚と相続」全5回シリーズ|第3回

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。今回のテーマは、「再婚相手の連れ子に財産を残したいとき、どうすればよいか?」についてです。

再婚家庭では、配偶者の連れ子と本当の親子のように暮らしてきた方も多くいらっしゃいます。しかし、法律上の親子関係がないままでは「連れ子に相続させたい」という気持ちが実現されないことがあるのです。

今回は「再婚した場合、連れ子には相続権があるのか?」という基本的な知識から、宇都宮で多く取られる3つの対策についてわかりやすくご紹介いたします。

再婚相続の基礎として、前妻の子の相続権については
前妻に子どもがいる場合の相続手続きとは?宇都宮市【再婚相続vol.1】

目次

連れ子には相続権がある?ない?|意外と知らない法律の話

連れ子の相続権の図解

まずは結論からお伝えすると…

連れ子には、法的な親子関係(養子縁組)がなければ相続権はありません。

たとえ何十年も一緒に暮らし「我が子として大切に育てた」としても、民法上は相続人ではないのです。つまり、そのままでは財産を相続させることはできないという現実があります。

宇都宮でのご相談事例|「息子のように育てたけれど…」

連れ子相続の相談事例図

ご相談者:60代男性・宇都宮市在住
「妻の連れ子を10代のころから育ててきて、もう30年近く一緒にいます。
私にとっては本当の息子のような存在なので、何かあったときは財産を渡したいと思っていました。
でも、知り合いからから“このままでは相続できないよ”と言われて驚きました。」

このように、「当然相続人だと思っていた」連れ子に法律上の権利がないことに気づき、慌ててご相談される方が多いのです。

宇都宮でできる3つの相続対策方法

連れ子に財産を遺す3つの方法図

方法①|普通養子縁組で法定相続人にする

普通養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立し、連れ子に法定相続権が与えられます。

・法定相続人として当然に遺産を受け取れる
・他の実子と同じ相続割合になる
・相続税の非課税枠など、税制上の優遇も受けられる
注意点
・未成年の子どもとの養子縁組の場合は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に「養子縁組許可」の申立てを行います。
・成年の子どもとの養子縁組の場合は、家庭裁判所ではなく市区町村役場で手続きをします。
・普通養子縁組は実親との関係もそのまま維持されます。
・相続税法上、実子がいる場合は基礎控除等でカウントできる養子は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

✅ 法律的にも感情的にも「家族」として扱いたい場合には非常に有効な方法です。

方法②|遺言書で連れ子に財産を遺す

遺言書を作成すれば、連れ子にも財産を残すことができます。

・相続人でなくても「遺贈」という形で財産を渡せる
・配偶者や実子の遺留分を侵害しない形で調整可能
・特に公正証書遺言なら、より確実・安全

 宇都宮市で公正証書遺言を考えたら|手続きとサポート内容を解説【遺言教室vol.10】

注意点
・他の相続人とのバランスに配慮が必要
・遺言執行者の指定も忘れずに

方法③|生前贈与や家族信託の活用

・「生前に渡す」「信託を活用して管理を任せる」といった方法もあります。
・生前贈与: 年間110万円まで非課税で贈与可能(贈与税対策に)
・家族信託: 財産の管理や受取先を柔軟に指定できる仕組み

特に、認知症リスクを見据えた対策として、家族信託を検討される方が宇都宮でも増えています。
注意点
・税制や不動産の絡みがある場合は、税理士・司法書士と連携して検討が必要です。

当事務所のサポート内容

専門家サポートの図解

当事務所では、連れ子との関係を相続に反映させたいというご相談に、次のように対応しています。
・相続人の調査・戸籍収集
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・遺言書(公正証書)の作成支援
・預貯金等の相続手続き支援
・他士業(税理士・司法書士)との連携によるワンストップ対応
「想いはあっても、どうすればいいのか分からない」そんなときこそ、私たちがサポートいたします。

まとめ|“心の親子関係”を法的にも実現するために

連れ子への相続まとめ図

連れ子と長年ともに過ごしてきた方にとって、「財産を渡したい」という思いは、家族としての自然な気持ちだと思います。ですが、その気持ちを“法的にかたちにする”には手続きが必要になります。

Kanade(かなで)行政書士事務所では、ご相談者さまのご希望や家族の状況に寄り添いながら、最適な方法を一緒に考えるサポートを行っています。

まずは、あなたのお話を聞かせてください。初回のご相談は無料です。

よくある質問

生前贈与と遺贈、どちらが連れ子に財産を渡すのに向いていますか?

確実性では生前贈与が勝ります。生前贈与は贈与契約が成立した時点で財産が移転するため、相続時の紛争リスクがありません。ただし年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。

暦年贈与(毎年110万円)を連れ子に行うことはできますか?

できます。養子縁組の有無に関わらず、誰でも贈与の受贈者になれます。毎年110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。ただし定期贈与とみなされないよう毎回適切な契約を結ぶことが重要です。

連れ子への贈与・遺贈で注意すべき税務上のポイントは?

養子縁組をしていない連れ子への遺贈は相続税の2割加算対象です。また相続開始前3〜7年以内の贈与は相続財産に加算されます(生前贈与加算)。税務上の影響については税理士にご相談ください。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

無料相談を予約する →
家族・トラブル予防 相続
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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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