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子どもがいない夫婦の相続手続き|宇都宮市の行政書士による安心サポート【子どもなし相続vol.2】

2026 4/25
家族・トラブル予防 相続
子どもがいない夫婦の相続手続き|宇都宮市の行政書士による安心サポート【子どもなし相続vol.2】|Kanade行政書士事務所

「子どもがいない相続」全5回シリーズ|第2回

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。
今回は「お子さんがいないご夫婦の相続手続き」について、やさしくご案内いたします。

「うちは子どもがいないから、相続手続きも簡単なはず」
そんなふうに思われる方もいらっしゃいますが、実際には思いがけない手続きや人間関係が関わってくることもあるのです。

目次

「全部自分が相続すると思っていたのに…」

子どもがいない夫婦の相続の図解

ご相談で特に多いのが、「夫(または妻)が亡くなったとき、自分がすべてを相続すると思っていた」というケースです。ところが、実際には配偶者だけではなく、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪も相続人になる可能性があります。

その仕組みについて詳しく知りたい方は、【兄弟姉妹が相続人になる場合の手続きとは?宇都宮市【子どもなし相続vol.1】】をご覧ください。

ここでは、“残された配偶者がどう進めていけばいいのか”という実務的な視点に絞ってお話します。

宇都宮でよくあるご相談|不安と戸惑いの声

子なし夫婦の相続相談事例の図解

ケース①|義兄と遺産の話をすることに抵抗がある…

「主人のお兄さんとは冠婚葬祭くらいしか関わりがなくて…。
そんな方と相続の話をするのは正直気が重いです。」

このように、関係が浅い親族とのやり取りに対して、強い心理的な抵抗感を抱く方は少なくありません。特に、配偶者という立場から相続の話題を切り出すのは、とても繊細な問題です。

Kanade行政書士事務所では、まずご相談者さまのお気持ちや背景を丁寧に伺いながら、相続手続きを見通しやすくするための準備(戸籍の収集や相続関係説明図の作成など)を一緒に進めていきます。

また、必要に応じて相続人間のやり取りに関しても、どのように対応していくのが望ましいかを一緒に考え、ご相談者さまが無理のない形で関わっていけるよう配慮します。

「どう話せばよいか分からなかった相手とも、落ち着いて対応できました」というお声も多く寄せられています。

ケース②|相続人が誰か分からず、不安だけが募る

「義兄がもう亡くなっていて、その子どもが相続人になると言われて…誰なのかも分からなくて困っています。」

こうした「代襲相続」が関係するケースでは、相続人の範囲が思わぬところまで広がることがあります。特に、甥や姪が相続人になる場合は、「これまで名前も聞いたことがなかった」というご相談も少なくありません。

Kanade行政書士事務所では、まずは戸籍を丹念に確認し、相続人が誰になるのかを正確に把握するところからサポートしています。相続関係を図で整理することで、ご相談者さまご自身も状況をしっかりと把握できるようになります。

また、新たに関係が判明した相続人とどのように接していくべきかについても、対応の方向性や伝え方の工夫を一緒に考えてまいります。

「誰が関係者なのかが明確になり、自分の中でも気持ちの整理がつきました」とのご感想もいただいています。

相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成もお任せください

相続関係を証明する書類の比較図

相続手続きの第一歩として重要なのが、「相続関係の整理」です。Kanade行政書士事務所では、相続人調査から始まり、必要な図面や資料を正確に整備するお手伝いをしています。

【相続関係説明図】とは?

相続関係説明図とは、被相続人と相続人との続柄や関係性を家系図のように視覚化したものです。金融機関や法務局への提出時にも活用され、全体の関係性を明確にする役割があります。

■ 作成の基本的な流れ

1.戸籍の取得(被相続人の出生から死亡まで)
 →すべての相続人を確定するために、行政書士が必要な戸籍・除籍・改製原戸籍などを収集します。
2.相続人の戸籍・住民票等の収集
 →関係する全ての相続人の情報を確認し、図に反映させていきます。
3.相続関係説明図の作成
 →被相続人を中心に、法定相続人の関係を図式化。兄弟姉妹、甥姪、配偶者などの関係も分かりやすく整理されます。
4.相続関係の確認とご説明
 →作成した図をもとに、法的な相続関係を丁寧にご説明し、不明点や誤解がないようサポートします。


【法定相続情報一覧図】とは?

こちらは、法務局に申出をすることで、被相続人と法定相続人の情報を証明する「公的な一覧図」として交付されるものです。不動産登記の名義変更や預貯金の手続きで、戸籍一式を何度も提出する手間を減らすことができます。

■ 行政書士がサポートできること

・一覧図の申出に必要な申請書類の作成
・戸籍や関係書類の添付チェック
・法務局への提出用の整備

「一度まとめておけば、複数の手続きに使い回せる」という点からも、多くのお客様にご利用いただいています。このような法的資料の整備は、慣れないと手間も多く、不備があると差し戻されることもあります。だからこそ、行政書士として正確に・丁寧に手続きを行うことが、スムーズな相続手続きのカギとなります。

配偶者が最初にやるべき3つのこと

配偶者がやるべき3つのことの図解

1.戸籍を集める準備をする
 → 手続きの第一歩。不明な点は丸ごとご相談ください。
2.遺言書の有無を確認する
 → 内容によっては、兄弟姉妹の関与が不要になる場合もあります。
3.一人で悩まず、専門家に相談する
 → 感情面も含めて、一緒に手続きの道筋を整理していくことが大切です。

Kanade行政書士事務所のサポート内容

当事務所では、次のようなサポートを通じて、不安な気持ちを整理しながら相続手続きに進んでいただける体制を整えています。

・戸籍の収集・確認
・相続人関係の図面整理(相続関係説明図等)
・協議書や各種書類の作成支援
・金融機関・保険などの手続きに関するアドバイス
・他士業(司法書士・税理士)とのスムーズな連携

とりあえず何から始めればいいのか知りたい。そのような状況からでも大丈夫です。

最後に|ご不安な相続も、安心してご相談ください

子どもがいない夫婦の相続まとめ図

「子どもがいないから簡単」と思っていた相続が、思いがけず複雑になってしまった。そんなお声を宇都宮でも多く伺っています。

Kanade(かなで)行政書士事務所では、
そうした不安や戸惑いに寄り添いながら、一つひとつ丁寧に対応しています。

「まずは話を聞いてほしい」という気持ちからで構いません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

よくある質問

子どもがいない夫婦の相続で、配偶者以外に誰が相続人になりますか?

被相続人の両親(存命の場合)が第2順位の相続人になります。両親が他界している場合は兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。

子どもがいない場合、配偶者が全財産を受け取るには遺言書が必要ですか?

必要です。遺言書がないと両親や兄弟姉妹も相続人になります。「全財産を配偶者に」という意思を実現するには遺言書での明記が不可欠です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で配偶者に全額を指定できます。

配偶者が亡くなった後の財産の行き先も遺言書に書けますか?

はい。「配偶者が先に死亡した場合は○○に」という予備的遺言を書くことができます。万が一の備えとして合わせて検討することをおすすめします。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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家族・トラブル予防 相続
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  • 兄弟姉妹が相続人になる場合の手続きとは?宇都宮市【子どもなし相続vol.1】
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースの注意点|宇都宮市【子どもなし相続vol.3】

この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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