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兄弟姉妹が相続人になる場合の手続きとは?宇都宮市【子どもなし相続vol.1】

2026 4/25
家族・トラブル予防 相続
兄弟姉妹が相続人になる場合の手続きとは?宇都宮市【子どもなし相続vol.1】|Kanade行政書士事務所

「子どもがいない相続」全5回シリーズ|第1回

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。
今回は「兄弟姉妹が相続人になるケース」について、わかりやすくご説明します。

相続というと、「配偶者と子ども」が相続するイメージをお持ちの方が多いと思いますが、実は、子どもがいないご家庭では「兄弟姉妹」が相続人になることがあります。このケースでは、通常の相続とは違った手続きや注意点が発生します。

目次

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?

兄弟姉妹が相続人になるケースの図解

相続人は、法律で「優先順位」が決まっています。
1.子ども(直系卑属)
2.両親などの直系尊属
3.兄弟姉妹お子さんがいない場合、配偶者とともに、ご兄弟やご姉妹が相続人になることがあります。

また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、そのお子さん(つまり甥・姪)が代襲相続することもあります。このようなケースでは、関係者が多くなりやすく、「話をしたことがない相手」との遺産分割協議が必要になることもあるのです。

宇都宮でよくあるご相談内容|事例でわかる相続のお悩み

子なし相続でよくある悩みの図解

Kanade(かなで)行政書士事務所には、日々さまざまな相続に関するご相談が寄せられます。
中でも「兄弟姉妹が相続人になるケース」では、想像以上に複雑な背景や感情面での不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。
ここでは、実際によくあるご相談を、ケース別にご紹介します。


ケース①|夫が亡くなり、相続人が“義兄弟姉妹”だった

ご相談内容:

「主人が亡くなって、私が全部相続するものだと思っていました。
でも、義理の兄妹にも相続権があると聞いて驚いています……。」

ポイント解説:
お子さんがいない場合、配偶者とともに「夫の兄弟姉妹」が相続人になることがあります。
この場合、奥さまと義兄弟姉妹が一緒に相続の手続きを進める必要が出てきます。「どう関わっていけばいいのか分からない」と感じる方も少なくありませんが、当事務所では、相続に必要な戸籍の確認や書類作成などを通して、お気持ちに寄り添った対応を大切にしています。


ケース②|疎遠な兄弟や、知らない甥・姪が相続人だった

ご相談内容:

「兄が亡くなったのですが、疎遠な弟の子どもが相続人になるそうです。
どうしていいか分からず、不安でいっぱいです……。」

ポイント解説:
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、そのお子さん(甥・姪)が相続人になることがあります。
ご相談者さまご本人にとっては、名前も知らなかった方が相続に関係してくることもあり、
「どう手続きを始めればいいのか分からない」と戸惑う方が多いです。
Kanade行政書士事務所では、必要な戸籍や関係図を整えることで、状況の整理と手続きの流れをわかりやすくご案内しております。


ケース③|相続人が多く、話し合いがまとまらない

ご相談内容:

「兄弟が多くて、全員と連絡を取りながら話をまとめるのが大変です。
協議がなかなか進まず、気持ちも疲れてしまって……。」

ポイント解説:
兄弟姉妹が複数人いると、それぞれの生活スタイルや考え方が異なるため、意見がすれ違い、相続の話が進みにくくなることもあります。
Kanade行政書士事務所では、相続人全体の関係性を見える形にまとめたり、手続きの段取りを丁寧にご説明することで、安心して進められるよう配慮しています。


このように、「兄弟姉妹が相続人になる相続」には、法律だけでは対応しきれない、人と人とのつながりに関するお悩みが多くあります。Kanade行政書士事務所では、そうしたお気持ちにしっかりと寄り添いながら、ひとつひとつ丁寧にサポートしてまいります。

相続手続きの流れ(兄弟姉妹が相続人の場合)

兄弟姉妹相続の手続きの流れ図

兄弟姉妹が相続人に含まれる場合の相続手続きは、以下のような流れになります。

1. 戸籍の調査と収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることで、法定相続人を確定します。
この作業で「思いがけない相続人」が見つかることも珍しくありません。

2. 相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成図の作成

相続人が複数いたり、兄弟姉妹や甥・姪などが関係する相続の場合、
「この人たちが相続人です」ということを第三者(銀行や法務局など)に正確に伝える資料が必要になります。

そこで活用されるのが、以下の2つの書類です。

・相続関係説明図(行政書士が作成)
 → 相続人の関係性を図でわかりやすく示したもの。遺産分割協議書と一緒に使われます。
・法定相続情報一覧図(法務局の認証が必要)
 → 戸籍をもとに作成された公式な一覧図。提出先が複数ある場合に便利で、コピーで使い回しができます。

Kanade行政書士事務所では、これらの図面の作成を戸籍収集から丁寧にサポートしています。
手間のかかる戸籍の確認や図の作成も、安心してお任せいただけます。

3. 遺産分割協議

相続人全員による話し合いで、財産の分け方を決めます。
この場面での「連絡が取れない」「意見が合わない」などの問題が、兄弟姉妹相続では特に起こりやすいです。

4. 各種名義変更や解約手続き

銀行、不動産、保険などの名義変更や解約には、それぞれの手続きが必要です。
ご本人がすべて対応するのは大変な作業になります。

Kanade行政書士事務所でできること

当事務所では、こうした相続手続きをまるごと安心して任せていただける体制を整えています。

・戸籍・住民票の収集代行
・相続関係説明図、補綴相続場一覧図、遺産分割協議書の作成
・銀行・証券、保険など各種手続きの代行
・他士業(司法書士・税理士など)とのスムーズな連携
*相続税・相続登記は、それぞれ税理士・司法書士に依頼します。
・高齢者や遠方の方のための「動かない相続サポート」

特に、「自分が動かなくても手続きが進む」という安心感を大切にしています。

トラブルを防ぐポイント

トラブルを防ぐポイントの図解

兄弟姉妹が相続人になる相続では、次の点に注意しましょう。

  • 早めの相談がカギになります
     → 事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進められます。

  • 話しづらい相手には、専門家を介しましょう
     → 感情的になりがちな場面でも、中立的な立場で橋渡しができます。

最後に|ご不安な相続も、安心してご相談ください

兄弟姉妹相続まとめ図

兄弟姉妹が相続人になるケースは、一般的な相続に比べて少し特殊で、「知らないことだらけ」「誰に相談したらいいか分からない」という声が多い分野です。

Kanade(かなで)行政書士事務所では、宇都宮を中心に、相続手続きの“最初の窓口”として多くの方をサポートしてきました。女性行政書士が、わかりやすく・やさしく丁寧にお手伝いさせていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

よくある質問

再婚した場合、配偶者の相続権はいつから発生しますか?

婚姻届を提出した日から法律上の配偶者となり、相続権が発生します。内縁(事実婚)の場合は相続権がないため、財産を残したい場合は遺言書が必要です。

再婚後、前婚の子も相続人になりますか?

なります。前婚の子は法定相続人として現在の配偶者や後婚の子と同等の権利を持ちます。全員が遺産分割協議に参加する必要があります。

再婚家庭で相続トラブルを防ぐにはどうすればよいですか?

遺言書の作成が最も有効な手段です。誰に何を残すかを明確にしておくことで、相続人間の紛争を防ぐことができます。複雑な家族構成では早めに専門家に相談することをおすすめします。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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家族・トラブル予防 相続
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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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